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 週刊誌を発行している出版社に主に当てはまる事だと思いますが、週刊誌ではよく芸能人のスキャンダル記事を写真付きで報じています。スキャンダルが商売を左右する芸能人からすれば明らかに肖像権の侵害だと思うのですが、一方で文芸作品等で著作権を巡って争う事があります。
 肖像権については、芸能事務所としても「訴えて騒ぎを拡げたくない」とか「名前が売れる」といった理由から黙っているというのが予想できます。著作権についても、訴訟を起こすのは作家側が殆どなので出版社は主体でないともいえます。
 しかし、出版社は週刊誌・文芸作品の発行双方に関わっていますから無関係ともいえないと思います。利益を得るために、一方では他人の権利を侵害し(肖像権)、他方では自己の権利を主張する(著作権)のはダブルスタンダードだと思うのですが、出版社側は二つの行為を正当化する論理を、建前としてでも、持っているのでしょうか?

A 回答 (3件)

話は簡単で,


週刊誌を含む報道機関は特例として,
報道のためなら写真をとってもいいことになってます。
テレビ局が待ちの人の映像を流すのも同じこと。
もちろん, その目的以外の使用は禁じられています。
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この回答へのお礼

 ゴシップも「報道」とは詭弁のように思えますが、それしか考えようがないようですね。好奇心を満足させるだけで公共性があるとも思えないのに、特例というより報道機関の特権のようです。

お礼日時:2006/12/24 21:48

やはり1さんと同じく違う概念のものなんでという回答しかできないわけで。


ダブルスタンダードというのは、例えば自社内の社員の不祥事はプライバシーや肖像権を盾に曖昧にしているのに、他社の社員の不祥事については気にしないとかそういう事例になるかと。

まず肖像権やプライバシーの権利は法律にはまだ定められていません。ただし現代ではこういった権利も基本的人権の一つに含まれるという解釈はされています。一方著作権はきちんと法律で定められたものです。
また肖像権は知る権利と相反する概念です。スキャンダルだからとそれだけで明らかに肖像権を侵害しているという認定がされるわけではありません。そのラインは曖昧で、その都度裁判などによりケースバイケースで判断されています。
一方著作権と知る権利は、これも一応対比して語られることはあります。グーグルなどで調べたら論文がひっかかることもあるのですがほんの数件程度しかなく、前者のそれと比べたらその差は圧倒的です。著作権を強化することでチャンネルが制限されると結果的に知る権利を犯すことになるのではという指摘がされることもあるという感じです。

で著作権も肖像権も無制限にそれが認められている訳ではなく、ある程度制限されます。肖像権の場合、芸能人のゴシップ・スキャンダルについては知る権利との対比で語られます。著作権の場合も、引用はOKとか、私的使用や学校関係での複製利用までは及ばないとされています。
制限されている理由がまるでかみ合わない(同列視して語るものではない)ということはご理解頂けますかね?

結局のところ、単に法律上で規制されている事項というだけの共通点しかありません。飲酒運転はいけないというキャンペーンを張ってるのに、脱税していたとか。もちろんこういう話でも、お前が言うなという突っ込みが当然のようにされる訳ですが、それは二つの行為を正当化する論理を持っているとかいう大仰しいものではありません。こういった例でお前が言うなという感想を持つのは勿論普通の感覚かと思いますが。

あとついでに。
質問文中段の主体はどちらになるかというのについては単にその権利の大部分を持っているのがどちらかというだけの話です。

この回答への補足

 不十分な知識で著作権・肖像権という言葉を使ったのが間違いのようでした。
 私が問題だと思ったのは、他人の商売を邪魔して稼いでいるのに、自分の商売が邪魔された時は文句を言う、という態度です。広告では契約料を払って使用している芸能人の写真をスキャンダルで勝手に使っているのに、作品や記事の文章がネットにアップされるのは困る、というのは二重基準だと考えたのです。
 「勝手に写真を撮らないで」というキャンペーンがありましたが、週刊誌が雑誌に載せるために撮る写真が許されるなら、一般人が写メールを撮るのも許されるのではないかと思ったのです。

補足日時:2006/12/24 17:37
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 肖像権と著作権ではことがらの性格が違いますからダブルスタンダードとは言えません。

アメリカなどが北朝鮮やイランの核に厳しい対応をし、インドやイスラエルに甘いのはダブルスタンダードと言えるかもしれません。自分の権利を主張し、他人の権利を侵してまで利益を得ようとするのはどこの世界でも同じでしょう。
 
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この回答へのお礼

 回答有難う御座います。
 確かに、肖像権と著作権を同列に扱うのは問題があるかもしれません。しかし、スキャンダル記事では芸能事務所の商売を結果的に妨害してまでも自らの利益を得ようとし、盗作等では自分の利益を守るため時に非営利的な使用までもが制限されかねないような主張をしています。「自分の利益は守るが他人の利益は侵害する」というのは、権利に対する認識の二重基準だと思います。
 肖像権は当人の利益を損ねても侵害してよいが著作権は侵害してはいけない、という性格の違いがあるなら納得できますが。

>>自分の権利を主張し、他人の権利を侵してまで利益を得ようとするのはどこの世界でも同じでしょう。
 マスメディアは他者のこうした行為を非難する立場にあります。他者を非難するならば、「周りもやっているから」という理由は認められないと思います。

お礼日時:2006/12/23 20:09

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