いつもありがとう御座います。
有給休暇の取得について教えて下さい。
現在勤務している会社は在籍が長くわけではなく
12月から有給休暇の付与されたばかりといった状態です。
通勤と家庭の事情が重なりまして転職することになり
今年の末で退職、来年1月から次の会社へ移ることになりました。
そこで質問なのですが
1、この場合でも有給休暇は取得できるのでしょうか?
(どうせなら年末に休みを取って色々と準備したいと考えています)
2、有効であった場合、皆様はどうされますか?
(権利を強く主張するつもりはないのですが使えるなら使いたいですし
現在の会社は正直、年末は暇そうなので・・・)
宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552096.html(類似質問)
法的には、年次有給休暇の取得は可能で、質問者さんが退職の意思表示後、時季を指定すれば、使用者(会社)は、退職日を超えて時季変更権を行使できないので、年次有給休暇を与えなくてはならないことになると思います。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職と年次有給休暇)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …(退職と年次有給休暇)
http://www.cscj.co.jp/labor/no104.html(退職と年次有給休暇)
https://career.mycom.co.jp/job/qa/12/037.cfm(参考)
現実には、引き継ぎ等のスケジュールを会社と話し合って、休める日、日数を決めることになるのではないでしょうか。
年次有給休暇の買い上げについては、心身のリフレッシュという本来の目的を妨げることから、買い取って年次有給休暇を与えないことは「年次有給休暇取得を阻害する」として禁止されています。
ただし、法律を上回る年次有給休暇分や退職等により権利が消滅する分について、金銭で精算(実質的な買い上げ)は違法ではないとされています。ただし、この場合は使用者が応じるかどうか、買い取り単価をどうするかを決めることができるとされていて、強く請求することは難しいかもしれませんが、会社の都合で年次有給休暇が希望どおり取得できず、未取得で退職するため権利が消滅する分について交渉の余地はあるかもしれません。
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …
(年次有給休暇の買い上げ)
http://www.hou-nattoku.com/consult/293.php(年次有給休暇の買い上げ)
http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor124 …(年次有給休暇の買い上げ)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html,(Q5 退職と年次有給休暇)
No.4
- 回答日時:
従業員に有給休暇を取得する権利はありますが、それをいつ使うかは、会社側の了解が必要です。
要は、会社が認めるかどうか。お願いしてみるしかないです。
労働基準法
第39条(年次有給休暇)
4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
No.3
- 回答日時:
12月で有給新たにもらって12月に退職でも
12月にもらった有給はすべて使うことできま
すよ。
定年で退職なんていう場合もそういうケースあ
りますから。
でも有給というのは、労働者が認められた権利
とはいえ自由に使えるものではありません。
会社の繁忙期、zonuさんに休まれると仕事が成
り立たない!などの場合には会社は有給をずら
してもらう権利もあります。
なので、ようは会社しだいていう事ですね。
どうせ辞めちゃうんだから、会社に行かなくて
もいいや!って強硬手段にでても、下手したら
会社は欠勤扱いにして給料払わないかもしれな
いし。
>どうせ辞めちゃうんだから、会社に行かなくて
もいいや!って強硬手段にでても、下手したら
会社は欠勤扱いにして給料払わないかもしれな
いし。
それはいやですねー
ご回答ありがとう御座いましたあ
No.2
- 回答日時:
有給休暇が付与されているとのことですので、使えると思います。
私は退職時に20日ほど有給が残っていましたが、申し送りなどで半月ほど出勤し、残りの半月で有給を使い、月末付で退職しました。
有給は数日あまってしまいましたが^^;
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