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自己破産を申し立て廃止決定が出ましたが、その後支払いの請求が来ました。それは、私がお金を債権者から借りるときに保証人になってくれた人からでした。その人は私が破産したので、債権者から請求が来たので代わりに支払ったので、その分を支払えと言います。いわゆる求償権を行使するということだそうです。債務をゼロにするために破産の申し立てをしてるのに、払わないといけないのでしょうか?もし、免責決定まで出たらまた結論はことなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 保証人の氏名は、「債権者一覧表」においては「債権者欄中に」記載しておかないと、対象にはならないでしょう。

備考欄の中にだけ、保証人として記載していても、それだけでは「将来、債権者になる可能性がある」ことは読みとれても、そこまでだと思います。
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この回答へのお礼

個人の保証人は親族が多く求償を行使してくることは事実上あまりありませんが、法的にはやはり債権者としてあげるべきなんですね。将来のリスクを考えれば。また少なくとも非免責債権とならないように破産する旨伝えて、破産事実を知っている債権者にしておくべきですね。

お礼日時:2006/09/03 19:54

>自己破産を申し立て廃止決定が出ましたが



 破産手続きの中で、債権者一覧表というものがありますが、その一覧表の中に名前を載せている債権者の債権でないと、続く免責の対象にはなりません。今回のように、保証人がいる場合、将来、求償されるかもしれないということは予想出来ます。その場合にそなえて、保証人の名前も債権者として入れておくべきでした。
 今からでも、破産係りに問い合わせ、出来るのであれば債権者の追加を申し立てるべきでしょう。いつまでなら出来るという期限があったか否かについては、自信がないのでお答えできません。
 すでに免責申し立てして、「確定」してしまった場合には、免責の対象外となります。

この回答への補足

わかりました。備考欄には、保証があり、保証人の氏名も記載したのですが・・それではだめなんでしょうか?

補足日時:2006/09/01 08:04
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