プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こちらでも過去の質問等調べましたが、私の場合とは異なりますので、質問いたします。
妊娠を理由(体調不良)に平成18年9月30日に派遣社員として働いておりましたが、退職致しました。保険加入期間は、一年を越しています。
出産予定日は、来年の4月始め頃です。現在派遣健保にて任意継続中ですが、11月末迄任意継続後、夫の扶養に入ります。(12月より)
そこで質問ですが、
(1)4月に出産の場合退職後6ヶ月を過ぎておりますが、任意継続打ち切り後5ヶ月以内の出産予定ですので、出産手当金の受け取りは可能でしょうか?(出産時迄、任意継続しなくてはいけない?)
(2)受け取りできる場合は、扶養に入れないのでしょうか?(手当金の受け取り金額によるのでしょうか?月額報酬は17万円です。)
補足等致しますし、どちらか一つでも結構ですので、よろしくお願い致します。m(__)m

A 回答 (3件)

1 出産手当金について


 会社に1年以上勤務(本来の健康保険被保険者)されていて、退職後に任意継続被保険者となり、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産の場合は出産手当金が支給され、会社に2ヶ月以上1年未満勤務(本来の健康保険被保険者)され、退職後に任意継続被保険者になった場合は、任意継続被保険者の資格を喪失してしまうと、出産手当金等の給付は受けられなくなるようです。
 質問者さんは「1年以上勤務(本来の健康保険被保険者)」とのことですので、前者(任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内であれば受給可能)ではないかと思います。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060705 …(任意継続の喪失時期)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060206 …(任意継続と出産手当金)
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10_1.html(出産手当金)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060811 …(制度改正後の出産手当金)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060710 …(健保制度改正による任意継続)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122 …(退職者の出産手当)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060831 …(任意継続被保険者の出産手当金)

2 扶養について
 「月収月額17万円」ということは、標準報酬日額が5,670円ということになり、1日あたりの出産手当金は3,402円(=5,670円×60%)になるのではないかと思います。
 健康保険の被扶養者になれるかどうかは、日額3,612円(130万円÷12月÷30)未満かどうかで判断されますので、認定の対象になるように思います。
 国民年金の3号被保険者に関しても、日額3,612円(130万円÷12月÷30)未満ですので、3号被保険者の認定が受けられるのではないかと思います。
 ご主人の会社の「扶養(家族)手当」については、給与規程等で扶養手当の要件がどのように決められているかによると思います。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryog …(健康保険・厚生年金保険の保険料額表)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060202 …(退職後の出産手当金と扶養)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050927 …(出産による、保険の継続と年金)http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050704 …(国民年金第3号の資格)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2564753.html(類似質問)

 具体的なことは、やはり社会保険事務所等に確認された方が確実と思います。
http://www.sia.go.jp/top/link/chihou.htm(社会保険事務所)
http://www.haken-kenpo.com/index.html(はけんけんぽ)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2567744.html(参考:確定申告)

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060705mk21.htm,http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060202 …
    • good
    • 0

 No.1です。


 少し補足させてください。
 3月31日までに要件(産前42日前、1年以上の被保険者+任意継続被保険者資格喪失後6ヶ月以内)を満たしていれば、経過措置として、従前どおり出産手当金が受けられると思います。(質問者さんもこのケースになるのではないかと思います。)
(出産予定日が5月11日までは経過措置を受けられるというのはこのためです。)

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122 …

この回答への補足

補足では無いのですが…
社会保険ってホントややこしいですね(>_<) 
10月・11月も3号に入れるなんて、役所の出張所に国民年金の切り替えに行った時、誰も教えてくれなかった… 
小さな区役所の出張所で三人がかりで接客してくれたのに(>_<)、減免だけは申請する様に言われましたが、もう少し早く、こちらで質問していれば良かったと、少々後悔しております。

補足日時:2006/11/29 10:16
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
国民年金の3号に入る事と扶養の健康保険(任意継続中は扶養に入れないと思っていました(>_<))は、必ずセットだと思い込んで居たので、出産手当金と併せて社会保険事務所に電話確認してみました。
出産手当金については、派遣健保で聞くように言われました。
派遣健保には今まで何度か電話しているのですが、「まだ分からない」との回答でしたので、回答者様のご回答で安心できました。
国民年金の3号については、主人の会社の担当者の方に、12月からの手続きをお願いしていたので、すでに手続きしていただいてる場合、迷惑をお掛けする事になりそうなので、半ば諦め気味ですが…
沢山の情報有難うございました。 大変うれしかったです m(__)m

お礼日時:2006/11/29 09:48

健康保険の任意継続に関する、出産手当金の支給については


・任意継続中の出産
・任意継続失効後6ヶ月以内
になっておりましたが、法改正により来年4月より、任意継続は支給要件から外れ支給がなくなりました

経過処置として
・来年3月末日までに支給要件を満たしていれば支給されます
・産前42日間(出産日含む)+産後56日(出産日の翌日から)
 上記の産前42日間が3月末日までに始まっていれば、支給要件を満たします
 (来年の5月11日までの出産が該当します)

参考:変更後の該当者について
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
参考:厚生労働省のコメント
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …

>1)4月に出産の場合退職後6ヶ月を過ぎておりますが、任意継続打ち切り後5ヶ月以内の出産予定ですので、出産手当金の受け取りは可能でしょうか?(出産時迄、任意継続しなくてはいけない?)
・任意継続失効後6ヶ月以内で要件に該当すれば、出産手当金の請求、支給は可能です(任意継続中である必要はありません)
 詳細は、任意継続中の健康保険組合にお聞き下さい

>(2)受け取りできる場合は、扶養に入れないのでしょうか?(手当金の受け取り金額によるのでしょうか?月額報酬は17万円です。)
・支給金額は(標準報酬日額×0.6×日数)ですから、概算で
 17万÷30×0.6×98=33.3万相当です
・旦那様の健康保険の扶養のままで問題ありません

追加:出産育児一時金(35万)は継続していた健康保険組合又は、旦那様の健康保険組合に申請、受給して下さい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございました。 
私の場合でも、受け取り可能という事なので安心致しました。
手当金の受け取り中でも、扶養に入ったままでオッケーとの事で、主人の会社の担当の方に迷惑を掛ける事にならずに済みそうなので(手続きが面倒)助かりました。
とても丁寧に回答頂いたので、とても分かり易かったです。m(__)m

お礼日時:2006/11/29 09:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!