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1月末で会社をやめ3月末には子供を生む予定ですが、半年くらいしたら仕事を探そうと思います。そのため失業給付金をもらいながら探そうと思うんですが、この時点で国保(ダンナの扶養家族)になってると駄目なんですよね?なので、任意継続しようと思うんですが、2倍になるらしくどうしたもんかと。。。任意継続の手続はどうしたらいいんですか?

A 回答 (6件)

 ANo.4です。

少し表現が分かりにくかったかもしれません。

>国民健康保険には、「出産手当金」という制度がありませんから、国民健康保険に加入される場合は、忘れずに請求して下さいね。
 
とは、任意継続の場合は「出産手当金」が今のところもらえるのですが、国民健康保険にはそもそもそういう制度がありません。
 しかも、会社の保険を辞めて、任意継続でなくて国民健康保険に加入されても、会社の保険を辞められて6ヶ月以内に出産されれば、会社の保険から「出産手当金」がもらえます。

 つまり、任意継続でなく国民健康保険への加入を選ばれても、会社の保険から「出産手当金」が出ますので、忘れずに会社の保険に申請してくださいということです。
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#1です 補足拝見しました


○出産手当金に関して(任意継続の場合:要件に該当すれば国民健康保険の場合でも前の会社の健康保険組合に請求可能)
 下記:出産手当金をもらえる人と請求の仕方
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
 下記:いくらもれえるか
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
以上にて、もらえる人、申請の仕方、金額がわかります

○出産育児一時金(任意継続の健康保険組合か国民健康保険のいずれかに請求)
 金額は35万円:下記に内容、請求先等の説明ありhttp://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …

※以上により補足の答えは以下になります
 1)任意継続なら上記の2つとも健康保険組合に請求
 2)国民健康保険なら、手当は前の会社の健康保険組合に請求
           一時金は国民健康保険(市役所)に請求

追加
・失業給付を受けられるなら、ハローワークにて「受給期間の延長」の手続きを取り(3年間まで可能:3年間の延長+1年間の受給期間)、出産、子育てが一段落してから、就職活動、失業給付の受給をした方がよろしいと思います
・出産後8週間は就労は出来ません:失業給付の対象になりません
 (労働基準法第65条により)
 
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 こんにちは。



 給付の観点で、少し補足させていただきます(ご存知でしたら読み飛ばしてください)。

○出産手当金

・「出産手当金」という給付があります。これは、産前42日と産後56日間の計98間について、在職時の給与の60%が支給されるというものです。(会社から、産休中も給与が出る場合は、その差額になります。)
 
[健康保険法]
(出産手当金)
第百二条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の百分の六十に相当する金額を支給する。

・しかも、この手当ては、健康保険法第106条にもとづき、会社の健康保険を辞められて被保険者の資格がなくなっても、それから6ヶ月以内に出産されれば給付の対象になります。

[健康保険法]
(資格喪失後の出産に関する給付)
第106条  一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。

○健康保険法の改正

・ところで、健康保険法の改正により、退職者については、来年の4月からの請求ができなくなります(平成18年6月21日 健康保険法改正により)。
 でも、貴方のように法律の改正により不利になる方を救済する意味で、法律の改正時には「経過措置」が設けられることが多いです。
 今回の改正についても「経過措置」があるのですが、次のとおりなっています。

[法改正による経過措置(関係箇所)]
 
・「出産手当金」につきましては、

 「規定の施行の日(注:平成19年4月1日です)の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第百六条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。」

となっていますから、平成19年4月1日までに「支給事由が生じた」(出産された方。正確には、産前分もあるため、平成18年5月11日までに生まれれば該当します。)場合は、従来どおりの支給の対象になります。そうでない場合は、支給の対象にはならなくなります。

・ということで、貴方は運良く支給対象になりますから、失職期間も手当がもらえますね(パチパチ)。

○まとめ

・国民健康保険には、「出産手当金」という制度がありませんから、国民健康保険に加入される場合は、忘れずに請求して下さいね。

http://www.sutekimama.com/baby/b002moraeruokane4 …出産手当金をもらえるのはどんな人?

参考URL:http://www.sutekimama.com/baby/b002moraeruokane4 …出産手当金をもらえるのはどんな人?

この回答への補足

国民健康保険には、「出産手当金」という制度がありませんから、国民健康保険に加入される場合は、忘れずに請求して下さいね。
とのことですが、何を請求するんでしょうか?それからホントによくわからないんですが、私は会社と役所と2つに請求してもいいんですか?

補足日時:2006/11/16 14:21
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・考えが逆です。


雇用保険から手当を受けるということは、収入があるということですから、額が基準を超えるなら被扶養者(「扶養家族」ではない)の資格がないのです。

・そもそも、国保には被扶養者という制度はありません。
加入している人には、たとえ0歳でも保険料がかかります(世帯主が世帯まとめて払うだけ)。
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>この時点で国保(ダンナの扶養家族)になってると駄目なんですよね?


ご主人の健康保険が、国民健康保険であれば問題ありません。政管健保や組合健保なら、保険者(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者なので、その保険者の扶養認定基準によりますので直接ご確認ください。

一般的には、失業保険が日額3,612円以上あれば扶養になる事はで着ない場合は多いようです。

任意継続の手続きは、#1さまのとおりです。保険者(勤務先の会社ではありません)に直接手続きする事になりますので、あらかじめ用紙を入手して必要書類を確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2006/11/12 14:14

○健康保険の任意継続


 ・手続きは退社後20日以内です
 ・継続期間は2年間です
 ・保険料は現在の支払額の2倍以内です(予定金額は健康保険組合にお問い合わせ下さい)

○国民健康保険
 ・加入手続きは退職後、お住まいの市町村役場で
 ・各市町村で保険料の計算方法が違います
 ・前年収入が基になりますので、任意継続より高くなる場合があります(2007年退職後1月か2月に手続きすると2006年度分になる為「2006年4月~2007年3月に該当」前年収入は2005年が基に計算されます)
 ・お住まいの市町村のHPにアクセスして、国民健康保険の所を見ると、保険料の計算方法、簡易計算できるところもありますので保険料を確認してください
 ・または、市町村に問い合わせ下さい

※いずれかの、保険料のお安い方にすればよいと思います

追記
・旦那様の会社が健康保険組合なら、そちらの扶養に入られた方が一番良いですが(追加の保険料がありません)
・失業給付を受けられる前に、旦那様の保険組合で失業給付を受けたら扶養から抜けなければいけないか問い合わせて(組合によっては可能な所もあります)、だめなら国民健康保険に加入することになります

参考
・国民健康保険について
  ・2007年度(2007年4月~2008年3月)・・今年度(2006年)の収入を基に計算
  ・2008年度(2008年4月~2009年3月)・・来年(2007年)の収入を基に計算
※上記により、国民健康保険に加入するなら、2008年4月以降が保険料が安くなります(2007年の収入は1月分のみ)
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この回答へのお礼

非常にわかりやすかったです。ありがとうございます。旦那は国民保険なんですが国民保険なら失業手当もらっても保険から抜かなくてもよいんですね?どちらが安いか調べて見ます。

お礼日時:2006/11/12 14:13

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