プロが教えるわが家の防犯対策術!

モデル・俳優をやっています。
でも、恥ずかしながら、まだまだ収入が少ないので、
全く別のアルバイトもやっています。
そこで、アルバイトの給料とモデル・俳優の給料の合計が私の収入なので、確定申告をしなければ・・・と思っています。
ここまではいいですよね?
さて、確定申告の際、どこまで経費が認められるかということを聞きたいのですが、
今思っているのは、
・美容院代
・温泉、エステ代
・演技レッスン代
・自宅の一室をオーディション写真撮影用に使っているので、家賃の一部
・化粧品代
・自前衣装(スーツなど)代
というところでしょうか・・・。
これら全部が認められないとしても、いくつかは認められますでしょうか?
また、これらの領収証が必要なのだとは思うのですが、
私の場合、
アルバイトの源泉徴収賞と、バイト・俳優の事務所の源泉徴収賞と、これらの領収証と、あとはもろもろの控除証明書(国民年金などの)を、税務署に持っていけばいいのですよね?
それが、「確定申告をした」ということになるのですよね?

ちょっと苦手な分野なので、わかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんにちは お昼休みですね。

ダッシュで書きました。
誤字脱字はごめんね。
ええと(^^;;私、実は彫金が趣味でして、宝飾品を作っています。
それで出来上がった品をつける首や指のモデルをしています。
それで申告しなきゃいけない雑所得の20万以上の収入を頂いたことがあるので確定申告したことがあります。
普段は会社員の素人なんで嘘書いちゃったらごめんなさいね~。
だから1回しか申告したことありませんで参考程度にしてね。
それ以降は雑所得が20万を超えないようにお仕事してるので・・・申告してません。
私の確定申告の経験を書きますね。

>アルバイトの給料とモデル・俳優の給料の合計が私の収入なので、確定申告をしなければ・・・と思っています。
ここまではいいですよね?

はい、結構です。(^^
でもどちらが収入が多いですか?
モデル?アルバイト?
それによってちょっと違います。
今回はアルバイトのほうが収入が多いお話として書きますね。
私も普段は会社員なので会社員のほうが収入が多いので・・・。

>さて、確定申告の際、どこまで経費が認められるかということを聞きたいのですが、
今思っているのは、
・美容院代
・温泉、エステ代
・演技レッスン代
・自宅の一室をオーディション写真撮影用に使っているので、家賃の一部
・化粧品代
・自前衣装(スーツなど)代
というところでしょうか・・・。
これら全部が認められないとしても、いくつかは認められますでしょうか?

ええ基本的に大丈夫ですよ。
ただ、美容院は本当に仕事なのか、そうじゃないかによって違います。
撮影の為にセットした髪の場合は通ります。
でも普段の美容院はつかないわけですよね。
化粧品もどこまで仕事かという部分は難しいですから、美容院、化粧品、スーツあたりがグレーゾーン。スーツはいかにも舞台衣装!みたいなものは確実に100%通ります。
普段自分でも着るでしょうみたいなものはちょっとグレーゾーン。
温泉も(^^;;難しいかなあ?
こういうグレーゾーンは税務署でそのまま言えばいいの。
これは経費にいれていいの?って。
例えば私は指や首モデル。
首の美容液、指のクリームなどあっさり通ります。(^^
撮影前の3日間の集中エステも経費に書きました。

でも普段自分が顔に使っているものは何%かしか認められません(100%じゃなくても書いていいの)だから、例えばお部屋が2DKで1部屋がスタジオなら家賃の賃料の50%(実際は40%くらい?トイレやお風呂もあるので)が経費に書けます。
ただ私の感覚ではスーツは全部書いてもいいと思うよ。
ダメならあとで領収書だして、って言われるからそのとき考えればよしって感じ。
私は出来うる限り書いたけど大丈夫でした。
こういうのは基本的に自己申告の計算だけなのです。
で、問題アリだよ、これは経費じゃないでしょー?と税務署に言われたら領収書とか出せばいいの。だから領収書は税務署に出すんじゃなくて自分で保管しておいてね。
もちろん書くときに税務署にもっていってもいいけど忙しいせいか、いちいち見ません。

>また、これらの領収証が必要なのだとは思うのですが、
私の場合、
アルバイトの源泉徴収賞と、バイト・俳優の事務所の源泉徴収賞と、これらの領収証と、あとはもろもろの控除証明書(国民年金などの)を、税務署に持っていけばいいのですよね?
それが、「確定申告をした」ということになるのですよね?

