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http://okwave.jp/qa2570642.html で回答した者の1人です。

 この質問に対する回答で、信号待ちの際のヘッドライト消灯は違法であるとの回答がありました。私は当初それは違法ではないと考えていたのですが、道路交通法を読んで「基本的に違法である」と考えを改めました。

 この質問は違法か否かについて十分納得がいかないまま締め切られてしまったので、新たに質問をしたいと思います。

 私は信号待ち等の際にヘッドライトを消灯することは、道の傾斜等の理由により、ライトが対向車両を幻惑するような状況にならない限り、基本的には違法であると思いますが、違法ではないという解釈が成立し得るのでしょうか?

 なお、道路交通法の該当箇所は以下のとおりです。

第五十二条
 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

A 回答 (18件中1~10件)

No13です。


 最後まで質問者様を納得させることができなく、申し訳ありませんでした。自分の能力のなさを恥ずかしく思います。また、誤字脱字申し訳ありませんでした。
 ただ、一点だけ(また書き出すと長くなっちゃうからw)最後に言わせて欲しいのは『これは「例外規定」です。「除く」というのは、法52条の適用外とする、という意味です。』これはちょっとひどいなぁというところです。政令で定めるところにより灯火をつけると規定していて、政令に定めるところで『除く』とされているため、法52条の適用外という論理なら理解できますが?違うんですよね。
 面白い議論だったから私が法律カテで引き継ぎます。

【参考文献】
「注解 道路交通法(I) 道路交通法研究会編 橘 秀明 著」等
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この回答へのお礼

 能力の問題ではなく、最終的には「信号待ちの時も法規上は灯火を点けなければならい」のが正しいのだと思います。それを「点けなくて良い」という結論に持っていこうとするとあちこちで無理が生じるのも仕方ないでしょう。

 回答には2000文字まで書けるのですが、そのお礼には1000文字までしか書けないため、あまり争点を広げないで欲しかったです。No.17へのお礼は、削って削ってあんな素っ気ない文章になってしまいました。

 ということで、No.17の(3)だけ心残りなので補足しておきます。
 「通行状態」が仮に政令で規定されていなくて「法」を適用したとしても、政令できっちり規定され法でも「政令で定める」としている「灯火の種類」まで政令を無視することはできません。
 言い方を変えると、「政令で指定されていない」から法の条文を適用するので、その時に「政令で指定されている」ことまで法の条文(しかも"その他の灯火"等というそのままでは法として執行できない言葉)に戻るのは、無茶、というものです。

 また「例外規定」ですが、別におかしな書き方でも珍しい書き方でもありません。それこそ山のように出てくる書き方です。
 何より、この条文は、

「車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び・・・(以下略)」と、ちゃんと()内は法52条の例外と条文内で宣言しています。

 上2つとも、法律の読み方としては、ごく基本的なことです。

>面白い議論だったから私が法律カテで引き継ぎます。

 私はもう結論が出た、というか確信したので、参加しないと思います。
 とりあえずこれで締め切らせていただきます。
 おつきあいありがとうございました。

お礼日時:2006/12/08 01:18

No13です。

No15及びNo16に対する返答有り難うございます。
 私が言いたいことが分からなくなってきたととの質問者様のために、私の意見をまとめますと

「道路交通法(以下「法」という。)第52条第1項は「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定し、政令で定められた車両等の種別に応じ、政令で定める灯火をつけばければならないとしているところ。同項の規定を受けた道路交通法施行令(以下「施行令」という。)第18条第1項において、「道路を通行するとき」と限定し、同項第1号で「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」の灯火をつけなければならないと規定し、又、同じく法第52条第1項の規定の規定をうけて、施行令第18条第2項において、「自動車…は、夜間、道路…に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない」と規定しているため、信号待ちをしている状態が「道路の通行」「停車し、又は駐車しているとき」に該当しない場合、そのつけるべき灯火を政令で指定していないため、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのか、はたまた非常点滅表示燈をつけるべきかについては定かではないため、前照灯をつけなくても違法ではない」
 ということでございます。
さらに、正確にいうと「第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」の反対解釈により、政令で定めていない以上灯火をしなくてもよい」
 というものでございます。
 そこで、質問者様の見解の(1)~(6)について検討します。

