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例えば犯罪を犯したときに、有罪で執行猶予になった場合の判決がよく理解できません。これは一定期間内に同じ罪を犯さなければいいということだと思った(間違いならすみません)のですが、気をつけてれば罪なんてそうそう犯さないと思うし、有罪でも実質的に無罪とあまり変わらないのではないでしょうか。けっこう悪いことをしたのに執行猶予で釈放されるというのがひっかかります。それとも何か裏があるのでしょうか。なにぶん情報不足なもんで・・。

A 回答 (6件)

ここで、前科の意味について、過去の私の回答から引用して、説明します。


いわゆる前科になるのは罰金(道路交通法違反の罰金を除く)以上の有罪判決が確定したときです。本籍地の市町村の犯罪人名簿に記載されます。ただし、執行猶予が付けば、猶予期間終了後、執行猶予が付かなかった場合でも、執行終了後、罰金刑は5年、禁固・懲役刑は10年間で犯罪人名簿から抹消されます。ただ、有罪判決の記録は検察庁の犯歴記録に残され、これは生涯消えることがありません。もっとも、犯罪人名簿も犯歴記録も、一定の職業につく資格や選挙権・被選挙権の有無の調査確認のため以外の目的では利用されず、見ることができるのは極めて限定された機関だけです。(本人も見ることができません)もちろん、起訴猶予されれば前科にはなりません。しかし、警察は送検しなかったものを含む前歴簿を別途作成しており、これも生涯消えることがありません。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/02/02 10:04

>一定期間内に同じ罪を犯さなければいいということだと思った


執行猶予3年と言われれば3年間に禁固刑以上となるような罪を犯さなければいいのです。気をつけていれば・・と確かに刑法犯などは自分の心がけで悪いことをしなければ防げるかもしれませんが、たとえば道路交通法などで人身事故を起こした場合なども該当します。事故は気をつけていても起きることもあるので、執行猶予がついた人は怖くて車なんか運転できませんよ。


>有罪でも実質的に無罪とあまり変わらないのではないでしょうか
そうですね、他に新たな罪を犯さなければ基本的に無罪と同じようなものですが、上に書いたように事故でも起こしたらもう終わりなので、やはり無罪とは精神的に違うでしょうね。

>けっこう悪いことをしたのに執行猶予で釈放される
執行猶予がつくのは3年以下の刑がある罪ですから、刑の中では比較的軽い方の罪だと思います。「けっこう悪いこと」というのは個人の感覚ですからわかりませんが、私の感覚ですと比較的軽い罪の場合であんまりわるいことをしていない場合だと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/02/02 10:03

>これは一定期間内に同じ罪を犯さなければいいということだと思った


いえ、同じでなくてもかまいません。

>有罪でも実質的に無罪とあまり変わらないのではないでしょうか。
無罪とは違いますけどある意味ではそうです。執行猶予期間が過ぎますと、前科自体が付きません。

>けっこう悪いことをしたのに執行猶予で釈放されるというのがひっかかります。
死刑や無期懲役はべつとして、基本的に有期刑というのは要するに「更正させる」目的になります。
罪を反省し、更正させるという目的があるわけです。

しかし、もしそれが初犯またはそれに近い状態で、十分に社会生活の中でも更正の余地があるのであれば、刑を執行しなくてもその目的は達成することは出来るわけです。執行猶予が付くのは初犯の場合には、
「刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金」
の場合に付きます。これ以上の刑を言い渡されるような犯罪をした人には付きません。

また執行猶予の場合にはとりあえずはそれまでの生活を継続できるわけです。実刑となると一度刑務所に入りますから出てきてから元の生活はできません。
つまり逆にこの方が更正して社会復帰させるという目的からすると問題なわけです。

比較的軽い刑罰であれば、わざわざ刑を執行して更正を難しくするよりは、社会生活を継続する中で更正してもらった方が、いたずらに犯罪者を増やさない、再犯者を増やさない効果があるだろうということで執行猶予という制度があります。

ちなみにそういう目的なので、犯罪を繰返すようなケースでは執行猶予は付きませんし、執行猶予期間中の犯罪になると猶予が停止されてあわせて実刑になります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/02/02 10:03

確かに、執行猶予期間を執行猶予の言い渡しを取り消されることなく経過すると、刑の言い渡しがなかったことになります(刑法27条)。

実際、一般的にも刑事裁判の有罪率が起訴されれば100%に近いことを考えると、執行猶予付有罪判決は事実上の無罪判決などと言われたりします。

だからといって執行猶予をつけるのがいちがいに悪いとは言えないと思います。有罪だったとき一番こたえるのは、無期刑とか長期の刑でない場合には、実際に服する刑よりも、逮捕・取調べとその後の社会的な逆境ではないでしょうか。さらに、1ヶ月の懲役を与えるまでもない、ということはよくあることと思います。

国の財政の観点からは、刑務所をいっぱい作るのはコストがかかって大変です。

悪いやつがぜんぜん懲りていない、裁判官が実質的に騙されてる、ということもよくある困った事実だとは思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/02/02 10:02

原則的に執行猶予期間中に「禁固刑以上の判決」をもらうと執行猶予がとりけされて前の刑の分もあわせてお務めすることになります.


「禁固刑」が意外と曲者で, 実は「道路交通法違反」でもほとんどの場合に「禁固」あるいは「懲役」の刑罰が設定されています.
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この回答へのお礼

返事ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/02 10:02

>なにぶん情報不足なもんで・・。



まずは刑法25条~27条をごらんいただいて…。

>一定期間内に同じ罪を犯さなければいいということだと思った

「同じ罪」とは限らないです。
一定以上の重い刑に相当する罪はみんな該当します(刑法26条、26条の2)。

>気をつけてれば罪なんてそうそう犯さないと思うし

「そうそう犯さないけど、たまたま犯した」かつ、比較的軽い罪の場合に
それでも一定期間その人の自由を拘束することと、
「とりあえず今回は社会に戻りなさい。でもまたやったら今度は許さんよ」として社会に戻すのと
どちらが社会のために有益なのか、って話なわけです。

>有罪でも実質的に無罪とあまり変わらないのではないでしょうか。

まぁそういう見方もありですが、一定期間「今度何かやったら許さんよ」があるのは
けっこうな違いという見方もあるでしょう。

>けっこう悪いことをしたのに執行猶予で釈放されるというのがひっかかります。

「けっこう悪いこと」の評価基準は何ですか?あなたの感覚ではないですか?

刑法25条を見てもらえればわかりますが、執行猶予の基準は
そういうちょっとしたことで左右されやすかったり、主観にとらわれやすい基準ではなく、
割と明確かつ客観的に基準が定められています。

その基準に当てはまったときに執行猶予を与えるかどうかは裁判官の裁量ですが、
私が見てきた経験からすれば、まぁ「こりゃ不当」ってのはほとんど無いように思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/02/02 10:01

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