プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近、新聞業務を始めた知人から購読先をうちに代えてほしいと依頼されました。
そこで、現在の新聞店に定期購読を解約したい旨を申し出たのですが、”静岡新聞”は、契約の先取り制
(最初に契約を取った新聞店が、その契約者を以降永続的に独占する制度で、契約者がその新聞店の配達エリア外へ移転しない限り他の新聞店が契約を結ぶことが出来なくするという取り決めだそうです...)
を販売各店に指導しているので、「うちと解約したら
この地域で静岡新聞を取ることはできなくなりますよ」
と言って、なかなか解約に応じません。
あまりのしつこさに嫌気がさし、静岡新聞の購読自体を
もうやめにするからと言って解約に応じさせました。
 こんなことが本当に認められているのだろうかと疑問をもち、後日、静岡新聞社の業務担当部署に確認の電話を入れると、すべて事実であり、うちの新聞を購読したいのであれば、解約した新聞店と再契約するようにとの
信じがたい回答を受けました。
 私が、契約していた新聞店が脅迫的な態度をとってこまるとの苦情を申し出ると、「それでは、私の権限で
調整するので新しく購読する新聞店名をおしえてください。」と、やっと変更を認めてくれました。
 静岡新聞社の説明では、複数の新聞店が重複して契約者に営業をして迷惑をかけないための取り決めで、法的にもなんら問題ないとのことです。
 静岡新聞社の説明どおり、本当に法的にはなんの問題もないのでしょうか?
金銭的な実害はなかったのですがどうしても釈然としないものがあるので、詳しい方・この件を取上げた資料等があれば教えてください。

A 回答 (4件)

新聞の契約店の件ですが、このことは法律上問題なし、というより認められています。


静岡新聞社の説明では不足してますので(ここに書いている限り)補足すると、新聞の個別配達は「新聞は公共性が強く、それをより早く確実に契約者に届けるため」に地域区分をしそれぞれの販売店で業務を行うことになっています。
営業面では静岡新聞社の言うとおりです。
詳しいことは、下記ホームページを参照してください。新聞協会のホームページです。

参考URL:http://www.pressnet.or.jp/
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この回答へのお礼

新聞協会のホームページを参照しました。
内容はともかく、まさに私の疑問にずばり答えてくれている
もので、新聞関係団体の主張するところが理解できました。
どうもありがとうがざいました。

お礼日時:2001/01/09 23:21

これは独占禁止法にはひっかかりませんと思います。

第一に自社内の取り決めであって、他社の新聞を締め出してるわけではないですからね。
それに消費者にそこまで強気なのは問題ありですが、(普通はそうして欲しいと「お願い」されるものなのだが。)理由そのものは納得できることですよ。

「契約者がその新聞店の配達エリア外へ移転しない限り他の新聞店が契約を結ぶことが出来なくするという取り決め」とのことなので、つまり完全エリア分担制になっていると思います。分担エリア外の新聞店が契約するとその遠くの家にその新聞店から配達するのは時間とコストの無駄です。

自分の点数を上げるだけのためにセコイことをするなとのことでしょう。自分の新聞社内で客の取り合いをしても新聞社の儲けにはなりませんし、迷惑をこうむるのは最終的には消費者ですから。

この回答への補足

説明不足でしたが、質問の取決めは静岡新聞社内の
協定ではなく、新聞社より新聞を仕入れている新聞店(静岡新聞社の営業所でない個人の店)に対して課している指導のようです。
ちなみに、この指導自体も静岡新聞社の業務部のみが
実施していることで、社全体でオーソライズされてはいない事項なのかもしれません。
なぜかというと、最初に新聞社の広報の方に質問した時、「そんな取り決めがあるはずがない。新聞店が勝手に言っているだけなのでうち(静岡新聞社)には関係がない。」との回答だったのです。
 それでも、念のために調べてくださいとお願いして
おいたら、業務部の方から電話が直接ありくだんの説明を受けた次第です。

補足日時:2001/01/06 23:35
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
納得しました。
法的に問題がないのであれば、あとは消費行為で
意思を反映していくしかないのでしょう。

世の中には、私のような素人のつたない文章を
辛抱強く解読して適切な回答をすばやく与えてくれる
方たちがいらっしゃることを知って、とても心強く
感じました。

お礼日時:2001/01/06 23:30

 フランチャイズシステムにおいて、加盟社を地域割りして、相互に、地域内で競合禁止をうたう例があります。

その場合、問題となるのは、優越的地位の濫用にあたるかどうかです。あなたの友人が、このシステムをどう思っているのでしょうか。友人が優越的地位の濫用と思っているならば、独占禁止法の不公正な取引方法にあたると思いますが、事実上の反射利益に過ぎないあなたの方から、主張はできないと思います。
 

参考URL:http://www.jftc.admix.go.jp/guidline/furancyaizu …
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
納得しました。
法的に問題がないのであれば、あとは消費行為で
意思を反映していくしかないのでしょう。

世の中には、私のような素人のつたない文章を
辛抱強く解読して適切な回答をすばやく与えてくれる
方たちがいらっしゃることを知って、とても心強く
感じました。

お礼日時:2001/01/06 23:29

法的に問題あるわけないじゃない、そんなこと初めて聞いたし、うちの所では他を取っても勧誘にくるよ、おかしいよ。


そんな、事がホントなら、独占禁止法と脅迫でうったえてやれ!!!
あまりに、消費者を、馬鹿にしてます。怒!!!!!!!
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
他の方の回答をみると、法的には問題がないとの
ことのようです。もともと、訴えるとか仕返しが
したかったわけではないので、それはそれとして
なっとくしました。
でも、社会的に公正であるべきと信じていた新聞社
があまりにもビジネスライクであったので驚きと
落胆を感じてしまいました。kudouさんのように
いっしょに怒ってくれる方がいたがうれしかったです。
 消費者として、おかしなことにはおかしいという
意思表示を消費行為を通して訴えて行きましょう。
(今回は、しがらみで不買できなかったけど...)

お礼日時:2001/01/06 23:22

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