(1)No16の返答中『法52条を読んだとき、絶対に政令で指定しなければならないのは「その他の灯火」なんです。』

A:法第52条第1項「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」というのは、車両等の種別に応じ、そのつける灯火を政令で定めるという意味であるため、質問者様のいう「その他の灯火」を指定しなければいけないのではなく、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火において、そのつけるべき灯火」を指定しなければいけないといものと思われます。

(2)No16の返答中『基本的に「点けるべき灯火の組み合わせ」は施行令にも書かれていません。基本的には全て点けるかその必要がないか、です。前照灯は消しても良いけど車幅灯は点ける、というような「個々の灯火についての規程」は施行令18条にはないですよね?』

A:法第52条第1項は(1)の回答にあるように、車両等の種別に応じ、そのつける灯火を政令で定めるという意味であるため、施行令第18条第1項では法第52条第1項「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」との規定により、道路を通行するときに同項第1号は自動車が「前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」全てをつけないといけないと規定しております。
 また、施行令第18条第2項においては、「自動車は…法第52条第1項前段の規定により、夜間…道路に停車し、又は駐車しているときは、…非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。」と規定しております。
 つまり、施行令第18条は車両等の『点けるべき灯火の組み合わせ』『「個々の灯火についての規程』を規定していると思われます。

(3)No15の返答中、法第52条第1項が適用される場合に『いいえ。施行令第18条第1項第1号で、"室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)"とあります。すなわち普通の自家用車は室内照明灯を点ける必要はありません。』とあります。

A:No14の返答にみられる質問者様の見解では、『その場合は施行令の上位にある「法第52条」が適用されるだけの話なのです。すなわち、「夜間道路にあるときは」が適用されるので、やはり灯火を消灯すると違反、ということになります。』つまり、施行令に規定されていない場合に法第52条が適用されるというわけですから、施行令が適用されない信号待ちのとき、施行令第18条第1項第1号「室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)」を引用するのは失当であると思われます。
 また、質問者様の解釈だと、施行令が適用されない場合、第52条第1項に規定する「その他の灯火」という文言はバスケットクローズであるので、所謂、前照灯に留まらず車に付いてる灯火全てをつけなければいけないことになります(室内照明燈や駐車灯等※)。

※駐車灯等の「等」には、他のあらゆる灯火があてはまります。例えば、非常点滅表示燈など

(4)No15の返答中『トンネルの規程では、200mあるいは50m先が見通せないトンネルでは当然室内照明灯以外の灯火を点けなければなりませんね。見通せるトンネルでは点ける必要はない、という条文ですから(消さなければならない、という条文ではない)。』

A:質問者様は、『見通せるトンネルでは点ける必要はない、という条文ですから(消さなければならない、という条文ではない)。』という見解でございますが、施行令第18条第1項は「高速自動車国道及び自動車専用道路においては明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を『除く』。」と規定しており、あくまでも同項を適用しない旨を規定しているものと思われます。
 したがって、質問者様の一貫した見解では、施行令が適用されない場合は法第52条第1項の規定により「前照灯等をつけなければならない」という結論にたどりつくはずであると思われます。
 そこで、質問者様のNo15に対する返答のように『見通せるトンネルでは点ける必要はない』という解釈は失当であると思料されます。
 なお、私の見解ですと、質問者様の回答通り『見通せるトンネルでは点ける必要はない』という解釈になると存じます(政令で定めがない→つけなくてよい)。

(5)No15の返答中『施行令の方には「消して良い状況」だけ書けば事足りるわけです。それより大事、というか"組み合わせが変わる"のは、自動車の種類とそれによる点けるべき灯火の種類でしょう。原付は車幅灯はなくても良いとか、そういうことを規定しなければなりません。施行令18条はそういう条文です。ですから「そこに書いてないことは規定されていない」のではなく、「法に規定されている」だけの話なのです。』

