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例えば、痴漢(迷惑防止条例として)

被害者、加害者の供述が合わず、二十日間の勾留期間が過ぎ、結局、検察は被害者の供述を参考に、起訴したとします。加害者はそこまでは、してないと言っても、被害者優先で仕方なく認める他無かったとします。(加害者は略式で罰金刑だが、まだ支払い期日まで時間がある)
しかし、起訴後、被害者の供述に嘘の供述があると検察が気付いたり、加害者の供述を裏返すような新証拠が上がった場合…

1.起訴の取り消しは可能でしょうか?もしくは、起訴猶予になるのでしょうか?

2.二十日間の拘留後に、起訴猶予はありうりますか?

3.また被害者、加害者が検察、警察に呼び出されるとしたら、検察、警察のどちらでしょうか?そこから調書の取り直しなんでしょうか?

A 回答 (1件)

(加害者は略式で罰金刑だが、まだ支払い期日まで時間がある)


しかし、起訴後、被害者の供述に嘘の供述があると検察が気付いたり、加害者の供述を裏返すような新証拠が上がった場合…

>1.起訴の取り消しは可能でしょうか?もしくは、起訴猶予になるのでしょうか?

略式命令という前提ですよね?

略式だと即日判決なわけですが、
判決が出てしまってから起訴を取り消す術はありません。
下った判決を覆すには正式裁判請求しかありません。

>2.二十日間の拘留後に、起訴猶予はありうりますか?

質問の意味がわかりません。
起訴されてしまってから起訴猶予というのはありえません。

「起訴猶予」そのものは法律用語ではありませんが、
法律的な性格として「起訴しないこと」なのは間違いないところ、
あなたの質問のケースでは、すでに起訴しているわけですよね?

>3.また被害者、加害者が検察、警察に呼び出されるとしたら、
>検察、警察のどちらでしょうか?そこから調書の取り直しなんでしょうか?

まぁやってはいけない、という決まりはありませんが…
刑事訴訟が進行しているのに、調書を作り直すというのはそう滅多にないとは思います。

この回答への補足

早急に答えて頂いてありがとうございます!

2の質問は単独で別件での質問でした。すいません!
例えば、捕まり、二十日間勾留されたケースで、起訴猶予はありうりますか?
ということでしたが、そりゃありうりますよね…(汗)

補足日時:2006/09/26 22:35
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