アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

一般的に使われる規約。これってどこまで権限があるのでしょうか?破った場合はどうなるのでしょうか?疑問です。例えば個人情報を入力するサイトでサイト側が個人情報を他に流していた場合は個人情報取り引き法違反にあたりますよね。ただそれ以外は?って思いました(過去に似たような質問をしたのですがこのサイトが質問ごと勝手に消してしまいましたからね…)過去の質問の時は返答が4件(内訳は2件が別に破っても問題なし:個人情報以外はです、1件が参考にならずでもう1件が損害が生じない限りは構わないという結論でした 損害が生じた場合は相手に損害賠償請求が出来る権利が発生するでしたけどね)もし過去の言い分が正しければ一般にある規約は意味をなさないと思うのですけど本当のところはどうなんでしょうか?以下「」は例え話になります。事実ではないです。「例えばOKウェブの規約には第5条 会員資格の譲渡の禁止とあります。その上でです。会話ですので当方をI、友達をFとします。話です。
F:最近OKウェブに参加してみようと思うんだけどどうかな?
I:それなら俺ID使ってないしこのIDあげようか?メルアドも変更しとくよ
F:新規登録めんどいしそうしようかな。じゃあ頼むわ。
I:わかった じゃあそうしとくわ
架空の話ですがこのような場合どうなるのでしょうか?
もしこれが現実に行われば確実に規約違反です。ですがOKウェブにとっては使う人が変わっただけで何も損害はありません。このような場合はどうなるのでしょうか?規約が形だけのものだったら規約の存在が意味ないですよね。このような場合はどうなんでしょうか?あくまで仮定の話ですし現に当方はこうやって使ってますからね。この架空話も含めて誰か分かる方いましたら返答お願いします。

A 回答 (4件)

No.2です


>ですが規約なんて登録するときには必ずと言っていいほど存在し同意が求められますからね。それがどこまで範囲があるのって話です。

どこまでとは?
損害が出れば損害請求され、出なくても削除される。
そこまででは? そういうことではない?

>法律に値しないものは?
削除されるだけ。

>それにこういうサイトの規約では破っても消去するだけですからいいですけどお金がかかっているサイトでは?
お金がかかってても同じ。

有料のブログ使用者だってざっくり消されます。
これをもし、裁判にかけても負けるでしょう。
ただ、規約に違反した内容かどうかが微妙な場合はどうなるかはわかりません。
また、ブログの場合は著作権の問題も出てきますからねー。

またライブドアブログの話で恐縮ですが、やっぱり一方的に規約は決められて、みんな満足はしていないわけです。
あるとき、ブログの著作権はライブドアだ、という規約が出来ました。それはもうブーイングの嵐でした。
やめた人もいたと思います。
その後、その一文は消されました。
規約に不満の場合は、行動を起こすと変更される事はあります。
あとは、もうこのサイトの運営会社の姿勢次第です。

どうしても不満なら、裁判ということになると思いますが、この規約が違法である、もしくは規約違反には当てはまらないということを証明できないといけないんじゃないですかね。
実際には損害を与えてないから、とかそういう観点ではなく、IDの譲渡を禁止するのは違法だと証明するか、IDの譲渡には当てはまらないと証明するかではないでしょうか。
そこから先はケースバイケースじゃないでしょうか。
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規約ってのは簡単に言えば、「契約内容」なのでその違反は(規約が何らかの理由で無効とならない限り)債務不履行になります。


ですから、「債務不履行の効果がそのまま当てはまる」ので「損害があれば損害賠償請求権が生じる」のは当たり前です。

なお、

>ですがOKウェブにとっては使う人が変わっただけで何も損害はありません

それは分かりませんよ。状況によってはひょっとしたらあるかもしれませんよ。
そんな状況が想像できないというだけで「ない」と勝手に決め付けてはいけません。

この回答への補足

架空話ちょっと簡潔すぎましたね。足しますね。IがOKウェブを登録しただけで全く使っていない状態(本当に登録しただけ)でFにメルアド変更して渡したとしたら?これならOKウェブにとっては新規登録と大差ないですから被害はないでしょう。ただ規約違反には変わりないですけどね。架空話はあくまで架空なのでどうでもいいんですが規約=契約内容なんですか?契約って両者合意のものでしょう。規約はサイト側が一方的に提示してますよね。こういうサイトってあんまりないですから仕方なく応じてるんですけど…(形的にはお互い了承になりますけどサイトが勝手に人の質問を消したりしますからもし契約なら不満だらけですよ)

