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初めまして、親戚の男性49歳がアイフル(株)金融ローン会社から多額の借金をしたのを先日全て清算しました。念書を今後、当人がアイフル(株)に来社しても全店取引は出来ない念書の書類を出してもらいました。その際社印を押してもらいましたが法務局登録の実印の社印ではありませんでした。本社で実印は押せないとの一点張りでしす。法的にこの書面は無効だと思いますがアイフル(株)に対してどんな対処をすべきか教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (3件)

印鑑自体はNo2に方が言ってるように特に問題無いと思います。



ただ、その念書にどういった効力があるかは別問題だと思います。
その親戚の方の意志でアイフルに申し込みをし、借り入れた場合、アイフル側にどのような責任が発生するか、と言うことです。
この念書を書いているからといって、新たに借り入れた借金の支払義務が消失するわけではありません。

書面の有効性を論議するよりも、その親戚の方が2度と借金をさせないようにすることが必要ではないでしょうか。
金融業者はアイフルだけではありませんので、様々な手段で借り入れを新たに起こさないようにすることが肝心だと思いますよ。

今回の報道で「アイフル=悪徳金融」みたいな構図が出来上がってますが、あんなことをしているのはアイフルだけではありません。
1部上場企業で派手にCMもしていたので、マスコミが面白おかしく取り上げているだけです。
この件に関してはもっと根本的に見つめる必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
おしゃっる通りです。アイフルにはマスコミに全ての書類送附し投書します。と話したところ実印の印を押してもらう方向になりました。

お礼日時:2006/04/29 12:00

その書面は法律上有効です。


法務局登録印でない印鑑は「認印」という扱いになりますが、この印鑑が無効ということにはなりません。

会社によっては、法務局届出印、銀行印・認印を使い分けていることがよくあります。
個人が使い分けるのと同じことです。

もちろん、法務局届出印を押印してもらい、印鑑証明書を添付しておくのが証拠力が一番高いということはいえます。

※注:印鑑証明書の添付があって初めて「実印」であることの証明になります。

なお、文面の有効性については弁護士に確認しておいてもらう方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
アイフルは、マスコミに書類全て送付して投書します。連絡しましたら実印を押す方向になりました。

お礼日時:2006/04/29 15:01

>先日全て清算しました。



まず、どのような「清算」をしたかが肝腎です。きちんと弁護士、司法書士を通して債務整理しましたか?
もしかして、専門家を介さずに先方の言う通りに全額返済したというケースですか?
もし専門家を介しているならどのような債務整理だったかその辺を明らかにならないと、具体的な対処法は明らかにならないですよ。
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