A:ご存知の通り、法第52条第1項は「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定しており、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」のうちどの灯火をつけなければならないのか規定しておりません(政令に委任しているため)。
 すなわち、政令に定められていない場合、どの灯火をつけなければならないのかわからないことになります。
 質問者様は『「法に規定されている」だけの話なのです』と仰り、信号待ちのときは前照灯をつけなければならないとの解釈ですが、法第52条第1項をみると、何をつけるべきかの規定がないため、その根拠が示されておりません。
 ※前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を全てつけなければならないとのことであれば、「その他の灯火」すなわち非常点滅表示燈等もつけなければいけなくなる。

(6)No15の返答中『本来の解釈は「信号待ち=通行」です。そうでないなら一時停止の際なども灯火を点けなくても良いのでは、という議論になってしまいます。それを無理に「通行ではない」と解釈しても結果は変わらない、という理屈の遊びであることは記憶しておいてください。』

A:確かに「信号待ち=通行」であるならば、私も度々申し添えたとおり、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことになります。
 しかし、無理に「通行ではない」と解釈したときは、(1)~(5)の回答の通り、結果は変わるものであると記憶しておいてください。

フロー図

法第52条―(適用)→施行令第18条―(適用)→灯火すべき
  |(適用なし)   |(適用なし)
  ↓          ↓
灯火必要なし    灯火必要なし
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この回答へのお礼

 (1)ですが、結果的に何が規定されているという意味ではなく、法律の規定として「その他の」という曖昧な表記は許されないため、「その他の」詳細は絶対に政令で規定しなければいけないという意味です。

 (2)の駐停車は例外規定ですし信号待ちには関係ないのでこの議論からは除外してください。
 すると「前照灯だけ消して良い」という意味での「組み合わせの規程」は、信号待ちに関係するのは施行令にはありません。そういう意味です。

 (3)ですが、「夜間道路にあるとき」の施行令の詳細規程と「灯火の種類」の規程を心中させる必要はありません。別々に適用させるのが当然です。「その他の灯火」は法律的には「規定されていない状態」ですので、規定されているのが施行令であれば、その部分は施行令に従うことになります。

 (4)ですが、これは「例外規定」です。「除く」というのは、法52条の適用外とする、という意味です。法から「除く」ことも政令では指定できます。こういう条文、山ほどありますよ。

 (5)は、もう少しきちんと条文を読んでいただけたらと思います。
 法52条で「点けなければいけない」とされているのは、施行令18条の1項一~五に規定されている灯火であり、例外規定である駐停車の条文で規定される非常点滅表示等は関係ありません。
 そして一~五の規程では、車の種類によってつけるべき灯火の種類が列記されていますが、それには「組み合わせ」が表記されていないため、「全て点灯」が定められている、と受け取るのが常識というものでしょう。
 manga_gatarouさんの論旨は「野球をするにはボールとグローブ及びバットが必要である」という文章を読んで「全てが必要なのかボールだけで良いのか判らない」と言っているのと同じです。

 (6)について。やはり変わりません。

 そもそも間違いないはずの「信号待ち=通行」という前提を崩しての議論なので無理が生じるのは仕方がないのですが、もはや「言葉遊び」の域に達してしまったようです。一歩引いてみると常識では考えられないような読み方をしていると、ご自分でも思われると思います。
 これ以上議論を続けても私としても得るところはないので、この件についてはここで打ち切らせていただきます。
 お付き合い下さってありがとうございました。

お礼日時:2006/12/08 00:19

連続投稿申し訳ありませんNo15です。


法令解釈についておおざっぱに書いてしまったため、誤解が生じないように申し添えます。
 道路交通法第52条第1項の読み方ですがNo15の回答中「つまり、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火「全て」をつけなければならないといけないことになります」とありますが、これは質問者様の、見解である「信号待ちが、道路交通法施行令第18条第1項に規定する「通行」に該当しない場合においては、道路交通法第52条第1項が適用されるため、前照灯をつけなければならない」というものに対応して分かりやすく「全て」としたものです(灯火全てでなければ、前照灯をつけなくてもよくなり、質問者様の見解に反するため)。
 実際には「道路にあるときは、政令で定めるところにより、灯火をつけなければならない」であり、「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」は並列、具体的には例示列挙の規定であり、道路にあるときに実際にどのような灯火をつけなければいけないかは道路交通法施行令にその細則を委任しているものと考えております。
 この点については、No15の結論を変えるものではございませんが、誤解のなきようお願いいたします。
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この回答へのお礼

