プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

たびたびお世話になってます。
都内住みの高校1年生で、先日初めてアルバイトをしました。
バイトの内容は塾での試験監督で、そこの塾長先生に高校受験の時にお世話になっていて、人手不足で試験監督をして欲しいということで、やりました。そのときの話では時給は740円と言われたはずなのですが、今日その塾の経理部に行き給料を受け取ると、時給500円となっていました。

そこで思ったのが、これは最低賃金法に反しているのではないかということです。
調べてみたところ、東京都の最低賃金の時給は719円となっていました。
なぜこんなに時給が低いのか自分なりに考えてみたところ、

障害により労働能力の著しく低い者,試用期間中の者,認定養成訓練中の者,所定労働時間の特に短いもの,軽易な業務に従事するもの,断続的労働に従事するもの,に付いては「都道府県労働基準局庁の許可を得て」最低賃金法の適用除外を受ける事が出来ます(最低賃金法:以下,最賃8条)。しかし,色々列挙しましたが実際には障害者か認定養成訓練の場合にしか許可されていないようです。
http://members.aol.com/keikokuw/roukihou12.htm

というのを見つけました。
このどれかに引っ掛かったのでしょうか?

もうわかりません。
一応お金の話などはしたくないのですが、塾長先生にも話をしてみようと思います。

また、これが違法な場合はどのようなアクションを起こせばいいのでしょうか?具体的に教えてください。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いきなり「最低賃金法に違反している」云々と切り出してコトを荒立てずに、「せんせ~、この前、時給は740円っておっしゃってたから期待して引き受けたのに、給料もらったら時給500円になってましたよぉ。

もうショックです。どうしてですかぁ?」とまず聞いてみたらどうですか?
案外、ただのミスで「えっ?おい、ほんとか?そんなはずないのに、経理のヤツ計算間違えたか。ごめん、ごめん、差額は払うように言っておくよ。」というだけの話かもしれません。
「ま、大した仕事はしてないんだし、これで負けといてくれよ。」と言われたら「ええっ~、でもそれって最低賃金法に違反してますよぉ。それにだいたい最初に時給740円ておっしゃってたじゃないですかぁ。いたいけな高校生を騙すような罪なことをしちゃいけませんよぉ。」と冗談っぽく言う。
それでもまだ「それで負けとけよ」と言われたら・・・。
労働基準監督署か都道府県の労働相談に持ち込んでみればいいと思いますが、ただそこまでするかどうかはあなた次第。
先生はあなたに正式な労働を頼んだというより、人手不足なんで知り合いの子にちょっと手伝ってもらってちょっとお小遣いをあげればギブアンドテイクというぐらいのつもりだったのかもしれません。ちゃんとした労働としてなら高1の子なんかには頼まない、「お手伝い」程度だから頼んだということで。その場合、あなたはほんとは不服ながら「受験の時にお世話になったのだから仕方ない、我慢するか」で終える手もある。そして二度とこの先生の依頼には応えないか、もしくは「ちゃんと払ってくれるのでしょうね」と確認してからでないと今後は引き受けないことにする。

あるいは前述のように役所に法律違反だと訴えるか。もし今回、先生が「ちょっと手伝ってもらってお小遣いあげればいい」感覚で頼み、それをあなたが「法律違反」とまで役所に訴えたら先生とあなたの関係は壊れてしまうかもしれませんが、許せないならそうするしかないよね。

いずれにせよ「単なるミス」かもよ。とりあえず先生に「お金、足りなかったですよぉ」と聞いてみましょう!

この回答への補足

すみません。
塾長ではなく校長でした。
ちなみにその塾は株式会社です。

補足日時:2007/01/19 17:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
関係が壊れる等問題がでてきますよね~

とりあえず、先生に言ってみます。
経理に電話してみて、バイトをしてみたいんですけど時給はいくらですか?などと聞いてみたりとやってみたいと思います

お礼日時:2007/01/19 17:45

塾長は最低賃金法を知らないのかも知れませんが、


そもそも
>そのときの話では時給は740円と言われたはずなのですが、・・・
と言う点に問題があります。
約束通り時給740円で給料を払うよう請求することです。穏やかに請求しても「支払いがないときは賃金不払い」になります。とにかく「約束違反」「最低賃金違反」であることを塾長に“教えて”やったら良いでしょう。

賃金不払いの場合には、労働基準監督署に申告(いわゆる訴えるということ)することができますが、仮に「申告」することになったときに、約束の740円の支払いが口約束だけの場合で立証困難なときは、最低賃金の719円が基準になる可能性があります。

この回答への補足

すみません。
塾長ではなく校長でした。
ちなみにその塾は株式会社でまあまあこちらの地方では大手です。

補足日時:2007/01/19 17:48
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この回答へのお礼

校長は国語、社会の先生なんで最低賃金法は教えてる側だと思います。
でも校長は時給を決めたりなんかはしてないので、校長を責めるのもどうか?と思っちゃうんですよ~
冗談っぽく最低賃金より200円も少ないですよ~って校長に言ってみます。

今回の件での向こう側の違反は間違えないのでしょうか?
高校生だから適用外なのかな?など思ったのですが・・・

お礼日時:2007/01/19 17:58

そのように細かい事ではなく、単純に連絡ミスとか、計算ミスとではないですか?


もしくは通常740円だが最初の1週間だけは試期間として
30%程度OFFになるとか。

>今日その塾の経理部に行き給料を受け取ると、時給500円となっていました。

通常もらったときに「時給500円では約束が違う」と申し立てすべきです。
その時点で経理が貴方を誘った塾長に確認してもらう事で解決しているはず。

動くアクションは塾長に確認する事だけ。
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この回答へのお礼

まあそうですが、その場でお金を確認して文句を言えるような状況ではありませんでした。
そんなことしたら校長にも迷惑をかけてしまうし・・・

回答ありがとうごzぁいました。

お礼日時:2007/01/19 17:48

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