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公正証書遺言を母が作ってありましたが
遺言書の一部を訂正をしたいということになりました。

他の相続人とは、もめる要素があるので公正証書遺言でないと都合が
悪い為、母が作り直したいというのですが、ほんの少し訂正するだけな
ので、出来ればなるべくお金をかけず作り直したいと思います。
(財産(不動産だけ)の配分方法の訂正です。
 前回は弁護士に頼みました。)

公証役場に行ってその旨を相談すればいろいろ教えてくれるのでしょうか?
遺言書の書式は決まった規格があるのでしょうか?
初めて公正証書遺言を作る時と同じ必要書類(謄本など)がこの場合も
再度必要になるのでしょうか?
質問ばかりですみませんがご回答の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

前回作成された公正証書遺言の内容を一部手直しするだけであれば、


直接、公証人役場(前回作成された公証人役場が良い)に出向かれて
公証人さんにその旨を話して作成されると良いと思います。
公証人は相談に乗ってくれますから。
その場合は公証人への手数料のみで済みます。
弁護士や行政書士などの資格者に依頼されるとその分の費用もかかりますので。
ただし、前回の作成から今回の作成間にお母様の財産に大きな増減が
あった場合は、新たに調べ直して作成されることをおすすめします。
下記は日本公証人連合会のURLです。ご参考までに。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また、御礼が遅れて申し訳ございませんでした。
アドバイスありがとうございました。

その後、すぐに公証人役場に出向いて公証人と一度相談しました。
概略を話して二度目の打合せを今度しましょう。ということで連絡待ち
になったのですが、とてもお忙しいらしくまだ連絡無しです。

ともかく、うまく自分たちでも出来そうでよかったです。
必要になりそうな資料(不動産の謄本や評価証明書など)は自分で調べて
新たに全て揃えておきました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/09 08:46

公正証書は公証人法に基づき公証役場で公証人が作成する法的文書です。

それを修正するなら、当然公証役場で公証人により行われるべきものです。
遺言とのことですが、後に作成された遺言が効力を持ちますので、公正証書遺言と違う遺言書を作成すれば先行の公正証書遺言は破棄されたことになります。
公正証書遺言全てが破棄されるか、異なる部分だけの破棄かは内容によるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が遅れて申し訳ございません。
公正証書遺言はとても厳格なものなのですね。
よく解りました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/09 08:49

>遺言書の書式は決まった規格があるのでしょうか?



公正証書遺言状は口述筆記が基本にされていますから様式はないでしょう。

しかし大変効力が強い文書ですから、公証人しか作れません。公証人以外の人が作ったり修正したりした途端、公正証書としての効力はなくなります。公証人が作成したという様式は大変厳格のようです。


私も母の公正証書遺言状の作成は弁護士さんに頼みましたが、公証人の人に「私が作るので必要充分で、弁護士さんに払った費用は無駄でしたね」といわれて、がっかりした記憶があります。

2名の立会人が必要なのが難問です。相続人は利害関係者ですから立会い人になれないのです。仲の良い親類(いとこなど)が居れば簡単です。

遺言状はプロが作ると遺産は何と何が幾らあって総額が幾ら・・・・ということは、わからないように作ってありますから、仲の良い親類に知られて困ることはないでしょう。ただし質問者さんの文面読んでいないのでわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
御礼が遅れて申し訳ございません。
経験者様から回答で、参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/09 08:48

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