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強姦は非常に忌むべき犯罪ですよね。それでは 被害者が加害者に復讐して例えば相手を失明させた場合はどうなるでしょうか? 勿論、そのような行為は犯罪ですが、罪状としては 失明させる方が重いんでしょうか? また、失明させたれた方は慰謝料の請求は起こせるでしょうか?

A 回答 (9件)

強姦といっても状況により雲泥どころかそれ以上の差があります。

一番軽いのはキャバクラや風俗店のホステスが客とデートしていて客が無理やり関係を迫った場合でしょうね。そして、一番重いのは中学生とか小学生を誘拐して暴行した場合です。前者の場合は強姦罪さえ認めら得ない可能性もありますし、民事でも一方的にホステスが傷害罪に問われる可能性も出てくるでしょう。そして、賠償金もkoutaro33さんの仰る1桁どころか2桁くらいの差も出るでしょう。しかし、後者の場合は未成年者略取誘拐罪という極めて重い罪も加わります。また、koutaro33さんの仰るように失明は傷害案件で適用される賠償額の最高といっても過言ではありませんね。確かに死亡よりも高くなるくらいですらね。相場では5000万円から2億円になるそうです。しかし、必ずしもそれだけの金額を相手から取れるかと言いますと、これも状況により0円から10億円の開きがあります。0円というのは自分の不法行為で相手の正当防衛により失明した場合です。10億円というのは大金持ちが大金持ちを失明させた場合とかはありえる金額です。しかし、それをさっきのホステスと中学生に当てはめると。前者は逸失利益も含めると莫大な金額になりますが、後者の場合は相殺になる可能性が高いと思われます。つまり、
失明の方が1桁多いなら、原因も強姦者にあるし、強姦された女性も復讐は犯罪であるにしろ少し酌量されて民事裁判でも賠償金が一桁減らされる公算が大きいからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>強姦といっても状況により雲泥どころかそれ以上の差があります。
そうですよね、窃盗もスーパーの万引きと銀行強盗を一緒にはできませんからね。

お礼日時:2007/02/12 16:34

#5です。


>民事的にもやっぱり先に自らの不法行為が招いた被害に対しては極め
>て不利になるのでは?

訴訟には刑事訴訟と民事訴訟があります。

仮定の話ですが、もし中学生が強姦され、その親が復讐のため犯人を失明させた、としましょう。これは話としては一連ですが、裁判は別々です。(その親の裁判ではもちろん、なぜその犯罪を行ったかという因果関係を説明されます。裁判官が読む書類にも書かれてあります。)
刑事訴訟の場合
犯人→強姦罪
その親→傷害罪ですが裁判官による情状酌量が考慮されます。
でも、刑の重さは違っても二人とも犯罪者です。

民事訴訟の場合
犯人→中学生が負った肉体的精神的苦痛に対する対価を賠償させられる。
その親→犯人が負った肉体的精神的苦痛に対する対価を賠償させられる。

となります。上記での罪状は極々一般的に書きました。
そこで考えて欲しいのは、それぞれ因果関係はあるものの別々の裁判ということです。その中学生に親族がいる様に、犯人にも親族がいます。
当然、犯人側の親族は罪を犯した犯人は悪いと思うけど失明までさせなくても、と思うでしょう。

先にも書きましたが、どう考えても割が合いません。
失明させるという行為の損害賠償は、いろいろな傷害案件で適用される賠償額の最高といっても過言ではありません。
どれだけ双方歩み寄ったとしても、1桁は違います。

心情的には十分理解できますが、復讐は復讐を呼びます。限がありません。
はたして、その中学生はそれを望んでいるのか、またその親自身大きな負荷を背負って生きていかねばなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

復讐を正当化するつもりはないんですが、悪いことをしても自分が怪我をすれば、悪いことをしていなくても 同じだけの補償を受けられるというのもおかしな話だと思いますが。

