No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前戸籍事務をしていましたので、その時の経験から書かせていただきます。#1さんのお答えのとおりですが、少し補足させていただきます。
○戸籍が請求できる人
戸籍は法律では原則公開となっていますが、プライバシーの意識の高まりもあり、公開の制限がされています。つまり、第三者への戸籍謄本(抄本)の交付は原則としてしないことになっています。
あなたの場合、戸籍に書かれている方の直系卑属(子、孫などです)ですから、請求については全く問題ありません。
○請求理由
戸籍の公開で重要なのは、戸籍謄本(抄本)の取得目的です、取得目的が不当なことである場合は、本人であっても交付されません。
今回貴方がされようとしている事は、よくあるケースでまったく問題がありません。「家系図」を作るとでも書いておかれればよいです。実際そういう目的で集めておられる方も多かったです。
○郵便請求の仕方は?
便箋などに、
・貴方の住所、氏名、生年月日
・除籍、改正原戸籍(後述します)などの、本籍地の地名、筆頭者の氏名(これは現在の戸籍から順番にたどりながら調べてください)
・使用目的
を記載して、
・切手を貼った返信用の封筒
・手数料(全国一律750円です。郵便局の定額小為替を料金分購入して、同封して下さい。)
を同封して郵送してください。
○おまけ…戸籍の種類
戸籍が現在の戸籍になったのは戦後で、それまでには色々な戸籍がありましたので、今後、除籍を集められる際の参考としてお読み下さい。
・明治5年式戸籍
日本で最初に全国統一様式の戸籍ができたのが、この「明治5年式戸籍」です。この戸籍は実施の年が壬申の年だったので、一般に「壬申戸籍」(じんしんこせき)といわれています。
ちなみに、この戸籍は現存しているようですが、非公開となっていますので、請求できません。
・明治19年式戸籍
除籍制度が設けられたのがこの戸籍からです。(それまでは除籍という概念がなかったんです)
・明治31年式戸籍
名前のとおり、明治31年に制定された民法(旧民法)で、「家制度」が制定され、人の身分関係に関しても詳細な規定を設けられることになったので、それらの事項を登録できるようにするために、戸籍は内容が変わりました。
・大正4年式戸籍
この戸籍から、記載内容が詳細になり、現在の戸籍に近くなりました。
・昭和23年式戸籍
これが現在の戸籍です。
ただし、戸籍を電子化している自治体もありますから、それが最も新しいと言う自治体もありますが。
先に書きました「改正原戸籍」とは、「昭和23年式戸籍」以前の戸籍の総称です。
戸籍は、除籍になってから80年間保管されますから、遡られれば江戸の末期位までのご先祖さんが判ると思いますよ。
色々と詳しくありがとうございます。
戸籍にも歴史があるのですね。勉強になりました。
筆頭者名を書かないといけないということは、一つ一つということになり、まとめて何代も請求する、ことは出来ないということですよね。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
早速のお礼恐縮です。>筆頭者名を書かないといけないということは、一つ一つということになり、まとめて何代も請求する、ことは出来ないということですよね。
そのとおりです。
・実際に調べてみないと、御家系により除籍がいくつあるか分かりませんから、地道に調べられるしかないです。
・もしくは、「辿れるだけたどってください」と書いておかれ、多めの手数料を入れておかれてもいいかもしれません。
・ただ、途中で本籍地を他の自治体に変えておられる場合は、最初の請求先の自治体には原本がありませんから、続きは転籍先の自治体に請求する事になります。
(備考)
・「除籍簿」とは役所で保管してある原本の事ですから、請求する時は、それをコピーして証明した「除籍謄本」や「改正原戸籍」を請求してください。
No.3
- 回答日時:
田舎に住む本家の長男です。
専門的なことは、他の回答者様にお任せして。
ただ単に「自分のルーツ」だけなら、お墓のあるお寺さんにお願いした方が早いと思うのですが。
我が家の家系も相当遡れました。
多分江戸時代末期位は。
でも、それより遡っても、多分男親の名前は、代々同じ名前を名乗っていた為、その先は分からなくなるそうです。
屋号はあっても、名前なんて狭い範囲でしか必要なかったのでしょう。
我が家でも、過去に戸籍謄本を分かる限りで調べたことがありました。(当時ブラジルに移民し、我が家の「子孫」だと言う人から手紙が来て、日本に行くので面倒見て欲しいという内容でした)
そういう人が確かにいたらしい事だけ確認できましたが、もう100年以上前の事なので面食らってしまいました。
ルーツは、面白いですね。
次の年代に渡せる資料を、是非是非お作り下さい。
的外れな回答をご容赦下さい。
ありがとうございます。
なるほど、お寺に聞ける環境があれば、是非そうしたいところですが、あいにく遠方なもので・・。
100年も経ってから、そんなことがあるなんて面白いですね。
No.1
- 回答日時:
自分の本籍がある役所へ請求すれば、簡単に交付してもらうことができます。
また遠方の場合には、郵送での請求も可能です。
戸籍抄本ではなく、戸籍謄本を取得するようし除籍簿を忘れずに請求して下さい。
入手すれば、父親方と母親方のそれぞれの両親がわかりますので、後は可能な限り、戸籍調査をしていきます。
基本としては、新しいものから古いものへ地道に調査していくことです。
このようにすれば、親族図が作成できるほどかなりの情報が集まると思います。
理由は「家系図の作成をしたい」など正直にお話すれば大丈夫ですよ。
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