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法律の範疇に入ると思いますが、お教え下さい。
あん摩・マッサージ・指圧師の法律に『医師の同意を得た場合の他、脱臼や骨折の箇所に施術をしてはならない』との文章があり、又『医師の同意無しに施術すれば30万以下の罰金となる』ことも文章にありますが、
医師の同意があれば、脱臼の箇所に施術ができるということは、脱臼後の整復行為等の治療行為も出来るのでしょうか?
整復などの行為は、養成学校でも実技で習わないと思いますし。
脱臼や骨折などの部位に軽くさするみたいなマッサージは認められても整復行為は認められるのでしょうか?
あん摩・マッサージ・指圧師が法律の範疇で認められている脱臼・骨折に対しての施術とはどこまでの範囲なのでしょうか?整復行為もできるということなのでしょうか?
又鍼灸師は、『医師の同意を得た場合の他、脱臼や骨折の箇所に施術をしてはならない』の文章が無いので、法律の解釈としては、鍼灸師は脱臼・骨折の箇所に施術を医師の同意無しで行ってもいいのでしょうか?
又、柔道整復師の場合は、整復に関しては実技で習うと思いますし、実際、接骨院の現場で、脱臼整復等の行為も医師の同意無しで施術していることが多いのでしょうか?
『柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。 』との法律の文章があるのですが、応急手当てでなく、通常に脱臼や骨折場所に施術する際は、医師の同意をその都度患者ごと取っているのでしょうか?
あん摩・マッサージ・指圧師、鍼灸師、柔道整復師、その他医療関係者の方でそのあたりをご存知の方はお教え下さい。

A 回答 (2件)

この第5条は、旧按摩術営業規則から受け継がれた注意規定なので少々わかりづらいですね。



>あん摩・マッサージ・指圧師は、医師の同意を得てなら脱臼・骨折の箇所を施術できるというということの解釈の中では、『整復』行為は絶対ありえないということでしょうか?

整復行為を医師の同意に関わらず、行なっては行けません。

>肩関節脱臼(例えば習慣性脱臼等)で、関節を入れる(整復)することは、医師の同意(普通、医師は同意しないと思いますが)があっても、法律範疇でできないのでしょうか?

脱臼の整復はあん摩師の業務ではないので、できません。

>柔道整復師の場合、例えば、急に脱臼して、病院に行かずに、直接接骨院に来た患者を整復する行為は医師の診察や同意がなくてもできるのでしょうか?

できます。柔道整復師の業務の特殊性から例外的に、認められています。これが、後療法に対しての処置行為です。

>あん摩師の施術の際の医師の同意も『患者経由の口頭同意』も認められるのでしょうか?

認められます。あと、後療法とは受傷直後に行う処置行為以外の鎮痛消炎処置や機能回復処置などのことをいい、広義のリハビリと考えてよろしいと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明どうもありがとうございました。
あはき法規も医師法も柔道整復師法も文面が難しく理解できないところが多かったです。
按摩師の整復行為が禁止・できない行為と解り、納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 17:03

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第5条にある脱臼・骨折患部への徒手施術の制限について解説致します。




あん摩マッサージ指圧師が行なう脱臼または骨折の患部への施術とは、後療法のことを指します。即ち、脱臼や骨折の診察を医師が行ないその後の後療法についての医師による施術同意が文書又は口頭により得られた場合に限り
あん摩マッサージ指圧師による脱臼や骨折患部への後療法が行なえるのです。医師の同意を得ずに脱臼や骨折の後療法を行なった場合は第5条違反で処罰の対象に、あん摩マッサージ指圧師が業務の範囲を越えて、脱臼や骨折の整復行為にまで及ぶ事は、柔道整復師法違反で処罰の対象になります。たとえ医師の同意のもと整復したとしても医師ともども柔道整復師法違反で処罰の対象です。

それでは鍼灸師は?

第5条は、はり師及びきゆう師については規定していませんので、鍼灸師が医師の同意を得ずに、鍼灸師の業務の範囲にある施術行為を患部疼痛除去や骨折癒合促進等を目的として脱臼や骨折に施術する事はなんら問題はありません。鍼灸施術の範囲にある治療行為についたは、医師の関与を認めていませんので、お間違いなく。

>通常に脱臼や骨折場所に施術する際は、医師の同意をその都度患者ごと取っているのでしょうか?

必ず得ていると思います。そうでないと、脱臼や骨折の診断の無いまま、治療するということになりますので。(患者経由の口頭同意がほとんど)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の文章読解力が無いためか、ご回答の中で解らないことがあったのですが、お教え下さい。
つまり、あん摩・マッサージ・指圧師は、医師の同意を得てなら脱臼・骨折の箇所を施術できるというということの解釈の中では、『整復』行為は絶対ありえないということでしょうか?
医師が同意しても、『脱臼の整復行為』は、あん摩師は絶対出来ない行為なのでしょうか?医師もあん摩師も違反になるのですね。?
肩関節脱臼(例えば習慣性脱臼等)で、関節を入れる(整復)することは、医師の同意(普通、医師は同意しないと思いますが)があっても、法律範疇でできないのでしょうか?

柔道整復師の場合、例えば、急に脱臼して、病院に行かずに、直接接骨院に来た患者を整復する行為は医師の診察や同意がなくてもできるのでしょうか?

なぜこんな質問を今回したかと申しますと、今まで、あん摩・マッサージ・指圧師にとって、脱臼や骨折後の整復行為はありえない(業務外)と思ってきました。
あん摩師の国家試験?か何かの問題で、あん摩・マッサージ・指圧の効果を問う(作用と具体的例を結びつける)問題があり、
矯正作用ーー脱臼後の整復という組み合わせが間違いなのを選ぶ問題だったのですが、矯正作用が関節拘縮などの場合に関節可動域を広げる作用で、整復とは意味合いが違うので、問題としては解けるのですが、
ここで、『脱臼後の整復』の箇所を見て、あん摩師は、医師の同意があったら、整復行為ができるのか?と思ったのでした。
あん摩・マッサージ・指圧師が、医師の同意を得て脱臼・骨折の箇所に施術ができるというのは、後療法(後療法という意味もはっきり解っていないのですが、整復後のリハビリのような施術ということでしょうか?)に限られるとありますが、あん摩師の施術の際の医師の同意も『患者経由の口頭同意』も認められるのでしょうか?
ご面倒おかけしますが、御回答お願いします。

お礼日時:2006/11/30 19:45

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