補足日時:2006/07/23 20:08
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規約というのは、サービスの使用者、提供者がトラブルを招かないようにという前提で考えられたルールになると思います。



IDの譲渡はダメだというのが前提のサービスです。サッカーでもオフサイドは違反という前提のゲームです。ただそれだけではないでしょうか。

規約は法律とは違います。罰するものではなく、規約を破ったからといって、裁判にかけられるようなものでもないです。
六法に違反したら法で裁かれ、規約違反をしたら削除されるということでしょう。同時にどちらもと言うことになれば、どちらの処分も受けてしまうということです。

しいて言うならマナーみたいなものかな。
トラブルがあれば削除するだけでしょう。
でもただ、削除すると不満があがるので、そのためのガイドラインじゃないでしょうか。

規約を破ってもいいのか、ということになると、削除は覚悟してね、文句は言わないでね、ということだと思います。本当は規約を破るなら使うな、かも。

ちなみに・・・
IDの譲渡によって使用者間でトラブルが起こる可能性はありますよね。
回答者は質問者の過去の回答を見てどういう人か判断の材料にする場合がありますし、過去に質問した内容に偶然答えたことがあり、そのつながりで回答することがあります。
ところがそれが見当違いになってしまったら?

また回答者でIさんが仮にアラシ的な行動をしていたとしましょう。で、IDを引き継いだFさんが真剣な質問をしたときにいい加減な答えしか返ってこないなんてトラブルも考えられます。

現在何もトラブルがなくても、もしトラブルがあったときこの規約が効いてくるんだと思います。

この回答への補足

架空話は簡潔すぎましたね。足しますね。IがまったくOKウェブを使っていない状態でFにメルアド変更して渡したとしたら?OKウェブ側は新規登録と大差ないですから損害はないですよ。規約違反には変わりないですけどね。架空話上ではガイドライン、マナーでも構わないと思います。ですが規約なんて登録するときには必ずと言っていいほど存在し同意が求められますからね。それがどこまで範囲があるのって話です。法律にあたるものは結果が見えてますからいいですよ。ですが法律に値しないものは?それにこういうサイトの規約では破っても消去するだけですからいいですけどお金がかかっているサイトでは?売買契約が成立しているサイトでは?ってただの消去では解決にならない話になるんですよ。ですから規約って?ってなったんですけどね。

補足日時:2006/07/23 20:22
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■規約については、「約款論」などを参考にされると理解しやすいと思います。


簡単に言えば、規約に同意する意思表示を行った場合(クリックなどでも可)、公序良俗に反する内容や著しく不利益な内容以外は全て有効になります。

■規約違反には損害発生の有無は関係ありません。
規約を破った場合は、法律や規約の罰則規定にしたがって処分が行われるだけです。
なお、規約に反すれば債務不履行(民法415条)ですので、債務の履行強制や損害賠償請求をされる可能性があります。

今回のご質問のID譲渡禁止規約については、損害が発生しなければ規約に従ってID削除をされるぐらいでしょう。
ただ、「使う人が変わっただけだから何も損害が発生していない」とは言い切れません。
相手が損害の発生を証明した場合は、損害賠償をしなければなりません(個人を特定できるかなどは別問題です)。

■最後に。
回答は、多数派か否かではなく内容や根拠を参考にしたほうがいいですよ。
自分も専門家ではありませんが、法律を少し勉強したことがある人なら絶対言わないようなことも平気で書き込まれてますから…。

この回答への補足

■公序良俗、これを言われるとね… この言葉自体具体性ないですからね。著しく不利益な内容、これは個人判断になりますからね この言葉も規約同様、範囲どこまでなの?ってなってしまいます。

■規約に反して債務不履行に当たるのはいいんですが具体的な被害が出ていない場合(質問の時例に出したものでIが全くOKウェブを利用していない状態でFに譲った場合、この場合でしたらFが新規登録するのと大差ないですからね おそらく被害はOKウェブ側は0でしょう)、仮に被害が出た場合でも被害が少ない場合はどうなるのでしょうか?

■本当は内容や根拠を参考にしたいんですけどね… 今回のことは一般人しか回答が来ないため(ジャンルを法律にしてもね)多数派でいきつつその中で一番自分が信用できる内容を信じるしかないのではないでしょうか?過去ので1件論外って書いたでしょう。あれは内容がおかしかったからです。ですから一応内容や根拠を参考にしてますよ。

 

補足日時:2006/07/23 19:53
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