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1年更新の契約社員に産休はありますでしょうか?
会社によって違うかもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法的には、契約社員であっても産前産後の休暇を与えないのは労働基準法違反です。

(産前は労働者からの請求が必要)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei23.html(Q2:パートと産休)
http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/q …(解雇・退職勧奨・雇止め:Q2)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2595058.html(類似質問:産休)
 更新を繰り返している場合は、期間の定めのない契約として契約更新しないことは「解雇」として取り扱われます。(解雇権濫用の法理の類推適用)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2654752.html(類似質問:嘱託社員と産休)

【均等法Q&A】(厚生労働省)
問 妊娠を報告したら、次回の契約は更新しないと言われました。
 もう何回も更新しており、これまで会社から更新しないと言われた人はいません。
 働き続けることはできないものなのでしょうか。
答 雇用期間を定めた契約であっても、それが繰り返し更新され、実質的期間の定めのない雇用契約と認められる場合は、その期間満了を理由として雇止めすることは「解雇」に当たると考えられ、この解雇に当たる雇止めの理由が、妊娠・出産、産休の取得である場合は均等法違反となります。

 平成19年4月に改正男女雇用機会均等法が施行され、「解雇その他不利益な取り扱い」として「ロ期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。」も指針で明示されています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(改正男女雇用機会均等法)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(指針:25ページ:3 妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い(法第9条第3項関係)(2))

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(母性保護規定:厚生労働省)
http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html(母性保護:香川労働局)
 法律や制度等では産休等ついて権利が保護されているのですが、現実にはまだまだ権利を行使するのには壁があるようです。
 産休が認められない場合には、労働局の雇用均等室に相談して解決の援助を受けるのも1つの方法と思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(雇用均等室への相談)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/(雇用均等室への相談)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(相談事例)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryorit …(雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局)
http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)

 なお、健康保険法改正で、退職した後の出産手当金の給付が廃止されましたが、産休期間に入ってから退職する場合は、継続給付として受給(産前42日、産後56日)できるようです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2624102.html(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2680339.html(参考)
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産休は取れます。


育休は、期間雇用者の場合は条件つきです(参照URL 雇用の形態参照)ので、現実的にはムリだと思います。

参考URL:http://wpedia.search.goo.ne.jp/search/%B0%E9%BB% …
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 こんにちは。

大雑把に言って、立場が正社員だろうと契約社員だろうとパートタイマーであろうと、女性の労働者は産前6週間、産後6週間の育児休業を取る法的な権利があります。

 ただし、労働基準法は、会社がその間に賃金を払わないといけないというような規定を持っていませんから、中小企業では産休中は無給が多いようです。この点、健康保険からは出産手当金という保障が出ます。

 
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法的には与えないのは違法ですが、


現実的には難しいと思います。

過去に営業事務で契約社員の女性がたくさんいる会社で働いていましたが、妊娠して契約更新されていた人はいなかったですね。

相当のスキルがあるならともかく、
契約社員のポジションは、産休・育休して復帰。まで望まれていない気がします。
そういう人なら正社員で雇用されていると思いますし。。

会社によて違うので、直接人事などに聞いてみてもいいと思います。
産休制度があるか?ではなく、使用している人はいるか?と。。
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仮にあっても契約更新は難しいでしょう

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