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接骨院で働いています。
スタッフの勤務のローテーションの都合で、
夜診の18時~19時の60分間だけ、柔道整復師が不在になります。
これって医事法規や他の法律に触れないのでしょうか?
ちなみにその60分間は鍼灸師(私)がいるだけです。

A 回答 (2件)

私は柔道整復師と鍼灸師の免許を持っています。


基本的に柔整の保険を扱う施術は、柔整師かもしくは医師以外の施術は違法です。たとえ柔整師がいても、柔整の保険診療の施術を鍼灸師が行うことも違法ですよ。免許のない専門学校生が施術するなんてことは、もってのほかですよ。
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No.1の方が言うとおりです。

違法です。
柔道整復師法第15条違反になります。
これには罰則規定があり、50万円以下の罰金です。

ただ、その接骨院が鍼灸院(施術者はあなた)としての届けも出していた場合に、あなたが「鍼灸」を行うのであれば、問題はありません。あなたが単なる事務として勤務し、柔道整復を行わないのも当然問題ありません。

いずれにしろ、鍼灸師はその免許では柔道整復の業はできません。気をつけてくださいね。
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