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Yahooオークションで間違って落札したが、購入しろと出品者である弁護士からわずかな金額20,000円で訴えられました。
少額訴訟ではありません。
その後精神的ダメージを受けたといい20万円の追加訴訟をしてきました。
この弁護士は実在の弁護士です。(北陸のとある県弁護士会所属)
簡裁の判決は落札分は購入しなければならないが、追加訴訟は認めないというものでした。

数日後裁判所から特別送達が届きました。(不在票-受け取らず)
裁判所に確認するとその原告弁護士が不服で控訴したというのです。
裁判所は北陸で遠距離なのでいくこともできません。恐ろしくなってその特別送達を受け取らず逃げるために引越しをしました。今はどうなっているのか・・・。
住んでいない所(次の方がもう居住しています)に届いても裁判は進んでしまうものなのでしょうか?
裁判所にはもうそこには居ないとの旨を伝えました。

今後私はどうするべきなのでしょうか。
悪徳弁護士相手に一般人が戦って勝てるわけがありません。
助けてください。よろしくお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

宇都宮中央法律事務所 澤田雄二弁護士だろう

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どう考えても貴方が悪いです。



適当なヤフーIDでイタズラ入札をして相手に被害を与えている。
その後脅迫し 訴えられたからと逃げるなんて・・・

自分に正当性が無いのを知っているから逃げるんでしょ?

迅速に弁護士に謝罪して示談した方が良いですよ。

ちなみに悪徳弁護士と書いていてもし相手の名前がわかる事になった場合 貴方はここでも相手の名誉を毀損しているとして訴えられますよ。

相手の弁護士さんは普通の請求をしているだけですからね。
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どう見ても悪徳なのは質問者(落札者)です。



間違えて入札したから払わない?
ヤフオクは落札=売買契約成立ですが?

しかも、自分に都合の悪いことは記載してないですよね?
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/11790864 …

>「訴えを取り下げなければ、富山県弁護士会に懲戒請求を行う。面倒なことになるのが嫌なら、速やかに訴えを取り下げよ」と書き込みした。

以下のような回答もおかしですね。

>判決が出たにも関わらず執拗に追い込み掛けられ引っ越すハメになるまで精神的ダメージを受けたから20万寄越せと言ってみては?

控訴=追い込みですか?
少なくとも、裁判では控訴や上告は立派な権利として認められてるんだが?
三審制ってご存じ?
引越も勝手に質問者が引越しただけでしょう。

by あゆちん
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>振込先も知らないんだから支払えない。


法務省に供託するという方法が有ります。
ただ、裁判に出廷しないのは、反証の機会を放棄したとなり
相手の主張が全面的に認められますよ。
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裁判所不出頭で逆転敗訴ですね。



間違いであるなら法廷で主張すればいいだけです。
逃げたのですから、原判決が誤りなのがわかっていてそれの取り消しを恐れたと判断されてもおかしくないのでは。
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送達を不受理で逃げてても


公示送達(民事訴訟法110条)とかあるからね。
弁護士にとってはいい練習だよ。
2万円とちょっとで済むところが、本当に20万円になっても知らないよ。あまりに貴方が悪質だとマジになるからね。

勉強熱心な若手弁護士怒らせると大変だよ。
向こうは利害ではなくて、勉強のために色々やってくるから。
下手な逃げ方していると、向こうは楽しくてしょうがないと思うよ。
意地になって貴方の居場所も見つけて差し押さえしてくるでしょう。
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今後住所作れない可能性あり 住民票なしでバイト仕事できますか?


口座なしで生活できますか?
変えれば請求がきますよ。
バイトが見つかる可能性少ないでしょうね?

また携帯からあなたの住所も割り出す事も簡単でしょうね。
新しい口座からも見つけることは可能です

日雇いの生活したいの?家から出て行き 仕事も出来ずホームレスかな

ボランテイアをしていて住所を移すとすぐに借金取りが着たという事例も知っていますよ

振込先はあなたの信用情報を見ればわかります。
あなたの金融機関と口座番号も把握できますよ
甘くありません

http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
会社に捜査令状も可能かも・・・・
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わずかな金額20,000円で逃げちゃったの?



裁判が始まってしまえば あなたの負けが確定し20万はらう必要はあります

悪徳じゃなく誠実に話するしかありませんね。

>精神的ダメージを受けたといい20万円の追加訴訟をしてきました
訴訟というのは確定判決ではありません。要求しているだけ
基本的には数千円程度の判決だと思うよ

やり方が不誠実だったと言う事 

>悪徳弁護士相手に一般人が戦って勝てるわけがありません。

まあ悪徳弁護士相手と書いている人に何を教えるというのでしょうか?
(言葉を考えなさいね。)
まあ 無料相談に行ってお話してください 
(悪徳なんていう言葉をあなたに返したいです)

高めで3万の支払い 仕事しているなら払えない金額でないでしょう

しばらく住居変更等できません。仕事もあるのかな?

口座等も差し押さえ 給料もないと思います。

間違いだとちゃんと説明しましたか?何もせず放置したと推測します
そしてある時期に払ってくださいというメールがあり それを無視した
と推測しますが・・・それによって契約不履行で裁判になったという事でしょう?
 あなたの負けです

この回答への補足

追加訴訟の前に全額支払うという旨と振込先を聞くも相手にしてくれませんでした。

補足日時:2007/02/10 13:51
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この回答へのお礼

判決が出て原告が不服で控訴しただけ。
振込先も知らないんだから支払えない。

お礼日時:2007/02/10 13:42

相手からしてみたら貴方の方がよほど悪徳です。


このことを認識していないと話はすすみません。

キャンセルを受け付けないのに代金20,000円を支払わず、
確定判決が降りても「支払っていない?」のでしょう。
この20,000円を支払わない人が社会的に勝てる訳がありません。
貴方は20,000円で購入後、貴方が出品して20,000円で売ることもできるのに、それをしていないのですから。

20,000円を支払い、商品を購入した上で、
200,000円という慰謝料の額を裁判で減額してもらうのが普通でしょう。被害が無くなれば慰謝料はかなり少なくなるでしょうが。被害が継続していて、貴方が逃げていては、確定判決が出る可能性があります。
若手弁護士にしてみたら、いい練習材料ですよ。とことん追ってくるでしょう。下手すると延滞利息もつきますし、いい加減にしたほうがいいと思いますよ。

むしろ、貴方には同様のキャンセルを繰り返したりしているのではと疑いすら持ちたくなってしまいます。キャンセルして次点購入を格安でしようとする人もいますからね。だから逃げるのだと。そうでないことを信じたいですが。
世間から見たイメージはこうなのですよ。

この回答への補足

貴方には同様のキャンセルを繰り返したりしているのではと疑いすら持ちたくなってしまいます。キャンセルして次点購入を格安でしようとする人もいますからね。だから逃げるのだと。そうでないことを信じたいですが。
世間から見たイメージはこうなのですよ。

それは知りませんでした。

補足日時:2007/02/10 13:47
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この回答へのお礼

判決が出て原告が不服で控訴しただけ。
振込先も知らないんだから支払えない。

お礼日時:2007/02/10 13:44

本当ならさっさと貴方も優秀な弁護士に依頼してください。

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