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薬事法規を学んでいるのですが、次のことがよくわかりません。
「向精神薬の紛失が盗難によることが明らかな場合、紛失した向精神薬の個数にかかわらず、届け出ることが望ましい」とあるのですが何の法律の何条に基づいた記述なのでしょうか?
麻薬及び向精神薬取締法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則を読んだ感じでは盗難でも一定個数以上でなければ届出なくともよいように書いてあるように思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

一生懸命勉強されているようですので、アドバイスいたします。



QuteBishaさんが言われるように、麻薬及び向精神薬取締法、麻薬及び向精神薬取締法施行規則だけを読むと、一定数量以上の向精神薬が盗難にあった場合に届け出る必要があるとなります。
しかし、政令や省令などの他に「通知」というものがあるのです。
(通知というものがどういうものかはお調べください)

○QuteBishaさんが求めている答えは、平成2年8月22日 薬発第852号 厚生省薬務局長通知 「麻薬取締法等の一部を改正する法律の施行について」にあります。
○お住まいになっている都道府県の薬務主幹課麻薬担当係に尋ねることもできますが、麻薬及び向精神薬取締法関係法令集などの書籍を購入されて確認されたほうが良いと思います。(勉強になりますよ)
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この回答へのお礼

会社の上司からまとめて資料を作成するようにいわれて困っていたんですが、早速調べてみますね。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/08 21:52

 既に充分な回答が出ていますが,さらに駄目押しです。



 厚生労働省のページに「法令等データベースシステム」(↓)があります。ここで「通知検索」の「目次(体系)検索へ」を選ぶと,「第4編 医薬」の「麻薬及び向精神薬取締法」中に「麻薬取締法等の一部を改正する法律の施行について(平成2年8月22日薬発第852号)」があります(4ページ目です)。

 「第一 麻薬及び向精神薬取締法関係」の「一一 事故の届出に関する事項」の「(二) 届出を要する数量」に『・・・・盗難、強奪、脅取及び詐欺であることが明らかな場合には、同表に規定する数量以下であっても届け出ることが適当であること。』とあります。

 『会社の上司からまとめて資料を作成するようにいわれて』という事でしたら,他の法令や通知も参考になるかも知れませんね。
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 法律、規則では一定数以上の盗難や紛失等が判明した場合に届け義務があります。

しかし、「厚生省通知 平成 2年 8月22日薬発第 852号」により、「かぎがこじ開けられている等、明らかに盗難と思われる場合は、上記の数量未満でも届け出てください」となっています。

参考URL:http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/1999/03/60 …
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「望ましい」というのは義務や強制ではないということです。

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