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分かるものだけでも結構ですのでお答えください。

(1)私は去年の11月から働き始めた会社で、傷病手当をもらって辞めようと思い始めたんですが、この場合1年未満の勤務ですので、離職後は継続して傷病手当がもらえないというのを知りました。
この場合は、任意継続保険の手続きをとって、認められた場合のみ、最大1年6ヶ月の間、傷病手当が支給されるようですが、ここで質問ですが、そもそも在職中に既に傷病手当が支給されていた場合は、自動的に任意継続での傷病手当の支給の審査も通るんでしょうか?(そもそも任意継続傷病手当専用の審査があるのかどうか)

(2)今年の4月から、任意継続の傷病手当の支給がなくなるそうですが、経過措置として、3月31日の時点で傷病手当をもらっている場合、またはもらえる状態にある場合は4月を過ぎてももらえると記事で見ました。この場合も、やはり任意継続に切り替えれば1年6ヶ月の間、もらえるということでしょうか?例えば私が傷病手当を2007年3月にもらいはじめて、2007年4月に退職して任意継続に切り替えた場合、2008年10月までもらえる権利が発生するってことでしょうか?

(3)傷病手当をもらうには医師の診断書がいるらしいですが、就労不可という診断書があれば必ず審査は通りますか?また、申請してから認可、支給されるまでどれぐらいの日数があるんでしょうか?4月の法改正に間に合うために私は、何月何日までにどういう手続きをしたほうがいい、とかそういうアドバイスお願いします。

質問が多くてすいません、とにかく私が聞きたいのは、どうやったらもらえるのか(できれば1年6ヶ月)ということです。私の場合、働き始めてまだ2ヶ月ちょっとしか経ってないので、任意継続に切り替えて1年6ヶ月もらいたいんですが、そのための質問でした。

A 回答 (1件)

>(1)ここで質問ですが、そもそも在職中に既に傷病手当が支給されていた場合は、自動的に任意継続での傷病手当の支給の審査も通るんでしょうか?



特に在職中と任意継続期間中で受給資格要件に違いはありません。ですから在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている場合に、傷病に変化がなければそのまま任意継続でももらえます。

>(2)今年の4月から、任意継続の傷病手当の支給がなくなるそうですが、経過措置として、3月31日の時点で傷病手当をもらっている場合、またはもらえる状態にある場合は4月を過ぎてももらえると記事で見ました。この場合も、やはり任意継続に切り替えれば1年6ヶ月の間、もらえるということでしょうか?例えば私が傷病手当を2007年3月にもらいはじめて、2007年4月に退職して任意継続に切り替えた場合、2008年10月までもらえる権利が発生するってことでしょうか?

少なくとも、2007年3月31日の時点で、任意継続被保険者であり、かつ傷病手当金を受給している場合には、最大1.5年間貰うことが出来ます。(もちろん傷病が回復するまでの話ですが)

今ひとつ不明確なのは2007年3月31日の時点で被保険者であり、かつの傷病手当金を受給している場合で、4月1日以降に任意継続被保険者となった場合の扱いが、条文の解釈が明確でなくてもらえるかどうかが断言できません。多分もらえると解釈するのが正しいと思いますけど。

>(3)傷病手当をもらうには医師の診断書がいるらしいですが、就労不可という診断書があれば必ず審査は通りますか?
基本的には通ります。特にそんなに厳しい審査があるわけではありません。

>また、申請してから認可、支給されるまでどれぐらいの日数があるんでしょうか?
まず傷病手当金を受給するには待機の完成が必要です。3日間就業できない状態があり、その次の日からも就業できない場合という要件を満たさねばなりません。

>4月の法改正に間に合うために私は、何月何日までにどういう手続きをしたほうがいい
最低限、3月中に待機期間が完成していて、申請すれば受給できる状態になっていることが必要です。(実際に受給しているかどうかは問わず、受給要件を3月中に満たしていれば経過措置により傷病手当金を受けられる)

わかりやすく言うと3月中に傷病手当金の申請を出す限りは経過措置を受けられるということです。

あと、確認しないとわかりませんけど、もしかすると3月中に任意継続に切り替わっている必要があるかもしれません。(間違えると大変なので確認してください)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/14 14:06

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