No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
日本に賭博法という法律はありませんが、
刑法185条賭博罪のことだとして回答しますね。
で、法律的な解釈を知りたい、ということでいいんですよね?
たとえば警察天下り利権云々…なんて話はいずれも法解釈とは関係のない話ですから、
その種の話を知りたいのであれば、私の回答は読まなくてもいいです。
(でも、およそ法律の話では全然なくなるはずですが)
一言で言えば「(いわゆる7号営業の許可をもらった)パチンコ店だから許される」のは間違いないです。
7号営業許可をもらった店は、遊戯について景品を出すことが許されます。
その景品を「たまたま買い取ってくれる店があった」からそこに売っているだけ。
そうすると、賭博罪でいう賭博はいくつかの要件が判例で固まっているんですが、
「『お互いに』財物を供して」というのも大切なポイントの1つなんです。
…っていっても、そりゃ「屁理屈」ってものだろうってのはごもっとも。
そういう意味で、法律の穴と呼ばれても仕方ないとは思います。
正直なところ、日本の法律は
ことギャンブルに関しては姿勢が一貫していないとはいえると思います。
刑法185条や187条のような規定を作っている一方で
競馬や競輪などの公営ギャンブルや宝くじの販売は許されているわけですし…
ここまで本題。ここからは余談です。
でも、それをもって一般的に「日本の法律は穴だらけ」と評価するのであれば、
それは良く言って短絡的、ストレートに言えば思考停止でしょう。
「穴だ」と思うほとんどのケースでは穴だと思う解釈のほうが間違っているか、
法律とは関係のない評価基準を混ぜているかのどちらかです。
代表的なのが「こんな法律は守らない奴がいるorしらぱっくれる奴がいる。だから穴だ」
ってパターンで、これは法律運用の問題であって法律の問題ではありません。
きちんと守っても社会的に妥当な利益のない法律や
守ろうと思ってもとても守れないような法律が「穴がある」のであって
守ろうと思えば守れるのに守られないのであれば、問題の原因は本質的に法律じゃないわけです。
(もちろん「守らせるべく」法律のほうを工夫する場合もありますが)
だから法律について「なんか変だ」と思ったときは、
まず「『なんか変だ』と思った自分の感覚や理解」に疑いの目を向ける必要があります。
その検討にも耐えられた疑問ならば、堂々と提示するといいと思います。
No.5
- 回答日時:
これは、パチンコに限った話ではありません。
大体、日本の法律はザル法が多く、法律や取り締りをかいくぐる輩が後を絶ちません。パチンコも例外ではないのですが、人間、ガス抜きも必要ですから、政策的観点から多少タガを緩めているものと思われます(それを単に警察の怠慢とか癒着とか言っては可愛そうです…ここは法律のカテであり、単に警察を叩く場ではないんでしょ?)。
もちろん、パチンコも野放しにしているわけではなく、必要以上に射幸心を煽る営業をしていたら、当然取り締まりの対象になります。
この回答への補足
私もガスぬきとしてパチンコ位は世の中にあったほうがいいと思います。
ただ、屁理屈的解釈でタガを緩めるのではなく、パチンコは賭博だが例外としてある一定の基準ルールを設けることより認める法律(だれがみても疑問をもたない法律)をつくるべきではないかと思うのですが、これでは何か問題がありますか?
屁理屈的解釈を認めてしまえば、国や役所や警察など権力を持った組織の都合によって、物事が合法になったり不法になったりしてしまう危険性はないのでしょか?
No.4
- 回答日時:
名前のとおり、パチスロをやる人な訳ですが、
風営法上は
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
となっていて、これを克服するために「三店方式」にしているから違法でない、ということになっているわけですが
店→客 「物」を商品として提供(いわゆる特殊景品)
客→交換所 「物」を売って現金に変える
交換所→店 客から貰った「物」を店に売る
交換所と店が同一だと実質的に違反になるため、交換所と店は別経営でなければならない。
とはいえ、これだとゲーセンだろうが、オンラインカジノだろうが他の方式だろうが三店方式でやればOKになる筈ですが、実際にはなっていません。
それは何故か?
ここからは推測ですが、パチンコ台、パチスロ台には検定があります。国家公安委員会の指定機関である保安電子通信技術協会(保通協)を通り(風営法第20条第5項)、各都道府県の公安委員会の認定を受け、更に警察が試験を行います。そうやって設置した台ですから、遊戯機そのものにギャンブル性はなく、警察のお墨付きを得ている、他は得ていないので、内容にギャンブル性があったらダメ、ということではないでしょうか。
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