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以前の病院で自立支援医療を受けてましたが担当の先生が他県に開業したため転院しましたが やはり金銭的につらくて
その病院で自立支援医療を受けたいのですが県が変わると
移動もしくは新規に申請できないのでしょうか?
あと 新たに開業した病院では申請は無理なのでしょうか?
一度自立支援医療申請すると一年は移動できないのでしょうか?
いろいろほかの質問を読みましたがよくわからなかったので
詳しい方 同じような思いしたかた
教えてくれるとありがたいのですが
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

こんにちは、精神科診療所の医事の者です。


転院先が保険医療機関なら使えますよ。
一度認定されているのですから新規に申請する必要は
ありません。担当医療機関の変更手続だけです。
受給者証と印鑑を持って区市町村の窓口となっているところ
(役所や保健所)へ行けば大丈夫です。
他県の医療機関であっても全く問題ありません。
ただし、もしお住まいの区市町村で独自の給付(1割の自己負担を
市が給付してくれる、など)がある場合は他県の医療機関だと
一旦会計で支払って、後で自分で市に請求して払戻し、となることも
あります。

それと、医療機関の変更手続をすると、新しい証がすぐにもらえない
ことがあります。この場合、診察に行くときに変更届の控(できれば
旧証のコピーも)を持っていって下さい。医療機関によっては控があれば
すぐ公費を適用してくれたり、後日返金したりしてくれます。
事前に医療機関に確認しておくといいですね。

後は、転院に伴い薬局も変更されるのであれば、そちらも一緒に
変更届に記入してください。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございます
感謝します

お礼日時:2006/06/13 18:06

基本的には病院の場所は関係ないはずですよ。


申請は自分の住民票のある自治体なので、先生が同じなら問題なく病院の変更届けをだせばいいはずです。
今回の自立支援法、薬局は2つまでOKなのに病院は一つっていうのはちょっと欠点ですね。
詳しくは申請している地域の福祉課?に問い合わせて聞きましょう。すぐ教えてくれると思いますよ。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました
感謝します

お礼日時:2006/06/13 18:06

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