プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今度こそ、と思いつつなかなか確定申告ができません。

地元の税理士さんに、「副業的に水商売をしているのなら、オーナでもないんだし、経費を計上して申告することはできません」とつき返されてしまいました。
しかし、(本業と合わせて水商売で稼いだお金を自分で申告しないとならないし…。しかも、)私が勤めているお店は、時給のほかに、”指名、ドリンク、フード”の料金が上乗せされてお金が支給されます。”交通費”は支給されません。オーナー(店の場所提供者)からは”衣装、エステ、通信、教養”などの分のお金は時給分に含まれていると言ったあいまいな言い方で片付けられてしまっています。
馬鹿正直にすべて税理士さんの前で話をしたところで、専門知識がない自分としてはもし正しいことを言われてたとしても、丸め込まれてしまうようで納得できないし、自分にうまく”副業キャバ嬢が、副業分を合わせて確定申告するとき、交通費、衣装、化粧品代などかかったお金を経費として計上できる理由”を議論できる伝え方があれば教えてください。

収支内訳書を作成するに当たり、レシートなどの参考書類は、日にちごとにまとめておいた方がいいのでしょうか?それともジャンルごと?ただレシートをホッチキスで止めただけでは突っ込まれる要因を自分で作ってしまっているのでしょうか。

度素人でダラダラ書いてしまい、本当にすみません。今年うまくいったら、来年同じような境遇の後輩にアドバイスできるようになるといいです。もう少しがんばります。

A 回答 (3件)

変な税理士に相談してしまいましたね。

別の税理士に相談すれば解決することだと思いますが、キャバ嬢として働くためにかかった経費なら当然計上できます。
このサイトでも過去にも質問があるので参考に。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2730012.html
http://okwave.jp/qa2799477.html
http://tax.xsrv.jp/index.html

これらに目を通した上で、まともな税理士か、直接税務署に相談すれば、どこまで経費に出来るか答えてくれると思います。
レシートの類は日にちではなく種類ごと(衣装代、化粧品代、サロン代等)にまとめて合計金額を出しておきます。レシートだけでは内容がわからないようなら、裏に具体的な内容を書き込んでおきます。同じレシートでもキャバと関係の無い分は当然差し引いておきます。交通費は往復代×出勤日数で計算して出せばいいでしょう。
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この回答へのお礼

変な税理士だったんですね・・・。やっぱり。(なんちゃって。)
上記のアドレスの質問は、ちゃんとしたお店のようなので、ちょっと状況が違いました。2,3番は事前にチェック済みです。(2番目は自分がここで質問した内容がなぜ別のサイトで公開されているのかな??それは時間がもったいないのでここでは、議論せず進みます。)

レシートは種類ごと(衣装、化粧・・・)ホッチキスで止めました。わからないレシートは、言葉も付け足したり、関係ない分も差し引かないように必要な金額のみ色ペンで丸をつけたりもしておきました。その程度でいいですよねぇ。

#2にか来ますが続きがあり、心配事が・・・でも、回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/07 08:58

源泉徴収票はもらってますか?


その源泉徴収票に、
給与と書いてありますか、報酬とかいてありますか

給与と書いてあると、分が悪いです。
報酬と書いてあると、経費で計上できます。
交通費なんか認めない方がおかしいです。

税理士さんに相談していてそうだとすると、給与とかいてあるのかも
しれませんね。
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この回答へのお礼

一番初めにも回答していただきましたよね。ありがとうございます。
#2の方にも書いたのですが、なんせ度素人なオーナーでして、一般的な会社で分けている源泉徴収票に手書きで支払い金額に時給プラス能力給の合計金額が。それと、源泉徴収税額に”0”。支払者の欄。がそれぞれ3箇所ペンで手書きをされているだけです。
なので種別は印刷文字できっちり”給料・賞与”です。税金も全く惹かれていません。
困り果てました。あの日から毎日ネットで調べている日々です。ちょっと遅い自分にも反省しつつ、良い解決策を期限内で模索しています。この質問『経費を計上できるのか?』の回答は新しいレスを建てないと話が進まないですよね?まだこりずにレスをたてますので、またよかったらお答えいただければ幸いです。

お礼日時:2007/03/07 09:18

#1です。

ひとつ確認しておきますが、税金は10%引かれてますよね?
10%引かれていれば個人事業の扱いとなっているはずですが、給料として支払われていると、経費相当は実際の支出ではなく、給与所得控除というものを計算して算出します。本業の給料と合算することになります。#1の回答は個人事業である前提のものです。
1月頃に、個人事業の場合には「支払調書」というものが、給料の場合には「源泉徴収票」というものが店から渡されたはずです。店はどちらかを必ず渡す義務があるのですが、怪しい店だと渡してくれないかもしれません。その場合には支払明細書を税務署に持っていって相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

なんと、度素人なオーナーなので税金は一切引かれていないんです。しかも#3の方の質問もNo・・・。
「税金は始めたばかり(去年の夏)のお店だから、所得税などは一切ひいてないよ。」っと言われてしまいました。1ヶ月目の給料をもらったときにも聞いたのですが、なぜひかないのか聞いたのですが、同じ回答、対応のまま半年もの時間がたってしまいました。
怪しいお店ではないので、源泉徴収票は一応いただきましたが、一般的な様式にすべて手書きで記入されていて、挙句の果てに「名前と住所は自分で書いておいて。」ですって。支払い金額の値段(時給プラスその他の能力給を合わせた額)と源泉徴収税額にしっかり”0”の数字が・・・。なんせ、私と同じかそれ以上の度素人がオーナーとしてやっているのお店です。
どうなってしまうんでしょうか・・・。やっぱり、『経費計上は難しい?』このお返事をもらうためにはもういちドレスを立てないといけないのかなぁ。。。たてておきますので、わかる範囲でまた教えていただければ光栄です。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/07 09:09

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