質問

質問者:pooopooo 退職するついでに・・・・
困り度:
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退職をすると伝えるとかなりの悪態・・・円満退職しようと思っていたのに・・・
私の会社は土日祝日出勤当たり前。もちろん休日出勤手当ても残業手当もありません。我慢して今までやってきてやったのによぉ〜(´Д`)それなのにあの態度は腹が立ったので労働基準局にたれこんでやろうと思ってます。
そこで質問なのですが。

(1)私みたいな社員数が100以下の零細企業にわざわざ労働基準局が指導しにきてくれるのでしょうか?
(2)今までの土日祝日出勤or残業手当は払ってもらえるのでしょうか?(タイムカードは我が社は無く、その代り出勤簿に出勤した日にハンコを押してあるのみです・・・なので出勤日はわかっても残業時間はわかりません。)
(3)もし、お金が貰えるなら、それまでに時間がどれほどかかるのでしょうか?裁判等しないといけないのでしょうか?

回答お願いいたします。
質問投稿日時:07/01/25 15:46
質問番号:2695184
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回答

 

回答者:maki2000  労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つです。その部署が直接動くことはありません。
 実際に動くのは、労働基準監督署です。動くための方法は3つあります。
 まず、一般的には、労働基準法第104条で規定される「申告」です。「申告」出来るのは、労働基準法に違反している事実がある場合となります。残業代を支払わないのは、労働基準法違反ですから、該当します。この申告は、もちろん、個人の権利の救済ですから、氏名等を明らかにする必要があります。
 次に、「情報」があります。これは、匿名でも構いませんが、事実を提供することになります。
 「申告」と「情報」の対応では、「申告」が優先されます。
 そして、もう一つは、「告訴」です。「告訴」は処罰を求めるもので、「申告」や「情報」と違って、個人の権利の救済を求めるものではありません。
 ちなみに、「監査」という制度は有りません。

 いずれにしても、労働基準監督署が行政指導をするためには、証拠が必要です。行政機関が何らの証拠も無しに、会社を指導することは出来ません。その「申告」や「情報」が虚偽である場合もありますから。ですから、証拠を持って、労働基準監督署に行くことから、全てが始まります。

 支払については、会社次第としか答えられません。強制的に支払わせたいのであれば、裁判所に手続きすることになります。

 なお、「申告」や「情報」は、年々増加していますが、(国民の意思による)公務員削減として、労働基準監督署の職員は減らされています。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:07/01/27 16:45
回答番号:No.8
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回答

 

回答者:mizuho05 ご質問に対して法的根拠のある回答を提供できなくて申し訳ないです。

ただ、私の経験ですが
リストラに不服だった私は、その件を含めて会社の取締役の業務上の
横暴を訴えに労基に行きました。労基の担当者はいろいろ私の話を
聞いてくれて”是正勧告”をすることに決めたのです。
”勧告”ですから法的強制力はないですね。
でも、リストラされずに残った同僚から得た情報では、会社のその取締役
のところに労働基準局から電話はあったようです。でも、押しはなんか
弱かったようですね。
その後、局の担当者が実際に乗り込んでいったかどうかは不明です。
私の場合は特別に金銭に絡むものではなかったのでこんな程度だったのかも知れません。

でも、”駄目もと”で訴えに行ってみたらどうですか?
会社がどう出るかは不明にしても、まずは基準局に行ってみないことには
始まらないですよ。
特に残業代、休日出勤代の給与のことですから、何か動きがあるかも知れませんし
それに、”国民の血税”は質問者さんも納めているわけですから、
どんどん労基を利用したらいいと思いますよ。遠慮は無用と思いますよ。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/01/25 20:06
回答番号:No.7
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回答

 

回答者:MARU270  実は、以前勤めていた会社の親族会社に労働基準局の監査が入りまして、会社は過去2年間分の残業、休日出勤手当等を支払った事があります。確か、数千万円くらいだったと思いますが。

(1)対丈夫です。その会社と同規模です。まず、労務担当者が労働基準監督署に呼びつけられます。
(2)時間を記録していないと、どのくらい残業したかがわかりませんよね。でも、出勤日がわかっていれば休日出勤分は可能かもしれませんよ。
(3)結構速いです。確か、2ヶ月後の給与と一緒に振り込まれてたとか。人によっては百万単位だったそうです。
 普通の会社なら裁判に迄はなりません。
 労働基準監督署、怒らせると結構怖い組織なんですよね。
 親族会社の人事、経理部長が困り果ててましたよ。
 ちなみに、漫画なんか読まれますか?
 特上カバチ!! -カバチタレ! 2- 青木雄二監修、田島隆原作、東風孝広作画
 この作品に、今回と似たような事例の話があります。
 結構、為になる漫画ですので、お時間があれば漫画喫茶で探してみてくださいね。

