はじめまして。
最近、別れた前妻が新築マンションを購入しました。
子供一人と住んでいます。
決して生活に余裕があるわけじゃないのですが、本人の考えもあっての決断だったようです。
今回お教え頂きたいのは住宅減税についてなのですが、
毎年年末に約10年間程度所得税の控除があると聞きました。ただ、正社員として勤めてはいますが、母子家庭なので毎月20万程度の収入で、所得税は4000円程度と聞いています。これからの固定資産税を減税分で・・と言うつもりだったみたいですが、この所得税だと殆ど帰ってこないんでしょうか?
ボーナス時を入れても年間7万弱の所得税みたいです。
どれぐらい還付があると思っていいのでしょうか?
また、購入マンションは大阪市内でローン残高2500万程度らしいです。
誹謗中傷は無くお教え下さいます様御願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
住宅ローン控除の要件を満たしているとの前提で、基本的には年末ローン残高の1%(但し、8~10年目は0.5%)が控除できる金額となりますので、仮に2500万円の年については、25万円が控除できる限度額となります。
(それと基本的に各年の年末ローン残高が控除額の基礎となりますので、年々、残高は減る訳ですので、限度額も年々下がっていく事とはなります、ただそれよりも源泉徴収税額の方が少ないと思われますので、還付金額への影響はほとんどないとは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
しかしながら、これはあくまでも所得税の税額控除ですので、還付される金額は、あくまでも源泉徴収された所得税額の範囲内となりますので、もしも年間7万円程度の源泉徴収税額があると言うことであれば、7万円の還付という事になります。
それと、ご参考までに、住宅ローン控除については、現時点では住民税での控除はありませんので、その所得税の還付金以外には、何も減税効果はない事となります。
早々のご回答有難うございます。
やっぱしそれぐらいの金額ですよね・・。
専門家の方にお教え頂きまして有難うございました。
また的確な参考ページの貼付重ねてお礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
納税している所得税が年間7万、ローン残高が2500万であれば、
2500万×1%=25万、低率減税分が確か今年は10%だから、22.5万が還付対象となり、納税額は7万なので、戻ってくる所得税は7万ということになります。
新築マンションとのことなので5年間は固定資産税が1/2になりますから、多分固定資産税額も確かに還付される所得税額程度でしょう。
早々のご回答有難うございます。
やっぱしそれぐらいの金額ですよね・・。
けど固定資産も殆ど同額程度との事。
少し安心しています。
有難うございました。
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