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自己破産の依頼を弁護士にしました。
おそらく小額管財になると思われ、費用の20万円を工面しなければなりません。

申立から小額管財の決定までの、おおよその期間を教えて下さい。

A 回答 (1件)

 裁判所によって違いますが,申立てと同時に予納金20万円を納付できるのであれば,それから1週間内外で破産管財人が決まって,破産手続開始決定がされます。



 裁判所によっては,小額管財にするかどうかを決めるために,事前に債務者審尋をするところがありますが,そのような場合には,申立てから1週間くらいで審尋期日があり,その後また1週間位して破産手続開始決定になるというくらいのスケジュールになります。

 しかし,これは目安で,実際には,裁判所によって,あるいは事件の内容によってまちまちです。
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