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企業から金券を発送するには、どうすれば合法なのでしょうか?

よく、商品券などが郵便で送られてきますが、あれは違法行為だと聞きました。
メール便などでも、同様なのでしょうか?

また、企業は違法を知った上で、金券を郵送で送っているのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

多分、現金を普通郵便で送ってはいけないことを、誰かが勘違いしたのでしょう。



郵便法第19条で
現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。
と書かれています。

また、内国郵便約款第14条で
現金又は次に掲げる貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、一般書留とする郵便
物としていただきます。
(1) 金、銀、白金及びこれらを主たる材料とする合金並びにこれらを用いた製品
(2) ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、アレキサンドライト、クリソベリール、トバーズ、スピネル、エメラ
ルド、アクアマリン、ベール、トールマリン、ジルコン、クリソライト、ガーネット、オパール、ひすい、水
晶、めのう、ねこ眼石、とら眼石、くじゃく石、とるこ石、月長石、青金石、クンツアイト、ブラッドストー
ン及びヘマタイト並びにこれらを用いた製品
(3) 真珠及びこれを用いた製品
と書かれています。

つまり現金は規制がありますが、金券(有価証券)には規制がありません。
ですので普通郵便で出して問題ありません。
ただし、郵便事故をおそれるのであれば、書留。
相手が受け取ったことを証明する必要がある場合は配達記録を利用します。
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>あれは違法行為だと聞きました。


ぷっ。
それはガセネタです。
ギフト券を普通郵便(80円)で発送するのは法的に何の問題もありません。
郵便物を配達中に紛失しても郵政公社は補償する義務はありません。補償が欲しければ簡易書留または一般書留を、とりあえず発送者側が発送したという証だけが必要なら配達記録郵便を選択します。

というわけで企業がギフト券を発送するのは「配達記録郵便」が一般的です。
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JCBのギフトカードなんかは配達記録で送ってきますよ。


違法ではないんでしょうね。
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書留を付けて出すのが正式です。



郵便局の窓口で「書留で」といって出します。

封筒等は普通のものでも構いません。

企業のは、担当者がめんどくさいだけか、確信犯か、だと思います。
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たしか


メール便でも基本的に
金券種類はNGですよ。
紛失がおきても問題ないなら
いいのかな・・・??
違法かどうかはわからないのですが・・
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商品券を郵便で送ることは違法ではありませんよ。

補償がないだけで。
補償が必要なら書留で送ってくるでしょう。
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