 manga_gatarouさんが何を言いたいのかよく判らなくなってきたのですが・・・

 もしかして、No.15で、

>貴殿の一貫した解釈によりますと「道路にあるときは」という文言は「政令で定めるところにより」に係っていないということになると存じます。

 と書かれていたのは、この法の解釈に施行令は関係ないと私が言っている、ということなのでしょうか?
 だとしたら違います。「政令で定めるところにより」はその後の「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」に直接かかっています。というか法律で「その他の」なんていう曖昧な言葉が入るときは、必ず政令でその詳細が規定されます。
 そして政令の方に法の例外が記述されていた場合、それは文脈に関係なく"生き"ます。普通は政令の方で法第何条の例外規定か判るような書き方をします。

 No.4さんの回答へのお礼でも、「夜間道路にあるときは」は文脈上政令にはかかっていない、という書き方をしたのですが、それは法では「夜間道路のあり方を政令で細々と規程する」と受け取れるような書き方をしていない、という意味です。
 法52条を読んだとき、絶対に政令で指定しなければならないのは「その他の灯火」なんです。文脈というのはそう言う意味です。

>道路にあるときに実際にどのような灯火をつけなければいけないかは道路交通法施行令にその細則を委任しているものと考えております

 そのとおり、と思いますが、基本的に「点けるべき灯火の組み合わせ」は施行令にも書かれていません。基本的には全て点けるかその必要がないか、です。前照灯は消しても良いけど車幅灯は点ける、というような「個々の灯火についての規程」は施行令18条にはないですよね?

お礼日時:2006/12/07 01:42

No13です。


 私の意見に関する、返答ありがとうございます。

貴殿の意見中
『信号待ちという動作は「道路の通行」に付随するものなので、私は「信号待ち=通行」と考えています。
 ですが、ここを「信号待ちは通行ではない」と解釈しても別に良いのです。』
 とあるので議論を続行したいと思います。「信号待ちは通行ではない」との解釈の余地が0.00001%でもないと道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第18条第1項の基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことをになりますので議論の余地が無くなってしまいますので…
 今回、何故こうも議論が平行線になってしまうのかを考えてみましたところ、貴殿のNo14に対する意見の中にその端緒とお見受けできるとろを見つけました。
 貴殿の意見中
『そのとおりということになるのですが、その場合は施行令の上位にある「法第52条」が適用されるだけの話なのです。
 すなわち、「夜間道路にあるときは」が適用されるので、やはり灯火を消灯すると違反、ということになります。』
 とあります。
 つまり、道路交通法第52条第1項の解釈の違いと私はお見受けしました。
 そこで、同項についてみてみると、「車両等は、夜間…道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定しています。
 同項の解釈について、貴殿の一貫した解釈によりますと「道路にあるときは」という文言は「政令で定めるところにより」に係っていないということになると存じます。
 しかし、貴殿の解釈の通り「政令に定めるところにより」に係っていないとした場合、「夜間…道路にあるときは」「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」ということになります。
 つまり、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火「全て」をつけなければならないといけないことになります(「、」は確か「及び」の意味だったはず…「or」の意味でも結論には影響ないので一つよしなに。)。
 そうした場合、第52条第1項に規定する「その他の灯火」という文言はバスケットクローズであるので、所謂、前照灯に留まらず車に付いてる灯火全てをつけなければいけないことになります(室内照明燈や駐車灯等)。
 No14の貴殿意見では道路交通法第52条第1項が直接適用されるため『きちんと読めば「夜間信号待ちでは前照灯は点けなければならない」ということになると思っています。』とありますが、前照灯のみならずあらゆる灯火全部つけなければいけないことになります。
 そこで、同項を素直にみた場合、「道路にあるときは」という文言は「政令で定めるところにより」に係っている、すなわち大元の道路交通法において車両等が道路にあるときにおいて、どのような灯火をつけるかについて、政令にその細則を委任していると読むのが妥当であると思料されます。
 したがって、道路交通法第52条第1項により「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」ことは明白でありますが、信号待ちをしている状態が「道路の通行」に該当しない場合、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのかについては道路交通法施行令第18条の規定では定かではないものと思料されます。
 なお、信号待ちの状態が通行している状態であるとの解釈が可能であれば、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことを念のため申し添えます。
 また、No14の貴殿の意見最後
『施行令18条1項のトンネルについての条文ですが、、これはもう読んだままだと思います』
 とのことですが、貴殿の一貫した見解を通した場合、路交通法施行令第18条第1項で「高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く」とされていることにより、トンネルを通行する場合の灯火のつけかたについて、政令で定められていないので(灯火をつけなくてよい旨の規定なし)、道路交通法第52条第1項の規定が直接適用され、あらゆる灯火をつけなければいけないものになると思料されます。


