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親が高齢でそろそろ遺産相続のことも考えておかなければならないようになりました。不動産、現金、株などその他の金融資産の他にキロ単位で純金バーを持っています。これをいざというときは兄弟二人で相続することになると思います。多分相続税の控除額を超えることになりそうです。

相続する場合、この金の扱いはどうなるのでしょうか?当然、税の対象ですか?でも、今もらっておけば、相続財産にはカウントされないのでは?ダイヤの指輪やその他の貴金属製品はもらっていますが、別に自分で買ったものと区別などつきませんから税には関係ないですよね。

その辺のところどうなっていますか?金は時価で計算されるのですか?
売るつもりがない場合どうなりますか?

A 回答 (3件)

今もらっておけば、相続税より高い贈与税の対象となります。

貴金属製品でも、小額なら問題ないですが、たとえば1億のダイヤをもらったすれば、当然贈与税の対象になり、それ相応の税金が掛かります。装飾品は、時価では、無いですが、金の地金は、ほぼ時価です。

見つかった場合、自分で買ったものだと言い張っても無駄です。それを証明するのは、税務署でなく、納税者である貴方ですので、買ったという証拠の領収書などを明示しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

今貰えば相続税より高い贈与税になるのですね。別に貰うつもりはありませんが・・・

金は資産として持つのはあまり割がよくありませんね。何らかの動乱に備えて自分でも持っていますが。バーには二つとない通し番号があるそうですね。見たら、確かにありました。購入時にその番号で購入者の情報が登録されているのでしょうね。

有難うございました。

お礼日時:2006/11/30 18:42

追記です。

金地金を庭にでも埋めておけば、見つからないかもしれませんが、それを知っている兄弟や親戚にぬすまれても、警察に届ける事も出来ません。泣き寝入りです。またそのことをねたに落ちぶれた親戚兄弟から、金の無心をされるかも知れません。
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ここで回答できるような回答を期待しているわけでは無いと思います



自己責任でどうぞ

この回答への補足

ここで回答できるような回答を期待しているのです。別に脱税指南をしてもらおうと思っているわけではありませんよ。念のため。

というのも、自分でも純金バーを持っていますので、それが生前に贈与されたものと見られたりしないか、その区別はどうやってつけるのか等、純粋に疑問に思ったので尋ねているのです。

指輪などは誰でも生前にもらっていますし、特別に高価なものでもない限り問題はないと思っています。ちょっと高価な毛皮のコートとか洋服をもらうのと同じでしょう?

補足日時:2006/11/25 21:01
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