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2世帯住宅を計画しています。私は建築技術者なので家族より、自宅建築の一切を任されています。先日、知り合いの工務店との建築請負契約も完了し、契約金100万円も支払いましたが、昨日 社長より連絡があり、見積りに不備があり、「工事をすると250万円の赤字になる。」と連絡がありました。私もわけがわからないのでなぜかと聞くと、見積りを行った担当者が未熟で、私が作成した仕様書や図面の指示を見落としたりして、まったく工事金額にあわないと言ってきました。その担当者も私に見積り提出する際、社長の了承は得ているようです。契約時も社長が立ち会って契約しました。現在、社長は契約を解除したいと申し出てきました。私も建築技術者なので「社長も無理してくれてるなぁ」とは思っていましたが、まさかこんなことを言い出すとは夢にも思っていませんでした。見積もり提出期間も工務店が2週間ほしいと言ってきたので、2週間丸まま待ちました。急がした訳ではありません。
そこで質問なのですが、
この場合、工務店は、一方的に契約を解除できるのでしょうか?契約書には、解除権について記載がありますが、そのような場合のことは、書いていません。値引きもしてもらいましたが、見積り金額の3%程度です。
現在、建て替え工事なので、仮住いの賃貸契約、解体工事は、私が手配している為、解体日も決まっています。今後、私はどうしたら良いのかわかりません。私自身建築技術者なのですが、こんな事は初めてで今後どうしたらよいのかわかりません。教えてください。

A 回答 (1件)

 法定解除権が発生しているとは考えにくいですね。

約定の解除権発生事由にも当たらないのであれば、解除権なしということです。契約の解除は認めず、債務の履行を求めましょう。債務不履行によって損害が発生した場合は、損害賠償請求することになります。

この回答への補足

損害賠償ですか・・・。通常建築請負契約で、違約解約場合、請負金額の10%~20%と言うのが建築業界の慣例ですが、契約書には違約解約の項目がありません。故意に契約書から抜いた訳ではありませんが、工務店が提示した契約書に捺印しただけですが、それぐらい請求できるのでしょうか?もしよろしければ教えてください。

補足日時:2006/11/29 23:00
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