プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。
現在賃貸住宅を探しております。
その中でいくつか質問がありますので、ご存知の方教えていただければ幸いです。

1.私は関西在住ですが、敷金・礼金ゼロで保証金のみのところが多いです。
大体は100%解約引きになっていて、返ってくるお金はなさそうです。
2DK家賃6万で保証金30万とかの場合、修繕費にしてはちょっと高すぎると思うのですが、条件がそうなっている以上、保証金をまけてもらうように不動産屋に交渉してもらうしかないのでしょうか。ちなみにペットを飼う予定はありません。

2.契約してしまったら、保証金が全額返ってこなくても文句は言えないですよね。その場合、普通に生活していれば修繕費は請求されませんか?それは契約する際に不動産屋さんに確認しておけばいいのでしょうか。
どこまで解約引きのお金でまかなわれるのかが非常にあいまいだと思うのですが、その線引きを文書にて作成したりするケースってなさそうですよね。それで解約時にトラブルになるのを避けたいのですが、いい防御策はないでしょうか。

3.いい物件が見つかり、とりあえず手付けを払って取っておいてもらう場合は、もし別の不動産屋でいい物件が見つかったら手付けはあきらめないといけませんか?
重要事項説明の書類に印を押していなければ、手付けの返金を求めることも可能でしょうか。

以上3点、どれかだけでもかまいませんのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

関西だと 保証金 、敷引き で


関東だと 敷金、礼金 ですね。
保証金 - 敷引き = 礼金
敷引き = 敷金 と言われていますが、
敷引きの中には、クリーニング費用などが含まれている
ことが多いですね。

1. 保証金を下げてもらう交渉はできます。
   ただ、下げてもらえるかは、相手次第です。

2. そういう契約なので相手は返してくれません。
   返してもらおうとすると、争いになります。
   ただ、文句が言えないわけではありません。
   敷金返還訴訟とかで調べれば、文句を言って
   お金を取り戻している人たちのことがわかります。

   通常利用の範囲、クロスの汚れ、ハウスクリーニング
   絨毯の汚れ 程度でしたら、追加請求される例は
   あまりないようです。 保証金の額にもよりますけどね

3. 手付金として支払った場合は、基本的に
   相手のものです。
   最近は、ある程度返還してくれることもありますので
   そうなった場合は、相手にお願いしてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりもうしわけありません。

関東の敷金礼金の方がわかりやすい気がするのですが・・・
保証金という名目がやっかいですね。
確かに訴訟という手もあるみたいですね。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/27 12:55

関西(大阪市内)で5年ほど一人暮らししておりました。



1) 保証金ですが交渉の余地はあると思いますよ。私の場合は1DKでしたが退去時に保証金が半額以上が返ってきましたので。契約上は修繕&清掃費用差し引きした金額の返還となってました。

2) 通常は別途で修繕費を請求されるような事はありませんよ。私の友人たちの間でも聞いた事がありません。補償金の返金については1/3だったり1/2だったりとさまざまでしたが全く返金が無いということも無いようでしたが・・・・・。35万の保証金で退去時の返金が6万円だったという友人はいましたが・・・。
どちらにしろキチンとした契約事項の説明と確認はとても重要です。その際にキチンと交渉や話をされたほうが今後のためにもいいですよ。
不動産会社も複数回り比較検討してみてはどうでしょうか?

3)最近は成立しなかった場合返還される事が多いようですが不動産会社にも寄りますし事前に確認した方が確実ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりもうしわけありません。

保証金が返ってくる場合もあるんですね。
ネット広告にのっているのは、保証金が安いものはもちろん全額引きですし、高くてもほとんど返ってこないように記載されてます。
交渉しだいでなんとかなるもんなんですかね・・・。
ただ普通の形式の契約書だと、「敷金」「保証金」の記載があいまいというか、「敷金」の記載を二重線で消して「保証金」としてあったり、
契約する段階で交渉すればいいんですかねぇ。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/27 12:53

不動産コンサルティング技能登録者であり、個人でも家主をしている者です。



3について

不動産の賃貸借契約の手付金は、解約手付金ですので、一定の期間までに手付放棄により締結済みの契約を解約できるとするものです。
したがって、重要事項説明書の捺印の有無に関係なく、手付金を放棄すれば解約できます。
手付金の返還は、家主が解約してきた場合のみ行われます。

いい物件が見つかり、とりあえず金員を預けたいとお考えなら、手付金ではなく、契約成立前の申込順位の確保・真摯な申込意思を表明するものとして、申込証拠金を預けることが最良です。

http://www.ma.ccnw.ne.jp/als/kaisetu-tetuke.htm

参考URL:http://www.kindaika.jp/consul/tourokutoha/index. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりもうしわけありません。

申込証拠金という話は初めて聞きました!
不動産屋さんは手付けのほうがどっちにしても儲けになるから、
手付けを払うように言ってくるんでしょうね。
今度からは「証拠金」という形にしてもらおうと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/27 12:57

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