プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

同じような質問を検索しておりますが、私のケースはどれに当てはまるか分からないのでご回答お願い致します。 
 私は現在妊娠6ヶ月(23週)です。今年の8/20、〆日に2年7ヶ月勤めた会社を(その時期4ヶ月)退職しました。出産予定日は来年の2/24なので、出産手当金を受給するには六ヶ月以内の出産ギリギリの線なので現在任意継続中です。(8.9.10月の社会保険料は払い込み済みです。)在職中は月約5800円差し引かれておりましたので、現在はその倍の約12000円を支払っております。この時点で、出産手当金の受給資格は満たしているとは思うのですが、例えば今月までで払い込みをやめて資格喪失にし、来月から主人の扶養に入ることができるのかどうかを教えて下さい。(2年間原則払い込みは承知済みです。)
 というのは、私は課税対象給与?額は13~14万程(手取りで11万ちょっと)でおそらく日額報酬月額は3612円以上になります。ですが、今年一月から退職までの年収で考えると6.7.8月は切迫流産で入院&自宅安静だった為(傷病手当金の申請はしました。)その間は給与は支給されておらず夏のボーナスを含めても退職までの年収は130万もしくは103万にも満たしません。扶養に入るには年収から割った3612円以下なのか、月額で割った3612円以下なのでしょうか??  

A 回答 (2件)

> 来月から主人の扶養に入ることができるのかどうかを教えて下さい。

(2年間原則払い込みは承知済みです。)

ご主人の「健康保険が政府管掌健康保険」でしたら扶養になることは可能です。

しかし、ご主人が「健康保険組合」ですと独自の扶養認定基準がありますので、それによりますので、健康保険証の保険者欄に連絡先がありますから直接お確かめください。
健保組合によっては「健康保険の扶養になるか」、「出産手当金を受給するか」いずれかを選択させるところもあるようです。

なお、健康保険の扶養になっても出産手当金の受給をする場合、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合「受給中だけ」は、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。
あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。
これから受給延長後失業給付も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。
被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意ください。

《ご注意》
出産手当金の日額とは
(例)標準報酬月額24万円の場合
任意継続の標準報酬月額24万円÷30日×0.6=出産手当金の日額4,800円


> 今年一月から退職までの・・・夏のボーナスを含めても退職までの年収は130万もしくは103万にも満たしません。

政府管掌の健康保険の場合は退職前の過去の収入は関係ありません。退職後の収入が0 もしくは月額108,333円(見込み額130万円÷12ヶ月)未満であれば扶養になれます。

余談ですが
あなたの年収が103万円未満でしたら、退職後はご主人の所得税の扶養(配偶者控除)にはなれます。
もし、まだ手続きをされていなくても年末調整までには、扶養控除申告書の配偶者控除欄にあなたの名前を記入すればOKです。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050308 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
>なお、健康保険の扶養になっても出産手当金の受給をする場合、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合「受給中だけ」は、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。
 私は現在7ヶ月で、産前40日まで2ヶ月程の扶養期間で国保に入りなおさないといけないので、タイミングによっては主人の扶養に出たり入ったりすると2日程無保険状態になる恐れもあるので出産56日まで任意継続することにしました。

>あなたの年収が103万円未満でしたら、退職後はご主人の所得税の扶養(配偶者控除)にはなれます。もし、まだ手続きをされていなくても年末調整までには、扶養控除申告書の配偶者控除欄にあなたの名前を記入すればOKです。
↑これは私の場合、年収が103万未満になりそうなのですが健康保険を任意継続した場合でも扶養になれるのですか?不勉強ですみません。

お礼日時:2006/11/10 19:54

出産手当金の額は標準報酬によって決まります。


任意継続の場合退職時の標準報酬です。
在職時の保険料が約5800円ということは、介護保険該当なしで標準報酬142000円といったところでしょうか?
でしたら標準報酬日額4730円、出産手当金は日額2838円で扶養の範囲ですね。
(ただしご主人が政管健保の場合)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。
いろいろ考えたあげく、主人も政管健保なのですが出産56日まで任意続することにしました。現在妊娠7ヶ月で約2ヶ月扶養に入ったら産前40日を迎えてすぐに扶養から外れて国保に入らないといけないのですよね?
扶養を出たり入ったりすると主人の会社が嫌がるようですし・・・。

何かでみたのですが標準報酬は仰るとおり142000円だったような気がします。
産後56日経ったら即扶養に入ろうと思います。

お礼日時:2006/11/10 20:02

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