ええ、そうです。
ただアルバイトは給与の源泉徴収票を書くだけでいいので簡単だけど、モデル・俳優さんのほうは収支内訳書というのを記載しなくてはなりません。
これは国税庁のHPにあります。
(ただし17年度用なので18年度のはまだありません。年始あたりには用意されているんじゃないかしら?こういうのはいつも年明けの月末からなので…)
これの平成17年分収支内訳書(一般用) です。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
これに経費の内訳を書くわけです。
美容院とかレッスン代とかスタジオ代とかそういうものをです。
アルバイトは多分『給与』の源泉徴収票だと思うけど、モデル・俳優は成功報酬で『給与』ではないでしょ?報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書というものだと思うんだけど。
私はそうだったんですけどね。
だからアルバイトと合算して出す用紙が同じところにある申告書Bという用紙です。
申告書B
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
(もしモデル・俳優の収入が『給与』なら申告書Aに記載します。この場合経費は書けないの、ただのWワークの確定申告になります。)
申告書Bのこれの雑(所得)の(ク)のところがモデル・俳優の収入金額を書くところです。
アルバイトは給与(カ)のところ。所得は(6)と(7)
もし、雑所得が(モデル・俳優の収入)20万未満の場合はそもそも申告をしなくていいんです。

そうそう開業届けを出した?モデル・俳優さんのです。
私も税務署で言われました。出してないなら出しておきましょうって。
すると来年からは用紙が送られてくるしね。
で、アルバイトよりもモデル・俳優がメインの収入になったら(ク)ではなく(ア)の営業等というところに金額を書くわけです。

最後に1つアドバイス。
携帯なんかも連絡で使うでしょ?
どのくらい使うか考えて何%か経費に入れることが出来ます。
交通費とかも結構な金額なので、お仕事の日の交通費はちゃんとメモっておくといいよ。
パスネットとか(乗った日にち場所が印字されるので)とっておくのも大事です。
ではでは~。
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こんにちわ。

質問の件ですがまずはモデル業で出ている源泉徴収票の名目が問題になります。
「給与」で出ているなら他のアルバイトやサラリーマンと同じと考えればいい(基本的に経費という考えはない。)ですし「報酬」等の場合は確かに自分で経費等の計算をして事業所得として申告が必要になります。
どこまでが経費と認められるかは確かにその場での判断が大きくなってきますが交通費、電話代、レッスンなどはほぼ問題ないんじゃないですかね。
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まず、



>アルバイトの源泉徴収賞と、
(源泉徴収票です)
こちらの方は給与収入だとはっきりわかります。問題は、

>バイト・俳優の事務所の源泉徴収賞と
こちらがどういう扱いなのかが不明です。「給与」として支払われているのであれば経費は原則的には一切認められません。みなし経費の控除がなされるからです。(最低65万、給与金額に応じて増えます)

ただ「報酬」ということで支払われている場合には、事業所得ですから経費計上できます。
この場合にはご質問に書かれたようなものについて全額/一部が経費として認められるでしょう。

基本的にはご質問に書かれているように全部税務署に持っていき確定申告すればOKです。
確定申告は2月に入ってからになります。
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たぶんですが、モデルといっても源泉徴収票を


もらっているなら、雇われているのと同じだと
思います。

会社員だって、その仕事、仕事で必要な資格を
取っても、そのかかった経費というのは個別
で認められません。
会社で仕事が終わらないので自宅で仕事するか
らパソコンを買っても経費になりません。
マンションで仕事の残りをしてもマンションの
一部を経費には認めてくれません。

源泉徴収票が証明してくれる金額は給料という
ことです。給料の場合収入に応じて一定の割合
しか経費は認めてくれません。

俺の職種は資格の勉強でお金が大変だ!といっ
てもダメということです。

なのでyngwiemurakamiさんの場合2枚の源泉徴
収票と印鑑、国民年金、国民健康保険、生命保険
の控除証明を持って、給与所得として確定申告
するしかありません。

じゃこれらの経費をどうやったら認められるの
か!それは給料としてもらうのではなく
yngwiemurakamiさんが会社をおこしてyngwiemurakami
さんが請求書を相手にだして、領収書という形で
もらえば、その金額を稼ぐのにかかった費用は
認められます。
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経費は、あちらの判断ですので


領収証を持っていけばいいと思います。
あと交通費ももちろん認められます。

>~税務署に持っていけばいいのですよね?
必要事項を用紙に記入しないといけません。
大体の税務署では、確定申告の期間中は書き方を教えてくれます
ですので来年の2月から3月くらいの平日の昼に
それらの書類を持って税務署に伺ってください。

それが「確定申告をする」ということになります。
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