 そうそう、タレ込みなら退職後でも大丈夫ですよ。上記の例でも、退職した社員が労働基準監督署に相談した事から発生しましたから。
 まあ、これからでも勤務時間、記録してくださいね。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:07/01/25 17:43
回答番号:No.6
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回答

 

回答者:noname#24237 私の勤めている会社の支店に労働基準監督署の監査が入りました。
毎日遅くまで電気が点いているので、数ヶ月間毎日見張られていたようです。何時に電気が消えるのかなどを、影でずっと記録していたようでした。それを証拠に突然乗り込んできたそうです。社員の奥さんが旦那の帰りが遅いのにも関わらず、残業手当が少ないのを理由に労働基準監督署に匿名で訴えたという噂もありましたけど・・・いずれにしても、見張られていて記録をとられていたのは事実ですけどね。うちも出勤簿なのですが、出社時間と退社時間を書くようになっているので、それを素に色々調べられたようです。残業の際は、残業報告書というものを書くのですが、出勤簿の時間・残業報告書の時間など退社時間に相違がないかなど、徹底的に調べられたようです。当然本社にも連絡が入り、
必要書類の準備時間として2週間位与えられたとの事でした。
今までの差額として翌月1人数十万支払ったと聞いています。
会社によっても違うとは思いますが、もしお金が貰えるとしたら、
さほど時間がかからないのではないでしょうか。
会社の規模に関係なく、労働基準監督署は動いてくれると思いますよ
種類:アドバイス
どんな人:経験者
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回答日時:07/01/25 16:19
回答番号:No.5
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この回答へのお礼心強い回答ですね!
今までまったく記録をとっていなかった自分の無知ぶりに呆れます。
私の仕事の業種は建築業でして・・・この業界は残業が多いことで有名でして・・・私以外の建築の人達も同じように残業代0なんて少なくないと思います。憧れて入った仕事なのに・・・なんか悲しいです。
回答ありがとうございました!

回答

 

回答者:neKo_deux > この六年間が・・・

ちなみに、残業代、未払い賃金は過去2年間まで遡って請求が可能です。


> 残業時間の根拠を作っておくべきでした・・・

メモなんかでも、その日の出来事を書いてれば信憑性は上がります。


労基署以外の相談先もありますが、

> 腹が立ったので

という動機だと、紹介はしづらいです…。
種類:アドバイス
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回答日時:07/01/25 16:09
回答番号:No.4
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この回答へのお礼メモもまったくないのですよ・・・
>労基署以外の相談先もありますが
相談するかは別として知識としてでも知っておきたいので教えてくれると嬉しいです。
追加の回答ありがとうございました!

回答

 

回答者:neKo_deux > わざわざ労働基準局が指導しにきてくれるのでしょうか?

質問者さんからの賃金未払いなどに関しては、対応しますが、会社として組織的に残業代未払いを行っているとかですと、相応の根拠がないと、国民の血税を使って動けません。


> 残業時間はわかりません。

ですと、残業時間を請求する根拠が無いです。
労基署も「払ってくれません。」って言われただけでは、上記の理由で対応できません。
残業時間の根拠を添え、会社に対して内容証明郵便により請求を行い、指定した期日に支払いがない事を持って、支払いが行われない事が確認できた時、やっとこさ対応が出来るようになります。


> それまでに時間がどれほどかかるのでしょうか?
> 裁判等しないといけないのでしょうか?

会社次第です。
請求したら即日支払われるところもあるでしょうし、裁判になり、支払い命令が出てからもゴネ続ける会社もあります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:07/01/25 16:00
回答番号:No.3
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この回答へのお礼この六年間が・・・やはり残業時間の根拠を作っておくべきでした・・・
回答ありがとうございました!

回答

 

回答者:noname#23948 一言で言うと…もらえません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:07/01/25 15:58
回答番号:No.2
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この回答へのお礼ヒェッ(゜O゜;そうですか・・・泣き寝入りします!
回答ありがとうございました!

回答

 

回答者:Bronco7 1)内容次第ですしその確証がとれるなら指導に来てくれますよ
  ただ、指導に来るだけでそれに従うかどうかは会社次第ですが

2)自分でこの日は何時まで居たと記録が残しているとか分かる範囲で
  証明できれば就業規則に従って相当額を請求する事はできます

3)会社側の対応次第です。
  裁判して支払命令が出ても会社がその意志が無ければ何年も
  さらに差し押さえとかまで発展させるならさらに数倍は・・・

何もかも打ち捨てて戦う意思と時間と労力をつぎ込む覚悟で
望んでください。

とにかく、証拠が全てです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:07/01/25 15:57
回答番号:No.1
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この回答へのお礼やはり時間が掛かるのですね・・・
別に辞めるからいいけど・・・あの態度には呆れました。
回答ありがとうございました!
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