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敷金について質問があります。
今回の引越しで家賃の2ヵ月分の¥158000支払いました。書類の《敷金等の清算に関する事項》という部分に“償却は50%とする”と書いてありました。これはどういう意味でしょうか?

例えば退去時、修理費などが安く済んだとしても、最大1カ月分の¥79000しか戻ってこないということでしょうか?

A 回答 (4件)

#1です



契約の一例ですが、

・敷金の残り79,000円はお返しします

さて、精算しましょう

・クリーニング代30,000円は頂きます
・あそこの修理代が20,000円必要です
・ここも壊れていますので19,000円です
・ヤニがひどいので壁紙貼り替えです50,000円

総額119,000円ください

ありゃ?敷金では不足です...追加で40,000円支払ってください

あり得る話です...。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考になります。

お礼日時:2006/06/29 22:33

>みなさんアドバイス



みなさんというのが誰のことを指すのか謎ですね。一応私の欄に補足要求的事項があったので補足します。
まとめ御礼は嫌がる人も居ますので念の為。

>残りの¥79000から修理費を出し、私に返ってくる分がさらに少なくなる・・ということは無いのですね?

いえ、そういうことがあるということです。要するに償却分というのは問答無用にあなたの物ではなくなる、ということです。修繕費等を敷金79,000円と相殺する場合には、当然返金額は79,000円より少なくなります。

単純に償却分=もはや敷金ではない、どちらかと言えば礼金のようなもの、とお考えください。
そのような契約条件が良いか悪いかは、ご質問と無関係なので触れませんが。
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この回答へのお礼

なるほど・・参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/29 22:35

>例えば退去時、修理費などが安く済んだとしても、最大1カ月分の¥79000しか戻ってこないということでしょうか?



その通りです。
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この回答へのお礼

みなさんアドバイスありがとうございます。

ということは最大¥79000は帰ってくる可能性があるということですね?

償却分の¥79000は丸々大家がもらって、残りの¥79000から修理費を出し、私に返ってくる分がさらに少なくなる・・ということは無いのですね?

お礼日時:2006/06/29 14:31

大家してます



還ってきません

こうした特約は、「償却敷金の特約」と呼ばれるもので、法律上有効と考えられています。
したがって、この特約のある場合、当初約束しただけの償却分を家主が敷金から差し引くことは差し支えないことになります。

関西の「敷き引き」と同じ扱いになります

極端な場合は
・1年ごとに敷金の50%を償却とする2年契約

この場合は更新時に改めて敷金を入れなければなりません

http://tamagoya.ne.jp/potechi/2004/20040717.htm

「極端に理不尽」とまでは言えないでしょうが何か納得できない契約でしょうね
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2006/06/29 22:37

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