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通常、労働基準法第35条に定める休日を法定休日と言い、それ以外の休日を法定外休日と言うと思います。これは、恐らく厚生労働省が通達においてそのような名称を用いていることによるのではないかと思いますが、このようなこと(「法定休日」「法定外休日」の意味など)について述べた厚生労働省の通達は何でしょうか。

A 回答 (4件)

そうですかね? 


私は、「法定休日」と言うのはpiyo_1986さんも言うように法律(労働基準法第35条)で定められているから「法定休日」と言うので、通達等で特別に「法定休日」とか「法定外休日」とかを定義しているとは思いません。

「法定休日」と「法定外休日」の大きな違いは、休日労働の場合の割増賃金の割増率が違うところにあります。具体的には「法定休日」(週1回の休日若しくは4週4回の変形制休日)に休まずに労働した場合の割増率は1.35倍ですが、「法定外休日」の場合は“法律で定められた休日ではない”ので週の労働時間が法定労働時間を超えた場合の割増率の1.25倍になります。

言い換えれば、法定と言う場合には「明確に法律で規定」され、それ以外は法定外として「法律の規定の外(そと)に置いて明確に峻別」する法律的技法上の定義ではないかと思うのですが如何でしょうか。

この回答への補足

早速の御回答有り難うございます。

>通達等で特別に「法定休日」とか「法定外休日」とかを定義しているとは思いません。

定義と言うほどではなくても、「そうか、法定休日はこんな意味で用いているんだな」と推測できるような言い回しが通達等の中にあればよいと思っているのですが。

>法定と言う場合には「明確に法律で規定」され、それ以外は法定外として「法律の規定の外(そと)に置いて明確に峻別」する法律的技法上の定義ではないかと思うのですが如何でしょうか。

御指摘の内容が難しいのでよく分からないのですが、次のようなことをおっしゃりたいのではないかと自分なりに思いました。

何が法定で何が法定外なのかは、その法律の利用者が自分で判断するしかない。なぜなら、法律として施行された後は、その法律を作った人の思惑あるいはその法律の所管省庁の思惑はどこかに行ってしまい、法律の1文字1文字だけが残っているから。

このようなことを言っておられるのでしょうか。
仮にそうだとすると、御指摘の内容はよく分かるのですが、それはそれとして、所管省庁はこのようなよく知られている用語についてはその通達等においてそのまま用いているはずなので、とりあえず主幹省庁がどのような意味で用いているかを知りたくて質問しました。

もし理解不足でしたらお許しください。
もしそのような通達等を御存知でしたらお教えいただけないでしょうか。

補足日時:2007/01/28 21:23
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piyo_1986さんごめんなさい。

わかりにくかったですね。なかなか難しい質問だと言うことです。
今調べていますが、今のところ「法定休日」「法定外休日」の意味などを定めた通達はみつかりません。

今回もpiyo_1986さんの質問の趣旨とは違ってしまうと思いますが、下記の通達に“法定”と言う文字が出てきましたのでご紹介しておきます。『 』と( )は私が付けました。なお、本問とは関係ありませんが昔“法定”伝染病と言う言葉がありましたよね(お時間があれば参考URLもお読みください)。

割増賃金の対象となる休日は『法第35条の休日』(法定休日の意味)のみである。ただし、『法第35条の休日以外の休日』(法定外休日の意味)の労働により週の“法定”労働時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金の支払を要する(昭和23.4.5基発537号、昭和63.3.14基発第150号 基発とは労働基準局長名の通達のことを言います)。

“法定”労働時間は、昭和63.1.1基発第1号には見出しとしても出ていますが、“法定”休日はなかなか見つかりません。
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この回答へのお礼

再度の御回答有り難うございます。

いろいろとお骨折りいただき申し訳ありません。
やはり少ないんですね。
もし見つかりましたらよろしくお願いします。
有り難うございます。

お礼日時:2007/01/30 00:52

 「法令・告示・判例・例規等の検索」の内厚生労働省分のところにある「厚生労働省法令等データベースシステム」で調べます。

通知検索の本文検索で検索すると使用例はでてきます。
 たとえば、法定休日で調べると、
・労働基準法の一部改正の施行について(平成06年01月04日 基発第1号)
・週40時間労働制への移行等労働時間制度等の改正の概要及び周知について(平成06年01月04日 基発第2号)
・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について(平成09年03月11日 基発第143号)
・外国人労働者に係る「雇入通知書」のモデル様式の普及について(平成05年06月11日 基監発第22号)
などで法定休日の用例が載っています。
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この回答へのお礼

再度の御回答有り難うございます。

>通知検索の本文検索で検索すると使用例はでてきます。

本文検索がダウンしていたようで、先ほど復旧したようです。早速に検索したところ、御指摘の4件ほかがヒットし「法定休日」が記述されている箇所を閲覧することができました。そのうちに「法定休日」の意味が伺える箇所が1箇所ありました。

「法定外休日」も1件ヒットしました。ただ、その意味が伺える記述ははないようです。もしどこかのサイトにこれがありましたらお教えいただけないでしょうか。

検索方法があったんですね。このサイトは知ってはいたのですが、検索は見落としていました。心ここにあらざればのようです。
有り難うございました。

お礼日時:2007/01/30 00:45

法令・告示・判例・例規等の検索


で調べてください。

参考URL:http://www.lawdata.org/files/tsutatsu.html

この回答への補足

早速の御回答有り難うございます。
御教示のサイトの内厚生労働省分については一応見たのですが、この中にはないように思います。
もし間違っていたら申し訳ありません。

補足日時:2007/01/28 21:00
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