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破産者とは、破産免責が下りている人をさすのですか?
それとも、破産の手続きに入った時点で、その人をさすのですか?

A 回答 (3件)

 破産者とは、裁判所から破産宣告を下され、免責決定が降りるまでの間の身分を指します。


 だから、免責決定が降りると「破産者」とは呼びません。逆に免責決定が降りない場合は、「破産者」であり続けることになります。
 ちなみに、破産宣告を申し立てると、免責申し立てもしたことになり、99.99%は免責決定が降ります。
 免責決定が降りない場合は、財産隠匿、刑法事由にあたる事情、免責審尋のすっぽかしなどです。
 債務整理をする前は、下のページが勉強になります。
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破産法2条4項で「破産者」を定義しています。


それによると「債務者であって裁判所が破産手続開始決定のあったもの」となっています。
従って、免責前でも破産者と云う場合があります。
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 裁判所から破産決定の審判された人(破産免責が下りている人)です。



 破産手続きに入っても裁判所に認められなければ破産できません。
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