 
 
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この回答へのお礼

> そうした場合、第52条第1項に規定する「その他の灯火」という文言はバスケットクローズであるので、所謂、前照灯に留まらず車に付いてる灯火全てをつけなければいけないことになります(室内照明燈や駐車灯等)。

 いいえ。施行令第18条の一で、

"室内照明燈(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)"

 とあります。すなわち普通の自家用車は室内照明灯を点ける必要はありません。

 繰り返しますが、施行令18条は「夜間道路にあるとき」の細かい内訳を書いているわけではないのです。自動車の種類と灯火を書いている条文なのです。
 それと「夜間道路にあるとき」の例外条件が書かれているに過ぎません。その例外もここで規定されているのはトンネルの通行と駐停車のみです。なので施行令18条の例外条件に規定されていない状態に関しては、「夜間道路にあるとき」がそのまま適用されるのです。

 トンネルの規程では、200mあるいは50m先が見通せないトンネルでは当然室内照明灯以外の灯火を点けなければなりませんね。
 見通せるトンネルでは点ける必要はない、という条文ですから(消さなければならない、という条文ではない)。
 何もおかしいところはないと思うのですが。

 法で「夜間道路にあるときは灯火を点けよ」と規定している以上、施行令で「夜間道路にあるいろいろな状況」を細々と規定する意味はありません。いろいろな状況によって点けるべき灯火の組み合わせが変わるのなら別ですが、基本的には「全て点けるか全て消しても良いか」の二者択一ですから、施行令の方には「消して良い状況」だけ書けば事足りるわけです。
 それより大事、というか"組み合わせが変わる"のは、自動車の種類とそれによる点けるべき灯火の種類でしょう。原付は車幅灯はなくても良いとか、そういうことを規定しなければなりません。
 施行令18条はそういう条文です。ですから「そこに書いてないことは規定されていない」のではなく、「法に規定されている」だけの話なのです。

 それと本来の解釈は「信号待ち=通行」です。そうでないなら一時停止の際なども灯火を点けなくても良いのでは、という議論になってしまいます。
 それを無理に「通行ではない」と解釈しても結果は変わらない、という理屈の遊びであることは記憶しておいてください。

