No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
1級建築士である・なしに関わらず度を越した営業というのは困ったものですね。確かに1級建築士でもないのにさも1級建築士だと言っていればNo.2の方の答えで良いのかも知れませんが、仮にそうであったとしても明確な書面などを手にしていない以上は、何もしてくれないと思いますよ。仮に誰かが動いたにしても「そんな事は言っていない」と言われてしまえば何の根拠も示せないと思います。それよりも消費者センターや弁護士等へのご相談をお勧めします。本来は抑止力が無い法律はどうかと思うのですが、No.2の方の言う様に強く断る事が出来ないのなら、実際に1級を持っている可能性も考えて、上記センター等へのご相談をしてみたらいかがですか?ちなみに各市町村にありますし、万が一の場合は弁護士などの紹介もしてくれますよ。
国土交通省や建築技術教育普及センターが動いてくれる訳では無く、警察が検挙と言う事になると思いますので「1級建築士と言った」では無理だと思います。
この回答への補足
実は手付金を払ってしまっていたので、それを返してもらうためにいろいろ考えていたのですが、本人を問い詰めたところ認めはしないのですが、手付金は返してもらいました。
補足日時:2006/07/27 22:46回答ありがとうございます。相手は「目指して勉強していたという話を勘違いされたのでは?」というので「ほかにも同じように勘違いさせられてる方がおられると思うので時間がかかっても探して協力して相応の対応をさせていただきます、刑事裁判も視野に含めて。」と言ったらあわてて手付金を返してくれました。
No.2
- 回答日時:
一級建築士です。
もし本物の一級建築士であっても怪しいですね。立場的にはこっちが「お客様」で立場が上なのでいくらでも断れそうですがいかがでしょう。
もし調べる場合は国土交通省に名簿があります。#1さんの回答のところでは建築士会等の会員でない建築士(実際結構います)ですとわからないかもしれません。
実際は一級建築士は30万人ぐらいいるので名前からその人が建築士かどうか調べるのも大変なのでよっぽどその人に登録番号を聞いた方が早い気がします。
参考までに以下建築士法より関係するところの抜粋です。
(名簿)
第6条 一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。
(名称の使用禁止)
第34条の2
1 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
3 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。
第35条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いた者
2. 以下略
↓一応国土交通省の関係しそうなところを張っておきますが、実際私が利用したことはないのでここで調べられるかはお問い合わせしたほうがいいと思います。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jkoukai/index.html
国土交通省に行ってきましたが個人情報のため教えることはできないといわれました。でも建築士法をたてにがんばって見ます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
情報ありがとうございました。実はアクセスしてはみたのですがやっぱり建築士として活動しているわけでは無いようで登録されてませんでした。
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