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昨年、親戚が経営していた会社が自己破産をし、管財人がつきました。
2ヵ月ほど前、その管財人よりその事件は終わったとの連絡を受けたようです。
その親戚はマンションを所有しているのですが、そのマンションには以前より根抵当権が設定されており、管財人が何故かその物件を破産財団には組み入れなかったらしく、それを設定した債権者が競売をすると何度も(つい最近も)言ってきています。
なお、代表取締役であった親戚は廃止決定をもらっています。
そこで質問です。
その債権者は配当金を受け取っており、破産事件も終結しています。
なので、その根抵当権の効力はどこからどこまでのものなのか、また、根抵当権というものはどうすれば消滅するのかを教えていただきたく思います。
宜しく御願いいたします。

A 回答 (2件)

「破産事件は終った・破産財団に組み入れなかった」との記載から、一般債権については資産の換価と債権者への配当は終了したが、当該マンションへの根抵当権及び根抵当権見合の債権は不動産担保付の債権として、別除権付債権(財団からの配当で回収を図る一般債権とは分けて債権者による担保権行使によって回収する債権)として扱われているものと考えます。

(質問の記載内容に若干の疑問点が無い訳ではない)

なので、今後担保権者はマンションの売却(競売・任意売却)による個別回収を検討しており、(ここからは推測ですが)「競売を何度も言ってくる」のは、債権者側が有利に売却を進める為に手間とコストがかかる「競売」ではなく、任意売却(一般の売却)にしたい為に、居住している親戚に退去して欲しい、という事情ではないかと考えます。

この想定で、「根抵当権が抹消される」のは、(1)競売手続により落札者へ所有権が移転するのと同時、(2)任意売却で所有権が移転するのに合わせて債権者が担保抹消に了解した時、(3)債務者の親戚縁者から債権者が納得できる金額を返済に提供して担保権が抹消される時、が回答になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の言葉足らずな質問から状況を読み取っていただき、丁寧な説明をしていただいたので、とてもわかりやすく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/26 08:57

根抵当権があり、かつ、その根抵当権を担保として債権債務があり、実行状態なのか、根抵当権は、あるが、その債権債務は、弁済済みで、登記簿上のみ、記載があるのかは、その根抵当権設定者から、債務額のない証明、すなわち根抵当権解除委任状と印鑑証明書が1通あれば、登記から、根抵当権は、消せますし、消すべきでしょう、ただし、便宜的に、再度、同じ、債権者との根抵当権設定の予定が濃厚のときは、過去の根抵当権を、そのまま残すとか、極度額の変更のみをする事例は、多々あります。

正式には、抵当権と同様に、最初の債権債務行為が終了したと同時に、登記簿からも、根抵当権を抹消するのが、正規なルールですが、根とつくように、それを、再利用してもかまわない訳で、双方合意なら、抹消し、再度根抵当権を設定するには、司法書士の事務経費と極度額に応じた印紙納付が必要になるので、残す場合も結構あります。債権債務者の関係が友好的でない場合は、登記も削除するのが、普通でしょう。
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この回答へのお礼

早々のアドバイス、ありがとうございます。
根抵当権の登記について詳しく説明していただき、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/26 08:52

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