お礼日時:2006/12/07 01:23

No13です質問に対する質問になってしまって申し訳ありません。



 回答に対する御返信を拝見したところ
「なのでこれは政令の不備ではなく、単なる読み方の問題で、きちんと読めば「夜間信号待ちでは前照灯は点けなければならない」ということになると思っています。」
 と貴殿はお考えのようですが
道路交通法第52条第1項はあくまでも「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定しているところです。
 つまり、夜間において車両が道路にあるときは灯火をつけなければならないと規定していることになると思料されます(この点について貴殿の解釈と私の解釈は同一であると思っております)。
 そして、どのような灯火をつけるか(前照灯だけでいいのか、車幅灯だけでいいのか等)について道路交通法施行令第18条で規定しているものと考えます(この点については貴殿の解釈では「自動車と灯火の種類」について規定しているとのことで、私の解釈と違います)。
 これは道路交通法施行令第18条の見出しに「道路にある場合の燈火」とあり、車両等が道路にある前提条件で、同条第1項において道路を通行するとき、同条第2項においては道路に停車し、又は駐車しているときと区分して灯火すべき灯火の種類を規定していることによります。
 ということは、信号待ちが道路交通法施行令第18条第1項に該当するか同条第2項に該当するかを検討しなければいけません。
 貴殿の見解は、信号待ちは当然、停車等に該当しないので、道路交通法施行令第18条第2項に該当する余地はな、すなわち、同条第1項の「通行」の状態(駐停車していない=通行)であるというものとお見受けします。
 しかしながら道路交通法施行令第18条第1項において「通行」とわざわざ規定しているところを考えると同項はバスケットクローズ的な規定ではないものと思料されます。
 したがって、駐停車していないnot=通行とい解する余地も生まれてくるものと考えます。
 道路交通法第52条第1項により「道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」ことは明白でありますが、信号待ちをしている状態が「道路の通行」に該当しない場合、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのかについては道路交通法施行令第18条の規定では定かではないものと思料されます。
 なお、信号待ちの状態が通行している状態であるとの解釈が可能であれば、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことを念のため申し添えます。
 また、道路交通法施行令第18条第1項で「高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く」とされていますが、そこでは灯火をつけなくていいのかどうかも併せて検討すると理解が深まるかと存じます。
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この回答へのお礼

 再度の回答ありがとうございます。

>そして、どのような灯火をつけるか(前照灯だけでいいのか、車幅灯だけでいいのか等)について道路交通法施行令第18条で規定しているものと考えます

 施行令代18条を読んでも、そんなことは書かれていませんよ。
 18条第1項を主語と述語だけ抜き出すと、「車両等は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない」となります。すなわちこの規程は、「自動車の区分」についてです。
 第2項は駐停車の場合の規程、第3項は牽引の場合の規程です。
 「前照灯だけでいいのか、車幅灯だけでいいのか等」の規程はどこにも出てきません。

>しかしながら道路交通法施行令第18条第1項において「通行」とわざわざ規定しているところを考えると同項はバスケットクローズ的な規定ではないものと思料されます

 信号待ちという動作は「道路の通行」に付随するものなので、私は「信号待ち=通行」と考えています。

 ですが、ここを「信号待ちは通行ではない」と解釈しても別に良いのです。その解釈を通すと、

>信号待ちをしている状態が「道路の通行」に該当しない場合、前照灯をつけるべきか、車幅灯のみでいいのかについては道路交通法施行令第18条の規定では定かではないものと思料されます

 そのとおりということになるのですが、その場合は施行令の上位にある「法第52条」が適用されるだけの話なのです。
 すなわち、「夜間道路にあるときは」が適用されるので、やはり灯火を消灯すると違反、ということになります。

 施行令18条と20条では、車が「夜間道路上にあるとき」でも灯火を点灯しなくても良い「例外」がいくつか規定されています。この例外規定に該当しない場合は全て法の「夜間道路にあるとき」が適用されるというのが、法律条文のごく基本的な読み方です。

 というわけで、議論すればするほど「やはり信号待ち消灯は違反」と確信するに至っています。

 なお、施行令18条1項のトンネルについての条文ですが、これはもう読んだままだと思います。

お礼日時:2006/12/06 21:03

ご質問の件について長文でありますが私の愚見をお聞きください


 車両等は道路交通法(昭和35年法律第105号)第52条第1項の規定により「夜間…道路にあるときは、政令に定めるところにより…灯火をつけなければならない」とされております。
 そして、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第18条に定めるところにより、「夜間、道路を通行するとき…は、…灯火をつけなければならない」とされております。
 道路交通法第52条第1項は、車両等が夜間に道路にあるときは、灯火をつけなければならないことを明白に規定し(例外もあり)、どのような灯火をつけるかについて、政令で定めると読めます。
 そこで、道路交通法施行令第18条第1項をみると、「道路を通行するとき」という限定がついており、通行している状態についての灯火の方法のみを規定しているものと思われます。なお、同条第2項において「道路に停車し、又は駐車」という文言があるため、「通行している状態」は停車等の意味が無いことが分かります(信号待ちは停車等ではないはずなので関係ないですが…)。
 すなわち、道路交通法で「政令に定めるところにより…灯火をつけなければならない」としているところ、道路交通法施行令においては信号待ち時についての灯火の方法を規定していないので、どのように灯火をつけるべきか(車幅灯だけでいいのか、ハザード等を全部つけるのかなど)分からない状態になっている。
 したがって、政令の不備のためヘッドライトを消したとしても問題はないものと考えられます。
 なお、信号待ちの状態が通行している状態であるとの解釈が可能であれば、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことを念のため申し添えます。

