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いつすればいいのでしょうか?

為替取引で得た利益は、
確定申告しないとつかまったりするのでしょうか?

教えてください。

為替取引をしております

A 回答 (2件)

質問者様は、為替取引のほかに給与所得がある方でしょうか?


その場合は、お勤め先で年末調整をしている場合、給与所得のほかの所得が20万円以下のときは、確定申告不要という規定があります。

給与所得が無い場合は、利益があれば原則として確定申告が必要です。
ただし、基礎控除、扶養控除などにより、非課税であることが明白である場合には申告なさらなくて構いません。
(ちなみに、利益がなくて赤字のときも、その赤字を申告しておけば、今年の決算が黒字だったときに前年の赤字を埋め合わせるという申告をして、税額を下げることもできます)

本来ならば税金がかかるにもかかわらず、申告しないということになりますと、捕まることもあり得るでしょう。と言っても、通常は、無申告を刑事犯罪として起訴するほどのことはなく、無申告加算税、延滞税などが課される程度でしょう。
申告時期については、2月16日から3月15日の間に税務署に提出することになります。各地区の税務署にて、受付場所等ローカルルールがあるようですので(市役所でも受け付ける等)、問い合わせたほうが良いでしょう。
参考:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm


以上の説明では、まだ不明な点が多いと思いますが、
わかりやすいサイトがありましたので、ご紹介しておきます。

http://kabu.linkmp.jp/et/fx/000590.html

http://www.orix-hiroba.jp/question/archives/2006 …
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証券売買のための特定口座が「源泉徴収選択口座」になっていれば確定申告が不要の場合もあります。

簡易申告口座なら100%確定申告が必要です。分からなければ取引証券会社に確認されるのがよいでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1476.htm

確定申告が必要な場合はお住まいの地域の税務署に3/15までに書類を提出するか、インターネットで登録(e-TAX)する必要がありますし、納税もしなくてはなりません。(e-TAXの利用申請は2/23締め切り)

これを怠ると脱税になりますが、3/15以降でも「修正申告」は可能です。なお余談ですが脱税の時効は5年です

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
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