質問

質問者:deiete 判決まで なぜ時間かかる?
困り度:
  • 困っています
無茶苦茶な質問かもしれませんが 気を悪くせず教えてください

消防署は交代で24時間勤務 警察もそうですよね
では 法廷も24時間で交代で判決を下せないのでしょうか? 裁判員制度にも支障が出てきますかね?
法廷が24時間ならば 裁判も時間がかからず費用もかからずいいのではないですしょうか?
裁判を行ってる者にとっては 時間 お金が重くのしかかってきます
誰も好きで裁判 争うなどしたくはありません
でも 巻き込まれてしまうのです
そうなったとき 財力のあるほう 時間に全く左右されないほうがたとえ裁判で負けても涼しい顔です
弱者は そうは行きません たとえ勝ったとしても
今までの人生や苦しみは取り戻せません
その分をお金で解決???判決の金額はどうしてこんなに安いのかと 思うくらいです

組織を相手に戦っている場合は 弱者はかわいそうなくらいもろく それでも必死に戦い抜いています

本題に戻ります 
法廷は24時間にて判決を下せないのでしょうか?
裁判官も交代で24時間勤務できないのでしょうか?
質問投稿日時:06/09/01 00:13
質問番号:2375758
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回答

良回答20pt

回答者:moonliver_2005 >法廷は24時間にて判決を下せないのでしょうか?
裁判官も交代で24時間勤務できないのでしょうか?

裁判官が交代で24時間勤務しなくても、今の勤務時間で、十分裁判は迅速化できると思います。

民事訴訟法が改正になって、裁判が開かれなくとも、原告と被告の間で、準備書面を交わせるようになってかなり早くできるようになりました。

裁判のペースが問題です。1ヶ月に1回とすると長期化してしまいます。1週間に1回とか2週間に1回のペースですと極めて早くなります。

問題は一番無能な、もしくは1番多忙な弁護士にあわせて裁判のペースを決めている司法界の体質にあると私は思います。

私は本人訴訟で裁判起こしたら、相手も本人訴訟で応じてきた裁判の経験があります。そうすると裁判官は「次回は来週何日でどうですか?」とペースを組んでくれて、約6回位開催しましたが判決文(この場合は和解でしたが)は2ヶ月で下りました。まともにやっていたら少なくとも半年はかかったでしょうね。

裁判官の仕事は普段は「双方の言い分を聞くだけ。準備書面を読むだけ。次の公判の指示をするだけ」が仕事でたいしたことは無いでしょう。ただし、最後の判決文を書くのは重労働で、難しい裁判なら徹夜しても足りない位でしょう。でもこういう難しい裁判は稀でしょう。

一番のネックは弁護士さんでしょう。弁護士さんの仕事を事業と見立てると事務所の賃料、経費で月50万円、スタッフ2名で人件費50万円、自分の給料100万円(年収1200万円。これは弁護士としての普通の体面を保つための目標収入)として月200万円の収入を挙げることが目標となります。弁護士さんの収入を時給換算すると時給1万円が相場になります(弁護士会の相談料、1時間1万円からの推定です。)そうすると月200時間労働で、平均的サラリーマンの就労時間と均衡します。土日休めるということです。

どんな仕事もパレートの法則に支配されます。つまり利益の8割は2割のお客様の収入でまかなわれるという原理です。ということは普通の弁護士さんなら、大雑把に、弁護士料2,30万円の儲からない仕事が160時間を消費すると考えて良いでしょう。

ということは、弁護士料2,30万円の仕事は、裁判の時間を含め2,30時間以内、裁判出席時間を含めれば10から20時間の裁判外労働時間に収めないと、弁護士の体面を維持出来る収入が得られないということになります。

何が言いたいかというと、弁護士さんは「判決を遅らせることが弁護士としての腕のみせどころと勘違いされている弁護士さんが多くありませんか?裁判を迅速に終わらせ、なおかつ依頼人の満足のゆく判決を得ることが依頼人の満足度を高め、かつ自分の生活を豊かにする最善の道ではありませんか?」ということです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:06/09/01 01:27
回答番号:No.4
この回答へのお礼弁護士に問題ありですね
時間をかけているのは 判事ではなく当事者弁護士
相手側弁護士にもあると言う事ですね

本当にありがとうございます

回答

良回答10pt

回答者:kanpyou 第164回国会 法務委員会 第4号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0004/16403100004004c.html

○園尾最高裁判所長官代理者 ただいまの各種の事件があるということを前提にさまざまなものをすべて事件数として数えるということになりますと、民事事件では二百八十二万四千二百七十四件ということでございまして、刑事事件でいうと百五十七万二千二百四十二件ということでございまして、さらに家事事件、少年事件というものを加えますと、裁判所の平成十七年の既済事件数は約五百三十五万件ということになります。
 これを裁判官約三千三百人、裁判官以外の裁判所職員約二万二千人で処理したという計算になりますので、この既済件数を単純に裁判官の数で割りますと、裁判官一人当たりの処理件数は約一千六百五十件ということになるわけでございます。

*裁判官一人当たり1,650件抱えているということになります。

また、裁判は様々な理由(転勤、病気)により、ひとりの裁判官が終始担当するわけではありません。
現在のハードルの高い状態でそのような始末ですので、より簡易な裁判が増加すると、処理できるような状況ではありません。
最近では、ADR(裁判外紛争処理制度)など注目されてきていますので、そのような制度も検討されてみてはいかがでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:06/09/01 17:39
回答番号:No.7
この回答へのお礼ありがとうございます
凄い件数です
本当にありがとうございました
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