 こんな感じでいかがでしょうか。なお、道路交通法逐条解説のようなものをみてないので、アレです。本当にぎっちぎちにつめた解釈を知りたいのであれば道路交通法の所管官庁である警察庁に法令照会(電話orメールでも)すると疑義に答えてくれると思います。多分信号待ちも通行している状態であり、ヘッドライトは、つけるべしという結論になろうかと思います。
 ところで、道路交通法施行令第18条第1項で「高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く」とされていますが、そこでは灯火をつけなくていいんですかねぇ( `∀´)

道路交通法(昭和35年法律第105号)(抄)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)(抄)
 (道路にある場合の燈火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
 (1) 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(法第27条の乗合自動車に限る。)
 (2)~(5) (略)
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が5・5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる燈火をつけることを要しない。
 (1) 他の車両を牽引する場合 尾燈及び番号燈
 (2) 他の車両に牽引される場合 前照燈
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 manga_gatarouさんのご意見については、No.4さんの回答へのお礼で述べた見解がそのまま当てはまるかと思います。

 第一に、法52条の「道路にあるとき」は文脈上政令には直接かかっていません。というと判りにくい書き方かもしれませんが、ここで「政令で定めるところにより」で何が定められているのかというと、施行令18条の第1項(1)から(5)にあるような「自動車と灯火の種類」であって、何をもって「道路にあるとき」なのかという規程ではありません。
 施行令18条第2項には「道路上にあるとき」の補足(例外規定)が書かれていますが、それは駐停車に関するもので、信号待ちは駐停車にはあたりませんので該当しません。

 というわけですので、「信号待ち」は法52条の「道路にあるとき」のことです。つまり、施行令18条の「道路を通行するとき」は法52条の「道路上にあるとき」と同意というわけです。文言が違うのは、施行令で「トンネルの通行」に関する規程があり、また第2項で駐停車の規程を記述しているからでしょう。
 なのでこれは政令の不備ではなく、単なる読み方の問題で、きちんと読めば「夜間信号待ちでは前照灯は点けなければならない」ということになると思っています。

 ということなので、やはり

> なお、信号待ちの状態が通行している状態であるとの解釈が可能であれば、道路交通法施行令第18条第1項第1号の規定に基づき前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。)、番号燈及び室内照明燈(道路交通法第27条の乗合自動車に限る。)を灯火しなければならないことを念のため申し添えます。

 ということだと思います。法52条の方に「道路上にあるとき」と明確に書かれている以上、解釈の余地はほとんどないものと思えます。
 (政令は法の補足であって同等ではない)

お礼日時:2006/12/06 00:42

私もこの質問に疑問を持っていました。


私の住んでいる市では、国道でK察車両が夜中にまったくライトを消して、スピード違反や酒気帯びを監視しているレッドゾーンがあります。まぁ私は見たことないのですが…。
これは明らかに道交法違反なんですね。もし今度見かけたら注意してきますね(笑)
私の車には光軸レベライザがついているので、郊外を走るとき意外はほとんど一番下にしています。ちょっと見づらい所は、フォグランプをつけるかちょっとだけレベルを上げています。ですから、信号でライトを消すことはしません。しかし、遮断機ではスモールにするようにしています。一度そのような状況で、踏切を越えた後に、一時停止を見ていた警察車両がいましたが、何も言われなかったですよ。
違法か否かについては、もしつかまったときに、切符にサインしないで法廷に持ち込めばはっきりするのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 「まったくライトを消す」のは明らかに道交法違反ですね。今度見かけたら通報すると良いですよ(笑)。

