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この度、建売住宅を購入することになり、銀行提携の保険会社との団体信用生命保険(団信)に加入する手続きをとりました。
告知内容は
1.3ヶ月以内に医師の治療(指示・指導を含む)及び投薬の有無。
2.3年以内の不整脈、胃潰瘍他告知書に記載してある病気の有無。
3.手足の欠損等
の3項目です。
わたしは6ヶ月前に会社の健康診断で「高脂血症」と診断され、「要治療」となっています。しかし、仕事が多忙だったためその後に診察、治療は行っておりません。
告知義務違反が怖いので、本日、健康診断を行った医師に聞きに行きました。内容は
・健康診断は診察ではないため、治療も指示・指導もしていない。投薬もしていない。
・健康診断は6ヶ月前。
・この告知書には健康診断に関する事項がない。
→よって1の3ヶ月以内に対する告知義務違反にはあたらない。
というお答えでした。
それで、保険協会に匿名で話を聞いたところ、やはりそれは告知義務違反に該当する可能性がある。との答え。
家族のことを考えると、告知しておいた方が良いとは思うのですが、中性脂肪の値が360くらいだったので、告知して健康診断書の提出を求められて棄却されるのも怖くて、どうすれば良いか迷っています。
皆様のご助言をお願い致します。

A 回答 (1件)

http://odn.okwave.jp/qa1024759.htmlのNo9に「社会通念上(民事では慣習と同義です)、それを知ったならば保険会社が引き受けをしなかったであろう事実も告知すべき事項にあたるという解釈が行われています」とのこと。
商法第1条第2項に倣い、この社会通念の解釈は通用しています。

ひとつ判例を紹介します。
「告げると保険会社は保険契約申込みを承諾しないであろうとの考えのもと健康状態、受診状況につき保険契約申込人が健康であると評価される回答の仕方をすれば、保険会社を欺罔して契約させようとの意図を認めざるをえず、その行為は詐欺の評価を下すほかない」(札幌地裁S58.9.30.判決)

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2293569のNo4と、http://odn.okwave.jp/qa2447971.htmlのNo2によると、生保会社3社はガンの保険金の支払査定のとき、出生まで遡って徹底的に調べているそうです。
もしも、将来、高脂血症・中性脂肪に纏わるガンに罹ってしまい、保険金支払査定で詐欺無効にされないようにするためにも、隠さず告知しましょう。

http://odn.okwave.jp/qa2556051.htmlのNo2に「悪意があったとみなされて詐欺無効になる可能性も少なくない」、「詐欺無効の疑いがあるかもしれないと見なしたら生保警察連絡協議会を通じて警察権の行使を要望する場合もある」とのこと。
したがって、健康診断で経過観察要と診断されたことを隠したうえで加入すると、「未必の故意」であり、且つ、悪意があったとみなされて詐欺無効になる可能性も少なくなく、生保警察連絡協議会を通じて、警察権の行使を要望されてしまう可能性も少なくないかもしれません。

参考URL:http://www.seiho.or.jp/activity/moral.html
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この回答へのお礼

ご回等頂き、ありがとうございます。
真摯に受け止めたいと思います。

お礼日時:2006/12/06 12:13

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