お礼日時:2007/02/12 16:29

強姦して子供が産めなくなる事はありません。


子供をおろした時の手術ミスは病院に請求し
インポなどの精神的被害は 女性では表に出ないので無理ですね。
(相手がAIDSの場合は 殺人未遂が適用されますが、それは別の話)
※病院で元に戻す為にかかる費用で判断されますので、体になんら悪影響の無い行為は 極めて安く算出されます。


強姦途中に過剰防衛した場合は 情状酌量などはありますが
事件が一旦終了した後で 別の事件を起こせば、関係はなくなります。
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#4です。

失明ではないんですが、強姦の被害者の兄が犯人の性器を切り取る事件がありました。ただ、強姦は親告罪ですからね。犯人しては
泣き寝入りせざるを得なかったようです。自分が蒔いた種ですから。
もし、ここで被害を警察なり裁判所に訴えれば自分の罪も明るみに出るわけで マスコミに嗅ぎ付けられたら それこそ餌食になってしまいますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

似たような事件、聞いたことあります。

お礼日時:2007/02/12 16:23

>ということは 慰謝料は民事的にも互いに同額なのでしょうか?



いえ、もし仮に相手を失明させたとなると
失明をさせた方が大きい金額を払うことになります。
多分1ケタ位、差があります。

しかしながらその復讐を行った状況にもよります。
はじめから失明を狙った行為か、結果的に失明させたかでは
判断が違います。
いずれにせよ強姦に対して失明させる、という行為は
民事裁判上でいうと、割が合いません。

心情的には十分理解できますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しかし、もし子供が産めない体になったら、こっちの方が被害が大きいのでは? それに、民事的にもやっぱり先に自らの不法行為が招いた被害に対しては極めて不利になるのでは?

お礼日時:2007/02/12 11:12

罪状としては強姦の方が重いと思います。

女の貞操は男の視力に勝るでしょうね。
この場合、世論的には特に女性を中心に強姦の被害者の方に同情が集まるでしょうけど、「恐ろしい女」といレッテルを貼られるでしょうね。特に強姦の被害者の方が処女で妊娠して中絶して子供を産めない体になってしまったら、強姦の被害者の方に断然 分があります。
慰謝料請求ですが、どちらも犯罪者の場合は、被害の大きさよりも 罪状が軽い方が重い方を訴える場合でないと勝ち目がありません。
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強姦は刑事的にも民事的にも微罪(数十万~)ですので


失明(一級の障害)なら 数千万~億の金を貴方が余分に支払う事となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

強姦罪ってこんなに軽いんですか?もし、AIDSを移されたり 子供が産めない体になってもこんなに慰謝料が安いんですか? もし 強姦の被害者が中学生でもですか?

お礼日時:2007/02/12 10:48

日本は法治国家ですから復讐という行為は認めていません。


ですから復讐する行為は犯罪であり、刑事責任は問われますし民事的にも賠償責任を負います。

しかしながら犯罪被害者が逆に加害者となる場合には、そのケースごとに情状により刑罰を軽くするということが行われています。
たとえば長年実の父親から性的虐待を受け続けた女性がその父を殺害したケースでは懲役3年に満たない執行猶予付判決を得たケースもあります(このケースでは尊属殺人重罪規定の違憲判決も出た例です)。

つまり事実上執行猶予期間が過ぎれば刑罰は科せられないという温情が伺えます。

あと民事的な問題ですが、これはもちろん民事的には責任は負う物の、被害者は同時にはじめの犯罪行為に対する損害賠償請求権も有していますので、結果として相殺されて民事的な責任は問われない可能性も十分にあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ということは 慰謝料は民事的にも互いに同額なのでしょうか?

お礼日時:2007/02/12 10:33

個人による復讐(仇討ち)は禁止されています


個々の犯罪によって刑罰が決められますが情状酌量によって刑が軽減される場合もあります

お尋ねの件では
どちらにも賠償や慰謝料を請求する権利はあります

目には目を 歯には歯を は日本では通用しません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これは分かっているんですが、罪状としてはどっちが重いんでしょう。

お礼日時:2007/02/12 10:19

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