プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
こちらで色々と検索させて頂き、キャラクターをプリントした生地を使用しての手作り品を販売することについては、違法であるという回答を拝見しました。

私も、子供の通園バッグを手作りしようと思っているのですが、入手したキャラクタープリントの生地の全体柄がこまかい為、子供が自分の物と一目で判別できないと困ると思っています。
そこで、そのプリントの中にあるキャラクターの絵を自分で描いて、アップリケにしてカバンに縫いつけようかと思い付きました。

販売などは一切しませんし、全くの自己使用です。
アップリケにする為の下絵はプリントにある絵をそのまま写すのではなく、キャラクターを真似て自分で描きます。

こういった場合でも、プリント生地のみならずアップリケもキャラクターの絵を使うという事に著作権に触れるなどの問題がありますか?

また、キャラクタープリントを使用した作品を写真にとってWEB上で公開する場合も、二次使用になるからダメだという回答を目にしましたが、作品の販売目的であったり、同じような作品の作成を請け負う為のサンプルとして掲げるなど、商用目的で公開したのでなくとも、違法になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、お子さんのカバンにキャラクターのイラストを付ける方ですが、これはまったく問題ないものと思われます。

著作権法30条1項により、個人・家庭内およびこれらに準ずるごく限られた範囲において使用することを目的とする場合には、著作物を複製することが許されています。

複製とは、実質的に同一のものを再製することをいいますから、プリント生地をそのまま利用しても良いですし、自分の手で描き写しても構いません。

また、多少のアレンジを加えること(たとえば色を変えるとか、リボンをつけるとか、衣装を変えるとか)も、許されます(同法43条1号)。

ただし、後半の、これを写真に撮ってウェブで公開する方は、原則としてダメというのが法律的な回答になります。

二次使用だからというのは正しくありません。ウェブを通して作品を公衆に見せる権利は、著作権者のみが持つものです(同法23条:公衆送信権)。したがって、権利者でない者がその行為をすると、権利侵害となります。

上記の30条は、私的使用のための「複製」が無許諾でできると規定されているだけであって、「公衆送信」することまでは許されません。ですから、お子さんのカバンにキャラクターイラストを描くのは自由にできますが、それを写真に撮ってウェブで公開することは権利者の許諾が必要ということになるのです。(もっとも、お子さんの写真を撮ったときに、たまたまそのイラストも写っていたというのは、もとより問題ありません。)

なお、ウェブ上で公開することは、上記のとおり権利侵害に当たり、その前段階として写真に撮るという複製行為を行っていることになります。この複製は、「私的に」使用するためではなく、権利侵害行為の前提として行うものと評価されます。
したがって、複製することについても権利侵害となり、改変についても権利侵害となる場合が出てきます。

・・・とはいえ、常識的な使い方(著作者や著作権者の名誉感情を刺激しない程度)をしていれば、ウェブ上で紹介することも可能だとは思います。著作権侵害は、権利者が訴え出て初めて問題とされるものですから、クレームをつけられることがない程度の利用実態であれば、現実的な問題はないというのが普通です。

ですから、上記のとおり、ウェブ上で公開することについては、必ずしも適法な行為とはいえない場合がある、という点を認識された上で、クレームがあればただちに対処できるようにということを頭の隅において置かれれば、良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

とてもよく分かりました。
WEB上を見てみたら、自作の物のみならず、子供に買い与えた新しいおもちゃやマンガ本の写真まで載せている方がいらっしゃいますよね。
そういうのも、自分で買ったものだから…と何気なく悪気も無くやってらっしゃるのでしょうが、本当は違反行為だったのですね。
まずは、子供に思い描いているデザインの物を作ってやれる事が分かり、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 20:17

法的には問題ないと思われます。


なお、例外規定にも当てはまりません。

著作権法 第三十条  
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

常識で考えても個人、家庭内で使用されるもので、今回のようなもので告訴されたのは聞いたことがないです。
ただそれを友人などに無償譲渡する場合は、金銭の対価がなくともグレーになるのかもしれませんが、通常考える範囲でしたら問題ないと思います。

WEBに関しては法的解釈が固まっていないと思いますので分かりませんが、これも常識の範囲内であれば問題ないと考えていいでしょう。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 20:12

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