 違法かどうかがはっきりするのは、事故が起きたときに過失割合がどうなるかではっきりすると思います。
 で、現時点では基本的には間違いなく違法、と認識しています。条文読む限りはそうとしか考えられません。

お礼日時:2006/12/03 00:08

 ANo.7の補足です。

私が普通免許を取得した26年前にもすでに4灯ヘッドライトはとても少なく、教習車とタクシーぐらいでした。

 今年免許の更新をしたので、「交通の教則」の52ページの「灯火」で

「対向車と行き違うときは、前照灯を減光するか、下向きな切り換えなければならない。ほかの車の直後を通行しているときも同じです。」

のうち、当時は前の部分を4灯車、後ろの部分を2灯車と解釈していました。
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この回答へのお礼

 この「前照灯」はハイビームのことですよね。
 ハイビームを"減光"できる車種はないので、現実にはロービームに切り替えろ、ということでしょう。

お礼日時:2006/12/01 23:27

ご無沙汰です その節には・



で本編に戻る

他の人に色々ありますので その辺色々 追記しときます

違法は違法なんですね・・・・・・・・
まあ、日本は法治国家ですから 
憲法にも法の上に平等となってます
全てにおいて法律が優先するが、法治国家です



信号待ち時のライト消灯は・・・・
これに良く似てます

・お外で立ちしょんすると 軽犯罪法違反です
が・・・・つかまらないのと同じです

 伝家の宝刀と申しますか、実際はお外で立ちしょんすると 軽犯罪法違反で捕まった人は居ます
 だれでしょう・・・・

 別件逮捕と申しましょうか・・・
 過激化がはお外で立ちしょんすると 軽犯罪法違反で捕まった人はいてますけどね

 
 まあ、通常は、信号待ち時のライト消灯は違法んですが・・・
捕まえる事は無いと思います

 伝家の宝刀と時は別ですが・・・・・

 この辺も 過去に慣例に成っているのは、裁判でも認める物はありますので・・・・・・

 その例は
 家の建てるときに敷地から50cm以上離さないと行けない
 が・・・・・その場所が昔から10Cmが慣例の地区ではこれが認めれらる例があります 

 まあ、信号待ち時のライト消灯は違法か?

 違法なんですが・・・ね

 消すのが慣例に成っているので、罪には問われることは無いと思いますよ
 それに、その消すことが事故の誘発(原因)しているならば、啓発活動があっても言いと思いますしね
 それも、ないし消すのが慣例に成っているが・・・・・・・


 
 
 
 
 
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この回答へのお礼

 消したまま点け忘れて走っていると、まず間違いなく取り締まり対象になりますけどね。交差点で消灯していて捕まったのを見たり聞いたりした記憶はないですね。

 ただ1つ考えられるのは、交差点で消灯している車に対向車や右折あるいは左折車が衝突するような事故の場合、普通なら正規の位置に停車している車に当たったような事故は10:0になりますが、停車中の車がライトを消灯していた場合、それが違法と解釈されるなら過失割合が適用される可能性があるかなと。

 事実、都市部の比較的明るい場所でも田舎の暗い道でも、右左折するときに侵入する道に停車している車がライトを消灯していると、一瞬距離感が掴めなくてギクッとすることがごく希にあります。

お礼日時:2006/12/01 21:56

坂を登り切った所の交差点の脇に「信号待ちの際には眩しいから消灯しろ」って旨の看板がある所では、面倒ですが車幅灯にしてました。


看板に警察署名が入ってたように記憶しているんですが…?
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。

 坂を上りきった交差点だと、ロービームでもヘッドライトの光軸が対向車を直撃する角度になる可能性があると思います。
 つまり、法52条第2項の、「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは」に該当するかと。そこはそういう交差点なのだと思います。
 私も質問文にも書いてますが、道路の傾斜等によっては消灯しています。

 「他の車両等の交通を妨げるおそれが"ない"とき」は、法52条に書いてあるとおり、「灯火をつけなければならない」のだと思っているのですが。

お礼日時:2006/12/01 21:49

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