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皆様

【質問】
住民票と印鑑証明を利用して、それを悪用するとしたらどの様な事が考えられるでしょうか。小さい事から大きな事まで考えられる可能性を教えて頂けると助かります。

【質問の背景】
友人と5月の新会社法制定を目指し、自分達の会社を設立する目的で、半年前に住民票と印鑑証明を友人に預けていたのですが、ここにきて友人の行動が怪しく一緒に設立する事を断念しようと思っています。実印は手元にあります。

【考えられる対策】
悪用される前に何かやるべき対策があれば、そちらも教えて頂けると大変助かります。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

Q.実印と印鑑登録証明書の悪用方法について教えて下さい。


http://xn--wlr264b4n0a7oi.net/?p=14


こちらで、ズバリ、回答がされています。

・あなたをローン等の借金の連帯保証人にする
・あなたの名義で、ローン等の借金の実施
・あなたの名義で、車や不動産の購入の実施
・あなたの名義の、車や不動産の売却の実施

ここが怖いですね。
詳しく記載されていましたので、参考にされてください。

参考URL:http://xn--wlr264b4n0a7oi.net/?p=14
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 こんにちは。

以前、住民票や印鑑登録の事務をしていましたので、知りえる範囲で書かせていただきます。

○リスク

 勿論、リスクはあります。ただし、ご心配されるような、重大なものは無いといっていいと思います。思いつくものとしては…
 
・貴方の住民票で、銀行の口座が作られ、それが悪用される。
・印鑑登録証明書の陰影から、同じ陰影の判子を作り、それを使って消費者金融から借金をされる。

 ただし、銀行によっては、住民票ではだめというところも多いですし、消費者金融については法的に責任は問われないのは言うまでもありません。
 ただ、法的なリスクはないと言っていいと思いますが、実害は無いとは言えないです。例えば、消費者金融から返済の催促がきたり、それは自分が借りたものではないということを説明したり、嫌な思いをする可能性はあるということです。

○原則として、

 住民票は第三者でも理由があれば取得できますから、重大な悪用はできないと思います。

 印鑑証明書は、実印と対になって初めて用を成すといっていいと思いますから、実印が無いとあまり使い道が無いです。

○今後の対応

・住民票
 住民票は、極端に言えば(理論的に言えば)、誰に取得されるか分かりませんから、貴方と同じリスクは国民全員にあると言えます。ですから、逆に言えば対応策はありませんし、何もする必要が無いとも言えます。

・印鑑証明
 印鑑証明は、ご本人やご本人から委任された者(登録カードを預かって代わりに取得できる立場にある人ですね)しか取得できませんから、住民票より圧倒的に取得できる人が限られてきます。そういう意味で、悪意をもって使用されれば、法的害はあまり無くても、実害が心配されます。
 実害はどうしようもありませんから、法的害を少しでも減らす意味で、次のことをしておかれた方がよいと思われます。
 
* 友人に持ち逃げされたことを、警察に届けてみる。
* 印鑑登録を抹消する。(必要があれば、別の印鑑で登録しなおしてください。)

 なぜかと言いますと、印鑑証明の存在理由は、契約などの際に、
* 本人であるという証明
* 本人の意思であるという証明
をするためのものですから、早くその証明の用を成さないようにするためです。
 
 つまり、
* 警察に届けることにより、その日よりあとの契約などは貴方の意思でないことが証明しやすい。
* 印鑑登録を抹消することにより、その日以降は、同じく、それ以降は、前の印鑑での契約などは、貴方の意思でないことが証明しやすい。からです。

(結論)
・印鑑証明
 印鑑証明については、実印を渡されていないとのことですから、法律的なリスクはないといっていいと思います。
 ただし、友人が証明を悪用して被害を受けた者から、友人に預けたことをもって悪用した行為についてあなたが委任したと主張され、友人に預けたことの瑕疵が問われる可能性が無いとは言えません。限りなく少ないとは思いますが…

