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昨年末 整理回収機構より昨年無くなった父の貸付金
約4000万(北海道拓殖銀行よりの借受)及び金利を返せと督促がきましたが 父が所有する物件を任意売却した際残債は免除されたと聞いていると突っぱねると唯一度の話し合いで裁判を起こされました 任意売却後唯の一度も(4年7ヶ月)債権の確定書及び債務の督促は来ておらず 父の借金は他の銀行に借りている約5000万(売却予想額約3000万の家を担保とする借金) だけであると信じ単純相続してしまいました
現在私は会社経営しておりますが 赤字会社で給料も
月26万しか取れず 現在の状況では銀行及びマンションのローン(利子を返済している段階)の返済で一杯一杯でこれ以上の返済は難しく途方にくれています
母に聞いたところ 債務免除は当時の担当者(拓銀より整理回収機構に転籍)から口頭で聞き書類はもらっていないとのことです 裁判的には不利な状況で和議に持ち込みたいのですが返済方法は月幾らくらいから可能でしょうか 又何かアドバイスあればお教え下さい
追伸 私の処分可能資産は無きに等しい状態です

A 回答 (3件)

気になるのは別の銀行からの借入5000万円についてはどうするのか、という展望が無い点です。

自宅を売却しても残債が2000万円残る一方で、母親なり家族の住む所をどうするのか、という問題が発生します。そもそも、父親が1億円強も融資を受けていた資金がどういう資産に変化したのか、そこからの回収は無いのかという点が不明ですが、時価が下落した不動産を任意売却して、融資対象物件が無くなったという状況かも知れません。

自己破産を選択すれば、父親の残した債務9000万円と自分のローン負債からは免れることはできるものの、自宅・マンションの処分を余儀なくされ、会社経営も実質的にはできず、もう一度他者から雇われてその給料で家族の生計を立てるということになりそうです。(又、母親、兄弟など亡父の他相続人も破産をすることが必要です)マンションを残す事を考えて個人再生を検討しても、赤字会社かつ当事者能力のない会社経営者というのでは、認められる可能性はなさそうです。

整理回収機構との関係では以下のように想像します。
1.融資を実行した民間金融機関が債務を免除するというケースは考えられません。この点を強弁されている点で、債権譲渡を受けた整理回収機構側は返済意思が全くない債務者・その関係者という扱いにしていると考えられます。

2.個人債務者に対して、コスト(時間・費用・人的手間)をかけてまで、相手方が訴訟に訴えているという点でも極めて異例の感を持ちます。この辺りは、上記の属性面や交渉過程での質問者の言動が影響していると考えられます。

3.整理回収機構側では、質問者及び家族(亡父の債務承継者)からは、法的な範囲の中で徹底的に対抗する、という強い意思決定があると考えた方が良さそうで、この状況下では月々の返済を幾らにしてといった条件交渉の余地は無いものと考えます。

4.事態がここに至った状況では、仮に裁判で負けたとしても、相手方も資産の無い所からは取りようが無いと、タカを括って整理回収機構側の無策を期待するか、自己破産をする(回収機構側の税務処理面では返済能力がない債務者が破産する事にメリットがあります)かしか選択肢は無さそうに考えます。
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>私の処分可能資産は無きに等しい状態です



資産がなく、裁判でも不利であれば、自己破産する
しかないのでは?

マンションといっても残債が残ってそうですし・・・。
会社経営者といっても赤字会社ならば、なおさら
自己破産してやり直した方が0からのスタートで
よいと思うのですが・・・。

なぜ自己破産しないのか、
本当に財産をお持ちでないのなら
自己破産をお勧めします。
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ご質問の場合かなり厳しい状況です。


既に単純承認していること、債務についてその存在は知っていたこと(たとえ免除されていると聞いたと言ってもご質問者本人が債権者に確認したわけではないでしょうから、抗弁するにしてもかなり難しい)などを考えると非常に難しい立場に立たされています。

一方で債務の金額は非常に過大なので、返済の見通しも立てられません。
まっとうに言うと御質問者の場合には破産・免責処理をすべきなのではないかと思います。

>裁判的には不利な状況で和議に持ち込みたいのですが返済方法は月幾らくらいから可能でしょうか
4000万の債務ですから和議といっても....返済5年として一年で800万。とても返せる額ではないですよね。圧縮するにしても限度というものがあります。

御質問者の抱えている債務全体では9000万で月給は30万にも満たないというのであれば、もはや打つ手はないものと思います。

不動産なども抱えているのでどの道弁護士に依頼しなければ先には進みませんから、弁護士にご相談してください。
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