老齢の父母のところに、出入りの銀行員がやってきて、「お宅は相続税が発生しそうですから、相続税対策として変額年金保険が最適です」と言ってハート○○ード生命保険の「アダー○オ」を勧めてきたそうです。
ほいほいと話に乗りかけたのですが、経済誌の投信特集をたまたま読んだ私がストップをかけました。
「ダイヤモンド」によると手数料バカ高の割のよくない投信ということですが、節税についてどういうことなのかよく理解できませんので教えてください。
1.運用期間中の収益が非課税になる
2・購入代金が所得控除(生命保険料控除)の対象となる
3・相続時に相続人一人当たり500万まで非課税になる
4・解約差益が一時所得扱い(50万の特別控除、二分の一課税)
5.年金受け取り時に雑所得となる
以上を「売り」にしているようですが、相続税は相続人が妻と子供二人の場合、基礎控除5000万、妻と子供二人で3000万の合計8000万控除ですよね?
この保険を買えば相続人一人当たり、つまり三人分で1500万を財産から引いて、相続発生時には、残りの財産からさらに8000万の控除があるということですか?
両親は80代の後半でまだ二人とも健在です。余命が5年として、変額年金に入ってどんなメリット.デメリットがあるのでしょうか?本当に節税になりますか?
しょっちゅう証券や銀行が来て、投信やいろんな金融商品を買わせているようですが、わけがわからず買っているようです。別にボケてはいないので後見人を置くこともできず、離れて住んでいるため目が届かず
困っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様には大変失礼な回答になりますが、現時点では有効な節税対策も将来を保証する訳ではありません。
>両親は80代の後半でまだ二人とも健在です。余命が5年として、
>変額年金に入ってどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?本当に節税になりますか?
銀行員がわざわざやって来て「節税と言う美味しい商品」を売ると言うのは胡散臭いです。
仮にも、両親が死んで遺産相続の時に税法上の取り扱いが変わった事によるリスクやトラブルは『自己責任の範疇』です。
それ以前に税法上の取り扱いや手数料要因が分からない人が手を出すのは問題があります。
例えば「5:年金受け取り時に雑所得となる」と言うのはどう言う意味でしょうか?
この雑所得は個人年金に該当するので、経費(投資金額)を差し引いて利益が年間1円でも出れば住民税申告の義務(年間20万1円以上は確定申告の義務)が発生します。
しかし、そこまで両親が計算できるでしょうか?
つまり、税金の取り扱いが分からない事による税務署とのトラブルの可能性だってあるのです。
それでも、銀行員は責任を取ってくれません。
個人年金による雑所得は税法上不利な所得です。
では、解約をした場合はどうでしょうか?「4・解約差益が一時所得扱い(50万の特別控除、二分の一課税)」
この場合は税法上有利になりますが、実際のコストは運用期間中で2.36%+0.525%=2.885%、解約時は7年以上の場合は0%ですが、それ以前に解約すると3%~7%の解約控除率が適用されます。
更に、元本を保証する為には「株40型」で10年、「株60型」で15年以上の運用が必要です。
つまり、それ以前に解約の場合は手数料要因と相場変動要因によって元本割れも有り得ますし、更に年金受け取り時に1%手数料が取られます。
つまり、私が何を言いたいのかと言うと、節税以前にこんなに複雑でコストの割高な商品を購入するのは如何なものか?と思えます。
仮にも節税できてもコスト要因の影響で元本割れの可能性も否定できません。
節税の為に保険会社に手数料を払って元本割れリスクを負う事自体、本末転倒ではないでしょうか?
商品のコストについては参照URLで確認できます。
参考URL:http://www.hartfordlife.co.jp/press/pdf/company/ …
大変詳しい説明を頂、ありがとうございました。私もいろいろ調べてみて何だか怪しいなと思っていました。おっしゃるように節税のつもりが大きく元本を減らしたら本当に本末転倒ですよね。
差し止めをしてよかったと思っています。それにしても高齢者を狙ってあの手この手でよくわからない金融商品を買わせようとする銀行の営業マンや証券マンには憤りを感じています。乗るほうも乗るほうですが・・・投信だって軽く10本以上は持っているようです。
営業マンには気をつけるように言っているのですが・・・。
No.4
- 回答日時:
#3です、一部訂正&補足します。
この雑所得は個人年金に該当するので、経費(投資金額)を差し引いて利益が年間1円でも出れば住民税申告の義務(年間20万1円以上は確定申告の義務)が発生します。
↓
80代なので公的年金を貰っている事を忘れていました。
原則的には給与以外の所得が20万円以下は住民税申告(確定申告不要)、20万1円以上は確定申告が義務です。
しかし、公的年金の場合は公的年金控除額があるので、ここまで簡単には行きませんので、税務署で確認をして下さい(申し訳ありません)。
分からない時は税率が高くなる事を覚悟して全て確定申告にすれば問題はありません。
又、保険の運用に失敗して元本が割れた時はマイナスの雑所得になるので、公的年金の雑所得と合算できる可能性がるので、その辺りは保険会社に突っ込みを入れておかないと損をします。
この場合は税法上有利になりますが、実際のコストは運用期間中で2.36%+0.525%=2.885%、解約時は7年以上の場合は0%ですが、それ以前に解約すると3%~7%の解約控除率が適用されます。
↓
この場合は税法上有利になりますが、実際のコストは運用期間中で『年間2.36%+年間0.525%=年間2.885%』、解約時は7年以上の場合は0%ですが、それ以前に解約すると3%~7%の解約控除率が適用されます。
『年間』が抜けていました。
大変失礼しました。
No.2
- 回答日時:
この銀行員が相続税対策と言うのはおそらく
「相続税法24条」も事だと推測されます。
これは詳細は省略しますが、「年金受取期間を36年以上に
する事により課税評価を20%にする」と言う事です。例えば、
変額個人年金に保険料2億円を払っても、万一、死亡が発生すれば
2億円×20%=4,000万円しか課税評価されません。
この銀行員はこの事を言っている可能性が大です。ただし、
この両親の財産がどのくらいあるかはにより、
相続対策方法は変わります。数千万円ならば、相続税はほぼ心配しなくてもOKです。しかし、数億円あれば、確実に残す方法として、
この手法を利用できます。
ただし、「税法は変わる」と言うことを忘れずに・・・。
保険で、税務の事以外に相続対策として有効な理由は
「死亡受取人が必ず保険金をもらう」と言う事です。
資産が全額で5億円の家庭で、変額個人年金5億円に加入、保険金受取人を次男にした場合は、保険金の受取人である「次男に5億円全部」で
す。保険金の受取人は遺言等より、その地位が優先されます。
この意味においては相続の意味は十分にあります。。
ありがとうございます。「年金受け取り期間を36年以上にする」とはそう設定するだけでいいのでしょうか?親の年齢からすると、年金受け取り開始前に死亡が発生すると思われます。
そうですね。よくわからないので税務署に尋ねてみますが、税務署員もそんなに詳しくは知らない人が多いようです。
相続税は発生するとは思いますが、はみ出す分はそんなに多くはないと思います。その場合、この投信を買うメリットとデメリットをよく考えてみなければと思います。
それに税法が変わることも考慮しなければなりませんしね。
No.1
- 回答日時:
サイトを貼ってくださりありがとうございました。一読しましたが、まだどうもよくわかりません。
年金受け取り開始前に死亡した場合(必ずこのケースに当てはまります)はどうなるとか、よくわかりません。アダージオのホームページで調べましたが、あまり詳しくは書いてありませんでした。
税務署にも尋ねてみて研究してみます。
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