・住民票
 住民票はその性格上、悪用されても法的な害は無いです。

・対策
 印鑑登録について、早く貴方の意思でないということが証明できるような状態にして置いてください。法的なリスクが減ることになります。

(おまけ)
 僭越ですが、補足を…

>印鑑証明が必要な場合(銀行から借入を行う場合等)には有効期間が3ヶ月とか言われることが多いと思います。

 これはいみじくもご本人が「思います。」というとおり、希望的観測というやつです。印鑑登録証明書は有効期限がありません。あえて有効期限を言うとすれば、相手が受け取ってくれれば有効期限をクリアしたといえます。要は、受け取る相手が有効期限(みたいなもの)を決めるということですね。
 極端に言えば、受け取る相手が「1年前の証明でもいいですよ」ということでしたら、証明としては有効になります。今回のケースでは、法律行為として有効かといえば、勿論無効ですが。

>住民票でしたら、役場に行けば閲覧できますし

 住民票の閲覧と、住民票(正確には「住民票の写し」)をもっていることは意味がぜんぜん変わってきます。
 まず、閲覧は、いろいろ制約がありますから、誰にでもできるものではありません。
 また、閲覧することによっては公的証明を得ることはできません。閲覧して書き取ることができるのは「住所」「氏名」など限られた事項で、しかも、規定の用紙に閲覧者が記載して持ち帰ることができるだけですから、住民票のように、公的な証明にはなりえません。

>印鑑証明でしたら、実印とセットじゃないとまったく意味無いしって事でなにも悪用できないと思います。

 基本的にはそういえると思います。
 しかしながら、先にも書きましたが、印鑑証明の陰影から印鑑が作られてしまうというリスクがありますので、悪用というレベル(法律的なリスクではないという意味です)でしたらできないことも無いです。
 事実、以前、預金通帳を盗難され、そこに押してある陰影から印鑑を偽造され、預金を引き出されるという事件が多発し、社会問題になったことは、皆さんの記憶に新しいところだと思います。

○最後に

 いろいろ不安に思われるようなことも書きましたが、あまり心配されることは無いと思います。

 最後に安心されると思われる書き込みを…
 私が業務を担当していた間(担当人口30万人。3年間)で、そういう悪用をされたという事例で相談を直接受けたことは皆無でした。また、警察から問い合わせがあったことも記憶している範囲では無かったと思います。
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この回答へのお礼

懇切丁寧で分かり易い回答を頂き、大変有難うございます。とても助かりました。また何かあればご相談させて頂く事もあるかと思いますが、その時は宜しくお願い致します。また、もしo24hitさんのお困りごとがあった時に、私が何らかの形でお手伝いさせて頂く事が出来れば幸いです。今回は本当に有難うございました。

お礼日時:2006/05/05 16:21

No.1さんの書かれたことで問題ないと思います。


印鑑証明が必要な場合(銀行から借入を行う場合等)には有効期間が3ヶ月とか言われることが多いと思います。半年前なら、その間に何か印鑑を押したなら別ですが、多分大丈夫と思います。
心配なら印鑑を変えて登録するとかですが。
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この回答へのお礼

回答大変有難うございます。助かりました。仰られる通りですね。また何かあった時はよろしくお願い致します。今回は本当に有難うございました。

お礼日時:2006/05/03 13:20

住民票でしたら、役場に行けば閲覧できますし


印鑑証明でしたら、実印とセットじゃないとま
ったく意味無いしって事でなにも悪用できない
と思います。

でも実印がsargentmaleさんの知らないところ
でなにか書類に押されていたら、印鑑証明を添
付することによって実印の効力は発揮します。
とはいっても、その書類は偽造ですからね。筆跡
鑑定すればsargentmaleさんが書いたのではない!
って事は容易に判断つきます。
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この回答へのお礼

早速の回答大変有難うございます。助かります。仰られる通り、悪用の可能性はないと判断する事が出来ますね。ただこのご時世、どこでいつどんな形で悪用されるか分からなかったので、慎重をきして質問させて頂きました。やはり起業は大変ですが、これからも頑張りますので、宜しくお願いします。再度、大変有難うございました。

お礼日時:2006/05/02 16:18

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