アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近、独立行政法人の「国立大学法人」とか「公立大学法人」は
法人税の納税義務が無いと知りました。

そこでふと疑問に思ったのですが、そういった法人が
試験会場として教室を貸したり、会議室を貸したりした時の
賃貸収入や自販機収入があったりする場合
その収入についても申告・納税義務が無いのでしょうか?
公益事業の財団法人ではそういう収益があれば申告を要したような…

稚拙な文章ですいません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

すでに回答があるとおりですが・・・



国立大学法人は、独立法人になったとはいえ、その運営費は法人化される前と同様に国費で賄われています。(公立大学法人も同様に地方自治体のお金で賄われています。)
ですので収入があっても、国が収入があげたことと変わりありません。その収入を上げるための資本となったものは国のものだからです。
すなわち国営であることには変わりないのです。国から財政を引き離したわけではないのです。

じゃ、何のための法人化と言うと、これまでは国の直接機関であったため、いろいろな法に縛られ、例えば学部・学科名を変えるのにも省令の改正などが必要でしたし、授業料額も法律で決まっていたし、お金の使途も限定しているので、流動的な資金運営をするのは困難でした。「あっちのお金が足りないから、こっちから出そう」なんてことも出来ませんでした。お金のかかる新しいことを行いたくとも、文部科学省や財務省の了解を受けなければなりませんでした。
それが、各々の大学で自ら考え、国に縛られることなく運営を行えるようになったのです。
(実質としては、文科省の指導はあるし、元は我々の税金なので、運営の説明責任を果たす責任はあるので、好き勝手に行えるわけではないのですが・・・)

でも、これは建前で、国の財政から切り離され、民営化される方向に向けるための政府の戦略であるとも思います。

余談ですが、国立大学法人が自ら自販機を設置し収入を上げているところは知りません。
普通、大学生協や財団法人が設置しています。
大学は場所代として代金は受け取っています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅れ申し訳ありません。
ご回答、分かりやすいご説明
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 21:47

国立大学法人は法人税法上、「公共法人」に分類され、一切の納税義務がありません。

(職員の源泉所得税についてはそうでないかもしれませんが)

一方、財団法人は法人税法上、公益法人に分類され、収益事業を行った場合納税義務が生じます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れ申し訳ありません。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 21:46

公益法人ではなく、公共法人だからです。



公共法人の範囲は法人税法別表第1に規定されております。
また、法人税法4条3項により、公共法人は法人税の納税義務が免除されております。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れ申し訳ありません。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 21:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!