プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

無修正のアダルトDVDを販売して逮捕された人のニュースを見ていてふと思ったんですけど、買った人もいるわけで、その人たちも逮捕されるべきじゃないんですか?買った人が捕まったっていうニュースは聞いたことがないんですけど、知っている人がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

高裁(大阪高裁h18.9.21・福岡高裁那覇支部h17.3.1)も、取得も違法だが、配布する方がもっと悪いと判断しているので、処罰しにくい状況です。



大阪高裁h18.9.21
児童ポルノを提供してこれを積極的に拡散した者と,これを 購入したにすぎない者との間では,児童の権利の擁護という立法趣旨から見て, その当罰性に差があることは当然であり,児童ポルノの提供者のみを処罰する 同罪の規定は合理的なものといえるから,これが法の下の平等(憲法14条) に反するとは解されない。

福岡高裁那覇支部h17.3.1
買主の買い受け行為にも法益侵害,違法性があるとはいえるが,売主の販売行為の違法性,法益侵害性が強度の可罰性,当罰性を有するのと比較して,前者の法益侵害,違法性の可罰性,当罰性は微弱であるから,販売行為のみを処罰の対象とし,買い受け行為を処罰の対象としないことが憲法14条に定める法の下の平等に反しないことは明らかである。
    • good
    • 0

 児童ポルノ以外であれば所持を罰する法律がないために罰せられることはありません。


 わいせつ図画販売目的所持と併合ではありますが、児童ポルノ禁止法により逮捕された事例はあります。
    • good
    • 0

購入と所持に違法性は問われません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%8F%E3%83%93% …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!