No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個別具体的に対処するしかないので、消費者センターに相談してみてください。
消費者契約法では、クーリングオフ以外にも、誤認による取消や、困惑の取消など、民法の一般原則である詐欺や脅迫よりも要件を緩和して取消を認めていますので、適用できる可能性はあります。
No.1 さんは厳しいことを書かれていますが、アポイントメント商法や、デート商法など、消費者を呼び出すなどして、あの手この手で契約を迫る、不誠実な業者が多いのは事実です。消費者契約法や民法に基づいて、取消ができる可能性があるにもかかわらず、何もしないというのは、泣き寝入りであって、業者を増長させ、ますます被害者を増やすだけのことです。
また、日々、契約をどうやって獲得するかと研究し、価値の低いものを価値があるように見せるプロである事業者側のセールスマンと、20歳を少し過ぎたくらいの一般消費者が、対等な立場で交渉して損得を計算し、契約するということ自体は、そもそも不可能な話です。別に、お子さんが馬鹿だったということではありません。
ただ、実際に契約されたのは、お子さんですから、契約した本人が、消費者センターに相談されたほうがいいでしょう。成年である以上、親が当然に代理できるわけではありませんから。(この点では、No.1 さんと結論は同じですね。)
No.3
- 回答日時:
とりあえずエステのように長期間サービスを提供するものは無条件で解約できます。
残期間に値する料金から手数料10%引いた料金。ただし、エステ商法は、エステ料金よりも付属の化粧品が高い場合があるので全てが返ってくるわけではありません。(一括引渡しの物には上記の解約はできない)
まあ、他の方が書いたように消費者相談センタに相談ですかね。
No.1
- 回答日時:
お話の範囲だけで回答するのなら「出来ません」
バカだろうと何だろうと契約は契約。
買ったものの代金を払うのは当然の社会ルール。
親が出てきて何とかしようとする事自体があやまかしです。
たしかにクーリングオフ以外にも契約を解除する方法はあります。
例えば、錯誤無効とか。
しかし、入知恵して、「契約しても金払わない方法があるんだ」などと教えると、反省も無くまたやるでしょうね。
それより、昼夜働いてでも、払わせるのが当然ですね。
それかどうしても払わないというのなら、自分で調べろという事ですよ。
自分で弁護士のところ行くとか、消費書センター行くとか。
あなたのやっている事はバカな子供をより一層バカにしようとしているだけですよ。
答えを教える事は簡単です。
ですが、答えの出し方を教えるのが親ではないですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/26 12:08
ご回答有難うございます。
ご指摘の点、重々注意してきました。しかし現実としてこのような問題が起きてしまうと、今後のことも考えて困っております。
ご指摘の点は重々承知しております。
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