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新聞などで検挙という言葉を聞きますが、逮捕や起訴とどこが違うのですか。

A 回答 (5件)

「検挙」は法律用語ではありません。

出自は不明ですが、マスコミではよく使いますし、警察などの発表する統計からも「検挙率」などという言葉を用います。
マスコミでは一般的に逮捕することを検挙と言っているように思われます。

検挙、をネット上の辞書で調べますと、「検察官・司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。容疑者を関係官署に引致する場合をさすこともある。」(大辞林←Japan Knowledgeより)とあります。

つまり、マスコミ的に言えば「検挙」=「逮捕」、国語辞典風に言えば「検挙」=取調べ、逮捕、送検、ということになるでしょう。
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はっきり言って、「困り度3」の質問ではないと思うのですが…「暇な時」の「1」でよいのではないでしょうか。



検挙とは、法令違反の事実を見つけてこれを摘発することであり、逮捕しなくても、交通違反などは検挙なのです(私も経験があります)。

逮捕は、同時に検挙されたことでもありますが、これは身柄拘束が伴います。逮捕には、司法官憲(すなわち裁判官)が発する令状に基づくものが基本ですが、現行犯は別です(因みに、現行犯逮捕は警察官以外でもできます。まあ、その後、警察官に引渡しますが、逮捕時点は警察官に引き渡した時点ではなく、一般人が取り押さえた時点です)。

起訴とは、事件のうち、検察官が裁判所に訴えたものをいいます。実は、犯罪事実が明白でも、多くの事件は不起訴(証拠が十分とはいえず、裁判で勝てる見込みが少ない)か起訴猶予(不起訴の一種ですが、こちらは犯罪事実は明白だが、微罪なので、あえて起訴するほどのことはないと検察官が判断した場合)が多いのです。いずれにせよ、起訴するかしないかは、検察官の匙加減次第であり、犯罪事実が明白でも必ずしも起訴されるとは限りません。
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大雑把に言えば、捜査をして犯人を見つけ出すことです。



犯罪捜査は、捜査機関が犯罪の存在を知り、犯人を特定し、一定の処分(公訴提起のこともあれば不起訴処分、微罪処分のこともある)をすることで完結します。この一連の捜査手続きを総括して「検挙」と言っています。
ただし、単に「逮捕」と同義で使うこともあります。

ちなみに、摘発も同じような意味です。厳密な使い分けがあるわけではありませんが、「犯罪」という「事実」については「摘発」、「犯罪者」という「人」については「検挙」と使い分けることもあるにはあります。

いずれにしても法律用語ではないので法律的には厳密な意義、用法があるわけではありません。
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 警察で認知(被害の届出、告訴、告発、その他の端緒により犯罪の発生を認識すること)した犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な操作を遂げること。


 有斐閣 法律学小事典より。よくわかりませんね。
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