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初歩的な質問ですが、「扶養家族」の詳しい説明が知りたいのですが何方か教えれ頂けないでしょうか?
又、年収120万で両親の扶養家族扱いになっているのでしょうか?もし扶養家族から外れた場合何が変わるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

扶養家族には、所得税の「扶養家族」と健康保険の「被扶養者」と2つあります。



所得税の扶養家族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族で、扶養している人と生計を一にしている場合で、1月から12月までの所得金額が38万円(給料の場合は収入が103万円与で)以下である場合に扶養家族に該当します。
このうち、配偶者は扶養家族とは云わず、控除対象配偶者と云います。

扶養家族に該当すると、扶養家族のいる人が、扶養控除として38万円(扶養家族の年齢によって違います)を、所得から控除出来ます。
扶養控除の額は、参考urlをご覧ください。

健康保険の場合は、扶養家族(被扶養者)は、扶養している人の健康保険に加入できます。
この場合、会社などの健康保険の場合は、扶養している人の保険料は、被保険者がいても増えません。
健康保険の被扶養者になることが出来るのは、判定の時から後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下の人です。

このように、2つの扶養があり、それぞれ、認定される収入金額が103万円と130万とに判れていて、120万円というものはありません。

今まで、扶養家族だった人が、収入が増えて扶養から外れた場合、次のようになります。

所得税では、扶養している人の扶養控除がなくなり、所得税がその分だけ増えます。

健康保険では、扶養している人に変化はなく、本人が自分で、勤務先の社会保険に加入するか、勤務先で加入できない場合は、市の国民健康保険に加入することになります。

勤務先の社会保険では、その時の給料の額で保険料が決まり、国民健康保険では、前年の収入で保険料が計算されます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM
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もしかすると、制度がかわっていて役に立たないかもしれませんが、


知っている範囲でお答えします。

扶養家族とは、両親や配偶者に「扶養」さてれいる家族のことです。
なので、扶養をしている人(この場合親)の会社によっても変わってくる
場合があります。

一般的に、103万(月々8.6万円)が所得税のかからない収入で、
扶養家族でいられる範囲です。
ただ、120万まで上限が上げられたと思います。
しかし、ご両親の会社などによっては、
家族手当(会社から支給されていると思います)が出る金額が、
年収103万円の所がおおいと思います。

120万円以上の年収になると、
自分で保健(国民or社会)に入らなければなりません。
しかも、親の扶養から外れると、
親の税金も高くなります。
(扶養家族が多ければ、税金は優遇されるため)
捕捉ですが、年収120万円を超えると、税金・保健などを考慮に入れると
年収が170万円までないと120万円の方がよかったりします。
tadasi-jpさんの年齢がわからないので
一般的な回答しかできませんが・・・。

支離滅裂な文章でご免なさい。
わからない所があれば、また質問してください。
答えられる範囲でお答えします。
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